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2013年9月29日

9/25 一般質問報告

 9月25日夕方に、一般質問に立ちました。

今回は、下記5点について質問しました。

(1)公共施設における大人用ベッド付きトイレの普及について

(2)日本語が理解できない外国人児童のための日本語学級について

(3)外国籍の不就学児童について

(4)UR賃貸住宅におけるサービス付き高齢者住宅について 

(5)高島第七小学校の跡地活用について

 

質問原稿を下記に共有いたします。
区長からの答弁は、別途、ご報告させて頂きます。

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通告に従いまして、一般質問をさせて頂きます。

 まず、(1)公共施設における大人用ベッド付きトイレの普及について、お伺いいたします。大人用ベッド付きトイレとは、ここでは大人がオムツ替えが出来るベッドをさしています。

 私自身、度々、重度障がいをお持ちのAさんと接し、日常的にお話を伺うなかで、Aさんがトイレに大変困っていることを知りました。自分で排泄が出来ないため、おむつ交換を出来る大人用ベッドがついたトイレが必要なのです。Aさんだけでなく、同じ様な障がいをお持ちの方や、高齢者で病気を患った方など大人用ベッドが必要な方がいらっしゃることも分かってきました。

 最近では、十分とはいえないながら、車いす対応トイレや赤ちゃんのオムツ替えシートについてはその必要性が認知され、広がってきています。しかし、大人用ベッドについては残念ながら、学校施設を除くと区内には5カ所しか設置されていないことが、今年6月に板橋区に対して行った資料要求で分かりました。

 障がいがあることで、行動を制限されるのはあってはなりませんし、どのような障がいがあっても、人的、環境的サポートがあれば自由に外に出て行ける地域社会の実現を目指し、以下の8つの質問をさせて頂きます。

 1点目に、障がい者の人数の推移と症状の重度化について現状をお聞かせください。

 2点目に、区内には、現在「だれでもトイレ」の数は何カ所あるのかお聞かせ下さい。

 3点目に、だれでもトイレの呼び方を区独自に変えられないでしょうか。現在、「多目的トイレ」、「マルチトイレ」、「ユニバーサルトイレ」等、様々な呼び方がありますが、だれでもトイレは、平成8年(1996)に公布された「東京都福祉のまちづくり条例施行規則」で用いられた言葉ですが、課題もあります。

 例えば、障がい者から見ると、誰もが使えない、自分は対象ではないのかといった想いを感じる方、だれでもと表記する事で、一般のトイレを利用できる方がだれでもトイレを使用してしまい、実際に必要としている人が使えなかったという声も聞いています。ご検討頂きたいがいかがでしょうか。

 4点目の質問ですが、現在、工事中の庁舎南館や、新規に建設する公共施設には、大人用ベッド付きトイレを設置することを強く要望いたします。今年6月に板橋区に対して行った資料要求の結果では、最近2年以内に竣工した区施設において、「大人用ベッドを設置したトイレはない」という残念な結果が分かりましたが、ぜひ、意識を変え、設置を進めて頂きたいと思いますが、区長の見解をお伺いいたします。

 5点目は、大人用ベッドがついていない既存施設の改善についてです。既存施設においては、改めて工事をすることは予算的に、またスペース的に大変難しい場合があるかと思います。そこで、既存の「車いす対応トイレ」や「だれでもトイレ」に、ストレッチャーや可動する折りたたみ式の簡易ベンチ等を設置し、オムツ替えが出来るようにして頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。

 大事なのは、今のままの施設でも、いかに大人用ベッドが必要な方たちが利用できるように工夫し配慮するかではないでしょうか。先ほど提案させて頂いたように、おむつ交換が可能となる簡易的な台を着脱可能な形で置くことは、予算も少なく済み、ほとんどの施設で設置可能なはずです。施設の建て替えまで大人用ベッドの設置を待たせるのは期間が長過ぎますし、それぞれのトイレのスペースにおいて最大限の工夫を求めます。

 6点目の質問です。大人用ベッドの設置の際は、ベッドが必要な障がい者と介助者の協力を得て、当事者から直接意見を聞き検討をしてください。

 7点目の質問ですが、今回、トイレの関係を調べるにあたり、インターネット上や冊子にてバリアフリーマップを見ましたが、とても分かりづらいものとなっています。バリアフリーマップ自体の改善もさることながら、大人用ベッドのあるトイレがどこにあるのかも全く分からないものになっているため、ベビーシート等のように、大人用ベッドのマークを新たにつくり、どこにいけば大人用ベッドがあるのか利用者がすぐに分かるよう改善を求めますがいかがでしょうか。

 8点目の質問です。障がい者をとりまく法制度は変化し続けています。平成25年6月26日に公布、一部を除き平成28年4月1日施行予定の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、障害者基本法第4条の、「差別の禁止」の基本原則を具体化し、障害を理由とする差別の解消を社会において推進するものであり、障害者基本法と同様に、障害者権利条約の考え方を反映したものであるとし、全ての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会の実現を図るための基本原則として差別が禁止されていることを謳ったものであると内閣府のHPにて紹介されています。

 また、この法律の中で、実施に伴う負担が過重な予算でなければ、行政機関等は、障がい者が日常生活や社会生活において様々な制限をもたらす原因となる社会的な障壁を取り除く為に、必要かつ合理的な配慮をしなければならないとしています。

 今回の大人用ベッドの問題も生活における制限をもたらしている社会的な障壁であり、区が社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないことと考えますが区長のお考えをお聞かせください。

 次に、(2)日本語が理解できない外国人児童のための日本語学級についてお伺いいたします。

 2012年7月から、新しい在留管理制度がスタートし、外国人登録証は廃止されるなど、外国人をとりまく環境が変化してきていますが、今回は、外国籍の子どもたちについて、以下質問させて頂きます。

 現在、板橋区には外国人児童のための日本語学級は、小学校では3校、中学校では2校で開講されておりますが、日本語学級についての実態についてお伺いします。

 1点目に、日本語学級の最新状況として日本語学級を受けている児童の人数と国籍の割合、日本語学級が開催されている学校それぞれにおけるクラス数、1クラスあたりの児童の最小と最大人数、 外国人児童が通う日本語学級の振り分け方についてお聞かせください。

 2点目に、日本語学級の教員配置についてお伺いします。日本語学級にて教える教員の雇用形態、クラスごとの教員人数についてお聞かせ下さい。

 次に(3)外国籍の不就学児童についてお伺いします。

 全国的に外国籍の不就学児童について問題になっていますが、 最初に、不就学児童の実態を調査・把握しているのか。お聞かせください。

 小学校、中学校入学時期の外国籍児童への入学案内はどのようにしているのでしょうか。

 2012年7月9日から、新しい在留管理制度がスタートし、外国人登録法はなくなり、適法に入国している外国人については住民基本台帳に記載されることになりましたが、住民基本台帳に記載されていない外国籍児童が、学校に行きたいといった場合、教育委員会はどのような対応をされるのでしょうか。お伺いします。

 また、外国人で区立学校へ入学していない子どもたちへの実態把握はしているのでしょうか。お聞かせください。

 日本人の子どもと違い就学義務がないという理由で、外国の子どもたちにおいては、教育実態が不明なことが多いです。しかし、1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効された「こどもの権利条約」、日本は1994年に批准しています。こどもの権利条約では、第28条において、「締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。」からはじまり、さらに、締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与すると続きます。

 日本は、子どもの権利条約に批准していることからすれば、日本人も外国人も関係なく、全ての子どもたちに対して、教育を受けてもらえるよう、最大限の努力をすべきではないでしょうか。そのためには、きちんとした実態把握をしていき、不就学児童の問題を放置してはならないものと考えますが見解を伺います。

 ⑥また、不就学児童の存在が明らかになった場合、どうしているのか、お聞かせください。

 次に、(4)UR賃貸住宅におけるサービス付き高齢者住宅についてお伺いいたします。

 平成 23 年 6 月 23 日、板橋区とUR都市機構が少子高齢化への対応や既成市街地の都市再生推進なとに関する連携協定を締結し、今後、この協定に基つく連絡会議の設置等により、具体的な連携方策や実施内容を協議していくとしました。

 そこでお伺いいたします。協定締結から1年と3ヶ月が経ちましたが、具体的に、この協定をどのように活かされているのでしょうか。 ①事例を教えて下さい。

 ②現在、高島平団地では、サービス付き高齢者住宅の開設を進めています。

 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリーといったハード面に加え、専門家による安否確認や生活相談サービスの提供などにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅ということで、単身世帯や高齢者のみの世帯が増える中で注目をされている事業です。

 現在、サービス付き高齢者向け住宅の情報提供システムに登録している板橋区のサービス付き高齢者住宅は、13件、577戸となっています。

 しかし課題は、どの物件も、家賃と共益費をあわせて安いものでも約月7万円〜10万円程度、状況把握や生活相談には別途月3〜5万円程度、さらに、食事をつけると月約4.5万円、介護保険料やその他の支払いなどを考えると、低所得者には入りたくても入れないのが現状となっています。

 現在、高島平団地で進められているサービス付き高齢者住宅ですが、板橋区とUR都市再生機構でせっかく協定を結んだのですから、板橋区には、ぜひ、低所得者でも入れるサービス付き高齢者住宅の実現を提案して頂きたいと考えますがいかがでしょうか。公共的な団体であるUR都市再生機構だからこそできる、サービス付き高齢者住宅の実現をし、社会的意義を果たして頂きたいですし、板橋区には協定を活かし、積極的な提案をあげて頂きたいと思います。

 次に(5)高島第七小学校の跡地活用についてお伺いいたします。

 ①平成21年1月に設置された旧高七小跡地活用協議会から、もうすぐ5年が経ちます。その間、健康福祉センターの移転や、シニア活動センター、フィットネスの設置という20年間しか使わない施設に約20億円をかけるというプランから始まり、最近では予算がかかり過ぎたと、フィットネスの設置をやめることで、約13億円のプランへと変更。この13億円のプランについても見直しをするとしていたり計画は右往左往しています。まず、最新の状況についてお聞かせください。

 ②また、振り返ってみますと、5年前の跡地活用の協議会は、一般の人が意見を言えるような協議会ではなく、閉鎖的であったと思います。検討を重ねている間に時間も経過し、周囲の図書館や地域センター等の更新時期も当初20年後と話していたのが、実質15年後程度となってくるなど、状況は変化していきます。こういうことからも、協議からやりなおすべきと考えますが、いかがでしょうか。

 ③何度も計画を変更してきたことから、跡地利用や高島平地域の未来について、ビジョンが見えてこない現状があります。20年後のあり方については後で検討するというのではなく、先に高島平の未来像、ビジョンを考えてから、跡地利用について計画するべきではないでしょうか。見解を伺います。

 ④高島平の図書館や地域センター、高島第七小跡地を含めると、2ヘクタールという広大な土地です。15年〜20年後のビジョンを作成するには、住民から様々な提案をあげてもらい、高島平まちの姿についてコンペティションを開いてみてはいかがでしょうか。高島平の今後については、たくさんの住民が関心を持ち、様々なアイディアを持っている方がいます。区で検討して、地域の有力者のみにプランを示すのではなく、ぜひ、オープンな協議の場をもち、住民と肩をならべて、若者も高齢者も区職員も一緒にとことん話し合い、検討して頂きたいが、いかがでしょうか。こういう1つひとつの積み重ねが、区長のおっしゃる自治力の向上であり、次世代の育成ではないでしょうか。

以上で、一般質問を終わります。

ありがとうございました。

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