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2013年11月25日

あいキッズ条例第8条「利用の不承認」について

新あいキッズについて沢山書きたいことはあるのですが、11/22の議案説明会で、東京都板橋区あいキッズ条例が出されてすぐに、条例の第8条に目がとまり衝撃を受けたことを皆さんと共有しておきたいと思います。
(利用の不承認)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の承認をしないことができる。
(1)心身に著しい障がいがあり、集団生活に適さないと認められるとき。
(2)前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に利用を不適当であると認めるとき。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法・一部を除き平成28年4月1日に施行予定)」http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun_h.html に照らし合わせてもあいキッズ第8条に異議があります。
例えば、障害者差別解消法には、
第五条に「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。」、
第七条には「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」
とあります。
障がいを持つ小学生が、放課後をどのように過ごすかは、本人やご家族等と相談して「選択できる」ことが大事です。心身に著しい障がいがあっても、その方が、あいキッズに行きたいとなれば、板橋区は受け入れる体制を整える義務があるといっても過言ではありません。障害者差別解消法を読んでも、行政はまず第一に社会的障壁の除去に努めなければならないのです。
また、そのことを本日、課長とお話していたところ、
今回は(既に制定されている)児童館条例とあわせたため、8条の条文が入ったが、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されたら、この8条は削除することになると思います。
児童館条例も27年あたりに変更するだろうとのことです。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されたら、この条文は削除するだろうと分かっていながら(つまり、この条文に問題があると課長も分かっていながら)、既存の児童館条例にあわせると、そのまま条文を入れてしまう姿勢はおかしなものです。
心身に著しい障がいがあり、集団生活に適さないと認められるとき、あいキッズの利用を「承認をしないことができる」。
もう一度書きますが、
重度の障がいがあるので、放課後等デイサービスを利用したいという方、
重度の障がいはあるが、あいキッズに行きたいという方、
その他の過ごし方もあるでしょうが、どういう過ごし方を選択するかは最終的には障がい者本人の言葉や表情等での意思表示やご家族等、身近な方々であって、「区が不承認する」ということはあってはならないと考えます。

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