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2019年8月24日

板橋区役所駅前の公衆喫煙所について ②設置場所検討の矛盾

【板橋区役所駅前の公衆喫煙所について ②設置場所検討の矛盾】

公衆喫煙所に隣接するビルの関係者や周辺地域から、設置場所の決定について疑問視する声がたくさん届いています。
設置に際し問題となっているのは、大きく分けて2点あると考えていまして、前回、「①都が公衆喫煙所を補助する際に必要としている「周囲への配慮義務」を怠っているのではないか」について書きましたが、今回は、「②設置場所の検討に矛盾があるのではないか」について取り上げます。

<②設置場所の検討に矛盾があるのではないか>

●矛盾1 敷地を分割すればいいの?
区:「区民の健康を第一に考え、禁煙や望まない受動喫煙の防止を推進する観点から、区役所など、第一種施設には喫煙所を設置しないと決めた」

〇しかし・・・。(井上の見解)
・現在の公衆喫煙所の場所は、もともと区役所の敷地だった場所です。今回、公衆喫煙所を設置するにあたり、わざわざ区役所の敷地から、公衆喫煙所の土地を分割して登記したという経過があります。ですので、もともとの敷地で考えれば、第一種施設の敷地内に喫煙所を設置しているので、「区民の健康を第一に考え、第一種施設は喫煙所を設置しないと決めた」という論理は破綻しています。敷地を切り離せば、それでいいの?と不思議です。第一種の施設に喫煙所をつくりたいときは、土地を分割すればいいだけの話になり、学校にも保育園にも公衆喫煙所がつくれてしまうことになります。おかしいですよね。

●矛盾2 区民の健康を第一に、本当に考えてる?
区:板橋区では、すでに設置されている喫煙所を改善する以外には、新たに駅前に公衆喫煙所を設置する意向はありません。しかし、板橋区役所前だけは設置します。

〇なぜ例外なの?井上見解と区の答弁

井上:例外的に、板橋区役所前に公衆喫煙所を設置することに。区役所内にあった喫煙所を外に出したという形となるのでは。区役所の関係者が利用するという想定がなければ、他の駅につくるつもりがないという方針と同じで、板橋区役所前駅につくる必要はなかったのでは。

区:区役所のほうも完全禁煙ということで、お越しになっている区民の皆様方の喫煙者の方、吸う場所がなくなってしまう。また、受動喫煙防止対策ということでは、屋内での喫煙が今後、段階的にできなくなるということで、表に出てくる喫煙者の方が多くなってくると思う。

現在ある区役所内の喫煙所(廃止予定)

井上:それならば、区役所の屋外(ほとんど使われていないバルコニー等)に、特定屋外喫煙所を設置すればよかったのでは。今まで、吸えなかった駅前に、しかも人通りが多いところに、わざわざ設置する必要性はないのでは。(特定屋外喫煙所は推奨されるものではないが、区役所利用者への配慮からやむを得ず設置するならば、区役所内の人が通らない屋外に設置するのが妥当ではないか)

区:(再掲)区民の健康を第一に考え、禁煙や望まない受動喫煙の防止を推進する観点から、区役所など、第一種施設には喫煙所を設置しないと決めた。

井上:どう考えても、駅前の一番人通りが多いところに公衆喫煙所を設置したほうが、受動喫煙が広がると思うが区役所の敷地外だったらよいのか。敷地内禁煙にしても、外で受動喫煙が増えたら、それは政策として間違っている。

区:いいのか悪いのかということになると、私どものほうとしては、それで実施していくということでお答えさせていただく。その中でも、やはり一番影響の少ないということで、選択肢の中でコンテナ型を選んでいるというところ。

井上:それでは、区民の健康を第一に考えているとは言えない。区役所の敷地内、敷地外というくくりではなく、区民が一番受動喫煙をしない場所はどこなのか選定できていない。区役所の入り口に、コンテナ型であれば影響が少ないのでと、設置しますか?「区民の健康を第一に考えて、区役所敷地内は設置しません」と答弁するでしょう。区役所の入り口ではなく、別の方が所有しているビルの入り口であれば、設置してしまうのですか?

●矛盾3 なぜ、特定屋外喫煙所でなく公衆喫煙所にしたのか?

〇井上の見解
・では、なぜ、特定屋外喫煙所ではなく、公衆喫煙所にしたかったか。庁議の議事録をみると、利用者が、区役所来庁者に限定される特定屋外喫煙場所は、東京都の補助対象外になり、補助が出ないということで、公衆喫煙所にしたのです。

―――根拠:庁議(28回2019.1.15)における質疑)――――
Q:区民健康意識調査、関連団体の意見等では、庁舎敷地内の喫煙所の設置について約6割が賛成しているのに対し、今後の施設分類別対応方針では、敷地内禁煙かつ「特定屋外喫煙場所」も原則設置しないこととしている。この理由について伺う。
A:「特定屋外喫煙場所」の設置に対する東京都の補助金は、誰でも利用できる喫煙所であることが条件になる。区役所庁舎に付随する「特定屋外喫煙場所」は、利用者が区役所来庁者に限定されることから、補助対象外となるため設置しないこととし、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の規制対象外施設等での「公衆喫煙所」の設置を検討する。
――――――

しかし、委員会の答弁では、課長から「東京都の補助がコンテナ型であれば1,000万円を上限に10分の10出るというのは、事実。活用して展開していきたいと思っている。ただ、特定喫煙場所では(補助が)出ないということで公衆喫煙所にしたということはない」という答弁です。庁議での質疑と矛盾しています。
あくまでも、「区民の健康を第一に考え、禁煙や望まない受動喫煙の防止を推進する観点から、区役所など、第一種施設には喫煙所を設置しないと決めた」という説明のようですが、これについては、矛盾1で書いたように、土地を分割し、敷地外にすれば、区民の健康を第一に考えた対応をしなくていいのか?となり、おかしな話です。

関連ブログ:

板橋区役所駅前の公衆喫煙所について ①周囲への配慮義務は?

板橋区役所駅前の公衆喫煙所について ③移設コストについて

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