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2016年11月17日

10/25(火)決算総括質問報告:①新しい総合事業、②地域会議&自治基本条例

10/25(火)決算総括質問をしましたので、内容をご報告させていただきます。
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○井上温子
よろしくお願いいたします。
最初に、新しい総合事業について取り上げさせていただきます。
まずなんですけれども、地域包括ケアシステムですとか新しい総合事業についての、区民の認知度というのはどの程度とお考えなのか、数字でお示しください。また、私は認知度は余り高くないと考えているんですけれども、認知度を上げていく必要があると思っております。助け合い活動やサロン活動を実践していく小グループに対して、地域福祉の担い手の養成や自身の老後の設計のためにも、こういったことについてボトムアップで勉強会などを開催し、普及していくことが必要と考えますが、この2点について、簡潔にご答弁お願いします。
 
○健康生きがい部長
まず、地域包括ケアシステムと新しい総合事業についての認知度でございますけれども、地域包括ケアシステムにつきましては、区民向けのセミナーや勉強会を各地域センターの圏 域ごとに実施する予定でございまして、現在、高島平、常盤台、桜川の3地区で取り組みを 始めております。
新しい総合事業につきましては、本年4月からの開始に当たりまして、3月発行の「広報いたぱし」において周知しましたほか、7月発送の介護保険料納入通知書約12万通に、パンフレットを同封いたしました。
地域包括ケアシステムと新しい総合事業に関する区民の認知度につきましては、現在のところ調査を実施しておりませんので、数値的には把握してございません。今後、(仮称)板橋区シニア活動推進計画の策定に向けて、区民向けにアンケート調査を行う予定でございまして、この調査の中で、地域包括ケアシステムと新しい総合事業の認知度に関する調査を行いまして、認知度を把握してまいりたいと考えております。
さらに、小グループへの普及活動でございますけれども、地域包括ケアシステムの構築に当たりましては、区民一人ひとりがその重要性を認識し、日ごろから地域における支え合い活動、介護予防活動などに取り組んでいただくことが重要でございます。
現在、区では区内の町会・自治会、老人クラブ、ボランティアグループなどを対象に、団体が主催する勉強会に職員を講師として派遣し、介護保険制度や地域包括ケアシステム、あるいは新しい総合事業などの概要、制度を説明する事業を行っております。27年度の実績は、派遣回数4回、勉強会延べ参加者数172名となっておりますけれども、この講師派遣制度については、さらに周知を図ってまいりたいと考えております。
 
○井上温子
小グループでの普及活動が必要であるという答弁だったというような形でしょうか。 次なんですけれども、来年1月から開始予定の住民主体の通所サービスのスタートから成果についてのほうの質問に移りたいと思います。住民主体の通所サービスの利用は、初回のみのケアマネジメントとなっておりますが、サービス提供団体とケアマネが定期的にケアしていくという仕組みが必要ではないかと考えております。それについての見解を伺いたいと思います。
さらに、要支援者ですとか、事業対象者のサービス利用状況を把握するためには、介護予防手帳の活用をすべきではないでしょうか。お薬手帳といったような、似たようなものですけれども、サービス提供者もケアマネも本人の心身の状況というのを継続的に把握していく必要があると考えております。一人ひとりの経過を振り返ることのできる仕組みを制度化すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 
○健康生きがい部長
まず、初回のみのケアマネジメントということでございますけれども、国が示しておるガイドラインにおきましては、ケアマネジメントを初回のみ行いまして、その後のモニタリングを省略する場合は、利用者の心身の状況に変化があった際に、適宜サービス提供団体から地域包括支援センターに連絡する体制をつくっておくことが適当であるとしております。
また、連絡体制の例といたしまして、利用中止、無断欠席などのケースは報告する。あるいは体力測定などでの悪化の兆しを報告する。定期的に地域包括支援センターの専門職が、活動の場を巡回して、参加状況を確認することなどを挙げております。このため、区におきましても、現在国の事例を参考にして、利用者本人、サービス提供団体及び地域包括支援センターが効果的に連携できるよう、また利用者本人の状態悪化の兆しを見逃さないよう、その仕組みづくりの検討を行っているところでございます。また、介護予防手帳についてのお尋ねですが、この手帳につきましては、介護予防事業を効果的に実施するため、介護予防についてのセルフマネジメントを促すとともに、本人、ご家族、サービス提供団体、地域包括支援センターなどの関係者が、介護予防事業に関する情報を共有する媒体でございまして、国はガイドラインの中で、その活用を呼びかけております。
また、介護予防手帳への記録項目、活用方法などの例もガイドラインに示されておりまして、これらを踏まえまして、本人の活動目標や活動記録などを振り返ることのできるものを、年内には作成し、来年1月から本区で開始する予定の住民主体の通所型サービスの中でも、その活用を図ってまいりたいと考えております。
 
○井上温子
ぜひ活用するに当たって、住民主体の団体ですとかケアマネがきちんと、3者が把握できるような仕組みづくりというのをしていただきたいと思います。
あと、ケアマネの定期的なケアなんですけれども、それについても、やはり変化があったときと言っても、変化というのがそれぞれ捉え方が違いますので、ある程度定期的に個人を きちんと見ていくという必要があると考えていますので、その点よろしくお願いいたします。
次に、活動団体の活動成果についてなんですけれども、区は、利用者の心身の変化も含めて、サービス提供団体の活動成果をどのようにはかろうと考えていらっしゃいますでしょうか。参加人数だけでなく、サービスを利用した後に、再度基本チェックシートにやっていただいて、効果測定をはかっていくということが必要だと思いますがいかがでしょうか。
 
○健康生きがい部長
住民主体の通所型サービスの利用者の心身の状態の変化につきましては、セルフマネジメントの場合でありましても、利用者とおとしより相談センターとの間では、心身の状態に変化があった際など、必要なときには相談やモニタリングが受けられる契約関係にございますことから、その中で経過測定を行うことになっております。一方、サービス提供団体の活動成果につきましては、住民主体の通所型サービス事業が本来住民主体による自主的、自発的な特色を持った活動であることから、例えば区の委託事業 のように一律にはかることは困難な部分もございますが、提供するサービス内容などにより評価していくことができないかも含めて、検討してまいりたいと考えております。
 
○井上温子
ぜひ、基本チェックリストを通う前がどうだったのか、通った後は、例えば外出しやすくなっただとか、そういったところにチェックが入ったのかどうかだとか、知り合いがふえただとか、助け合える仲間がふえたとか、そういったことというのは、参加人数だけではなくて、その人自身の変化、要支援者だとか事業対象者の変化というのをきちんと数値化できるようにしていただきたいと思います。お願いいたします。検討をよろしくお願いします。
 
次なんですけれども、居場所の普及に向けて質問させていただきます。
住民主体の通所サービスなんですけれども、区独自緩和型の通所サービスAの基準までいかなくても、通所サービスBの発展形として、これから厚労省というのは要介護1,2までも新しい総合事業のほうに入っていかせようとしているわけです。そういったことを見据えていきますと、通所サービスBの住民主体のサービスというのを、今の補助要項よりも1段 階上のレベルアップしたようなものを、今から想定して作成の検討をしておく必要があると 思うんですけれどもいかがでしょうか。
 
○健康生きがい部長
新しい総合事業の創設に当たりましては、介護予防を支える地域の力の底上げが何よりも求められておりまして、地域で活動する住民主体の団体が、高齢者の支援を行っていくことが不可欠であります。
このため、今回は住民主体の通所型サービスに対する補助制度を構築し、来年1月からのサービス提供開始を予定しております。この住民主体の通所型サービスは、開始初年度ということもございまして、1か月におおむね2回以上のサービス提供を見込んで、補助制度を構築しておりますが、ご指摘のとおり、将来的には例えば週3回以上活動するような団体も想定されるところでございます。そのため、今回の補助制度の利用状況あるいは他の自治体 の動向も踏まえながら、今後発展した活動に対する補助制度のあり方について、検討してまいりたいと考えております。
 
○井上温子
ぜひ今後の、10年、20年後の高齢化に備えて、早目の対応をしていっていただきたいと思います。次なんですけれども、来年1月から始まる住民主体の通所型サービスについては、大幅に最初の、当初の補助要項を見直していただいて、住民の人たちが10分の1ぐらいか、10分の 1の努力で開始できるような仕組みにしていただいたことに関しましては、大変感謝しております。
が、まだやっぱり課題がありまして、この間の10月18日に開催されました団体説明会において、補助金の算定内訳の説明で、家賃相当分については、コミュニティスペースだとかやってらっしやる運営団体の人たちに対しての要項なんですけれども、24時間を分母に家賃を案分しますと、そういった説明がありました。しかしながら、皆さん集会所の経費算出する際もそうなんですけれども、稼働時間で割るわけです。24時間で家賃を割って、その時間で会場費を算出するなんて、住民主体のNPOとかボランティア団体からしたら、そんなの赤字になってどうしようもないというものになってしまうのです。そういったことはすごく課題だと思っているんですけれども、この点見直しを求めますがいかがでしょうか。
 
○健康生きがい部長
今回、団体が賃貸物件を使用して通所型サービスを提供する場合の補助金の額の算定に当たりましては、ご指摘のとおり24時間を分母といたしまして、通所型サービスで使用する時間を分子として案分しております。これは、1か月の賃貸借期間のうち、週1回程度通所型サービスの会場として、賃貸物件を4時間程度使用する以外に、団体として他の事業活動にも使用していたり、他の事業活動を実施する時間帯以外の深夜や早朝等であっても、その場所を使用して他の事業活動に必要な備品や資機材を保管したりしていることも想定されます ため、区としては24時間を分母とすることが適当と判断したものでございます。
また、今回の補助制度は、1か月におおむね2回以上のサービス提供を見込んだもので、補助対象経費のうち、その主なものは講師やボランティアに対する謝礼、利用者の傷害保険料、臨時的な会場の借り上げ料と想定して制度設計を行ったところでございます。そのため、今回の補助制度の利用状況を検証しながら、家賃相当分の算定式について、必要な見直しに ついては行ってまいりたいと考えております。
 
○井上温子
そうすると、補助対象経費と実質経費というのが月に4回、4時間やった場合でも4,440円ぐらい差が出るんです。
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いろいろな活動に使っていたとしても、その場所を、その4時間に関しては、通所サービスBをやるために使うわけです。貸し切り状態になるわけです。そうすると4時間の中で収入と支出がかみ合ってないと、そこが儲けたいという意味じゃないんです、住民主体のボランティアの事業なので、ただ経費を経費として認めないというのは問題がありますという話なんです。
本当にここの実際にかかった経費は誰が負担するんだという話で、皆さんも集会所、この間手数料を上げましたね、使用料。そのときに、皆さん自身が集会所の経費を算出するときに、稼働時間で割っていますね。24時間で割っていないですね。集会所の使用料を求めるときに、皆さんの経費の算出というのは、稼働時間で割っているんです。だから住民主体のコミュニティスペースとかに対して24時間で割るというのが妥当だとしている皆さんの考え方は矛盾しているんです。区長だって、例えば民間で幼稚園とか保育園とかやるときに、稼働 時間で考えなかったら経営できないことぐらいはわかるはずなんです。
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その点、もう一度見 解を伺いますがいかがでしょうか。
 
○健康生きがい部長
ご指摘のとおり、区民集会所の貸し出し使用料の算出方法につきましては、1日当たりの原価を午前、午後、夜間の区分で除しておりまして、早朝、深夜は含まれておりません。こ の算出方法につきましては、午前、午後、夜間の時間帯以外の貸し出しを一切行っていない ため、早朝、深夜を除いているものでございまして、今回の補助制度の対象となる賃貸物件 とは条件が違うというふうに考えているところでございます。
 
○井上温子
でしたら、住民主体のコミュニティスペースだとかやられる方々にも、稼働時間というのをきちんと調査するんだとか、そういったことをやっていただかないと、24時間やっている ような、コンビニエンスストアとかそういったところとは違うわけです。これは経費を経費 としてきちんと認めましょうと言っているだけなので、じゃないと結局先ほども書いたんですけれども、実費以外の事業対象者からの収入は、補助額から引くんです。
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補助額から収入を引いてしまったら、経費はきちんと認めてもらわないとマイナスになるのが 当たり前なんです。それでは継続的な事業拡大はできないと思いますので、この点に関して はきちんと把握していただきたいと思います。
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時間がないので次に移りますけれども、住民主体の通所型サービスの整備目標についてお 伺いしますが、将来的に通所サービスBというのをどの程度まで広げていこうとお考えか、 お伺いいたします。
 
○健康生きがい部長
住民主体の通所型サービスの開始の初年度でございます今年度につきましては、5団体程度で行っていただけるものと見込んでおります。また、来年度につきましては、15団体程度 で実施していただけると見込んでおります。
 
現在のところ、具体的な整備計画や整備目標はございませんが、住民主体の通所型サービスにつきましては、基本的に送迎はないものと考えておりまして、将来的には利用者が無理なく通える徒歩圏内に1か所程度の割合で整備されていることが望ましいと考えているとこ ろでございます。
 
○井上温子
そうですね、送迎がないので、歩ける範囲ということで、小学校区ぐらいを目標に、52校ですね、小学校ですと、それぐらいを目標にしていっていただけたらと思います。
次、地域会議についてに移りたいと思います。最初の(1)はちょっと飛ばさせていただきまして、地域会議の位置づけについてから質問させていただきます。
区民環境委員会の決算の委員会で、地域会議を定義づけるはずだった自治基本条例がなくなりましたというご答弁がありまして、自治基本条例がなくなったから、地域会議が浮いてしまったんだと、定義がなくなってしまったんだというようなお話がありました。もともと、自治基本条例の中では、地域会議というのをどのように位置づけようと思われていたのかと いうのをお聞きしたいと思います。
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さらに、すみません、スライドでご用意したんですけれども、私も一区民として当時参加していた自治基本条例区民ワークショップというのが、区が行政側の呼びかけに応えて全員 公募で49人のメンバーが集まって、自治基本条例、どういうものが条例にふさわしいかという検討をしていたんですけれども、それを区民ワークショップをやらされながら、その後の 自治基本条例検討のための委員会というのが開催されなかったんです。消えてしまったんです、自治基本条例が。最近、東京都では盛り土がどこで消えたんだみたいな話になっていますけれども、自治基本条例が何の会議も開催されずに消えてしまった。これはどういうことなんでしょうか、そこの原因もお伺いいたします。
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○政策経営部長
まず、地域会議の自治基本条例の検討における位置づけでございますけれども、条例の検 討過程の中におきまして、委員会の報告書の中で、留意すべき視点の一つとして、住民自治 を実現するための参加や協働の仕組みを規定するということを掲げてございました。同時に 設置いたしました「自治力UP」推進会議において検討されておりました地域会議を念頭に置いたものであると思ってございます。 その翌年、22年です、自治基本条例区民ワークショップにおきまして、区民の視点から自治基本条例に盛り込むことが望ましいと考えられる内容が取りまとめられまして、その報告書の中で、まちづくりの仕組みに関する提案の中、協働の具体的な仕組み及び環境整備の考え方において、新しい協働の仕組みとして地域会議に言及されておったということでございます。
なぜ、基本条例を制定しなかったかということでございますけれども、委員におかれましても、ワークショップにご参加されていたということでございます。ワークショップにおき ましても、条例の位置づけですとか住民投票など、さまざまな部分で意見がまとまらず、両論併記になったということでございます。このことにつきましては、条例制定自体の是非も含めて、区民の皆様から非常に多くの、多様な意見をいただいたということでございます。
このことを踏まえまして、条例制定には十分時間をかけていって、慎重に進めていく必要があるということを議会にも報告させていただいたところでございます。その後、ワークショップの会員であった皆様に対しましては、その辺の経緯をご説明した文書を送付したところでございます。その中には、今後、報告書を十二分に活用しながら、 他の自治体の事例なども参考とし、いわゆる自治基本条例の制定にこだわることなく、自治力アップの方策を検討してまいりますというようなご報告をさせていただいたところでございます。
 
だからやめたというより休止をしているということでございます。いろいろな意見がある中で、それを無理やり条例でするということは、本来、条例は区民と区が一体となって自治を進めていこうというものでございますので、その趣旨に、まだ気が早いということでございます。
 
○井上温子
じゃあ、まだ自治基本条例は消えたわけじゃないということがわかったんですけれども、ただし区民ワークショップをやった人とかからしたら、これ板橋区の動きとして、委員会が設置されて、そこで話し合われて、そういう結論が出たのならわかりますけれども、それを議会だけに報告して、区民ワークショップは皆さん行政側の要請でやったわけです。その後、区長に報告書を出して、その報告書を区長は受けとったわけじゃないですか。その後、検討委員会をやりますと言っていたのにやらなかったということは、問題じゃないんですか。
 
○政策経営部長
今早口でしゃべったのであれだったんですけれども、ワークシヨップのほうから、委員会のほうからいただいた報告書にも、両論が併記だったんです。いろいろな意見が、正反対の意見というか、その中で無理やりまとめて条例をつくるということについて、本来の本当にみんなでつくっていく自治にふさわしいかどうかというのは、少し時間が必要ではないかということでございます。
 
○井上温子
そうじゃなくて、委員会の中できちんと両論あったから、それはやるべきか、やるべきじゃないか、もうちょっと検討が必要だというふうな話し合いができたならいいんですけれども、区民ワークショップをやらしておきながら、内部です、行政内部で話し合って終わってしまったら、それはよくないんじゃないでしょうかという意見です。以上、今後また自治基本条例制定されるんでしたらよろしくお願いいたします。以上です。
 
○委員長
これをもちまして、無所属の総括質問を終了いたします。
以上で、総括質問は全て終了いたしました。 委員会の途中でありますが、配付資料の件について協議するため、暫時休憩いたします。
なお、委員会の再開時刻は追って連絡いたします。 また、直ちに理事会を開会いたしますので、理事委員は第3委員会室にお集まりください。
 

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