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2024年9月4日

令和6年6月11日企画総務委員会

令和6年6月11日企画総務委員会

 

陳情審査

<総務部関係>

陳情第57号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省に提出することを求める陳情

議案審査

議案第49号 (仮称)板橋区営仲宿住宅改築電気設備工事請負契約の一部変更について

議案第50号 (仮称)板橋区営仲宿住宅改築機械設備工事請負契約の一部変更について

議案第51号 東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例の一部を改正する条例

議案第43号 水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例

報告事項

(1)特別区競馬組合議会の会議結果について

(2)特別区人事・厚生事務組合議会の活動状況について

(3)板橋区土地開発公社の経営状況について

(4)第1期障がい者活躍推進計画の実施状況について

(5)第4期板橋区特定事業主行動計画の実施状況について

(6)いたばしアクティブプラン2030の策定方針について

(7)「板橋区基本構想審議会」の設置及び区民検討会の実施について

(8)令和5年度リスクマネジメントによる業務改善の推進(内部統制)について

(9)令和5年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について(氏名の振り仮名法制化に係るコンビニ交付システム改修事業)

(10)所管事務概要について

 

総務部関係・陳情第57号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省に提出することを求める陳情

 

○委員長
陳情審査を行います。総務部関係の陳情第57号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省に提出することを求める陳情を議題といたします。陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。

 

◎総務課長
陳情者につきましては、記載のとおりでございます。陳情の趣旨でございますが、再審法、刑事訴訟法の再審に関する規定の速やかな改正を進めるために、1、再審のための全ての証拠開示をすること、2、再審開始決定に対する検察官の上訴、不服申立てを禁止すること、3、再審規定を整備することの3項目を含む再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省へ提出することを求めるものでございます。現状についてでございますが、再審法とは、刑事訴訟法第4編、再審を指しておりまして、19条で構成されております。昭和23年に制定され、平成28年の刑事訴訟法改正の際、同法附則第9条第3項に、政府はこの法律の公布後、必要に応じ速やかに再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとするとの規定が設けられました。その後、平成29年3月、法務省は、最高裁、法務省、日本弁護士連合会、警察庁の担当者からなる刑事手続に関する協議会を開催し、令和4年7月からは、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会と名称変更し、現在も継続的に協議を行ってございます。また、国会議員の動向ですが、令和6年3月、超党派による冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が発足し、同年5月16日に第4回総会が開催されております。なお、この議員連盟の入会者数は、同日現在で285人との報道がされております。

 

○委員長
陳情第57号に追加署名が68名ありましたので、ご報告いたします。それでは、本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。

 

◆井上温子

継続して議論する必要性を幾つかの会派の方が主張されていましたので、私も継続して審議をして、最終的には意見書を区議会として出せるような方向性がいいのかなと思っています。質疑を見守る中で、疑問に思うのは、私も開かれた場所で意見交換をすることが重要だと認識しております。ぜひそのようになっていただきたいなと思うのですけれども、正直、採択側は陳情に採択しているので、あまりここが問題なのではないかというような提言はなかなか難しい。問題提起を委員会討論でもすればいいと思うので、問題提起を先にしていただければ、議論が活発にできるのかなと思います。きちんと継続して議論をして、板橋区議会としてどのように思うのか議論できたらいいのではないかと思います。国の事項だから国のことは動向を見守るという発言もございましたが、自分事としてどういうふうに思うのか、板橋区議会としてどう思うのか、各会派がどう思うのかをきちんと一定結論を出して審査をしていかないと、私自身は問題があるのではないかと思っています。実際に再審請求してから20年がかかって再審決定されるのは、問題がある制度であることは間違いがないです。だからこそ自民、公明含む超党派で議連が国ではできているという事実がありますので、やはり自分の身近な家族がそういう冤罪になってしまったときはどう思うのか、当事者視点を持って議論できたらいいなと思います。

 

○委員長

陳情第57号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省に提出することを求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。陳情第57号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。

 

賛成少数、継続審査は否決

 

○委員長

継続審査を主張された方で、特にご意見があれば伺います。

 

◆井上温子

私たちは採択を主張させていただきます。項目の1、2、3は必要最低限の項目に絞られているのではないかと認識しております。再審を要求する側のほうが、情報量としてはかなり少ないということがあります。なぜそのユーザーになってしまったのかということを知ること自体、問題があることではないと思いますので、証拠開示をきちんとしていただくこと、あと再審決定まで20年、そこで検察が不服申立てするとまたそこで審理が始まってしまって、さらに年月がたってしまう。無罪だった場合に、人生を棒に振る、もう20年も何十年も捕まっていたら人権を侵害だと思います。特にその項目自体に問題があるとは思えないです。採択を主張いたします。

 

○委員長

それでは、お諮りいたします。陳情第57号を採択することに賛成の方は挙手願います。

 

賛成少数

表決結果⇒陳情第57号は不採択

少数意見留保

 

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議案第49号 (仮称)板橋区営仲宿住宅改築電気設備工事請負契約の一部変更について議案第50号 (仮称)板橋区営仲宿住宅改築機械設備工事請負契約の一部変更について

 

○委員長

議案第49号 (仮称)板橋区営仲宿住宅改築電気設備工事請負契約の一部変更について及び議案第50号 (仮称)板橋区営仲宿住宅改築機械設備工事請負契約の一部変更についてを一括して議題といたします。理事者より説明願います。

 

◎契約管財課長

説明が必要な部分だけ説明をさせていただきます。議案49号、議案50号は、ともに議会の議決を得た工事の請負契約に係る工期を1か月を超えて延長したことによりまして、東京都板橋区議会の議決に付すべき契約及び財産の処分に関する条例第2条の規定及び議会の議決を得た契約の変更に関する区長の専決の処分による指定により議決を求めるものです。なお、工事工期を変更するに至った理由ですが、議案49号、議案第50号ともに建物本体工事であります(仮称)板橋区仲宿住宅改築工事におきまして、1つ目が建築発生残土の処分先の受入れ先を探している時間が経過したこと、2つ目が工事敷地内の電柱の移設に当たりまして、付近の住民との調整に時間を要したこと、3番目が近隣住民の要望によりまして、くいの工事の期間中の作業時間を制約したことで時間を要しました。この3点により工程に遅延が生じ、本体工事が遅れてしまったために、これの後続の工程であります49号、50号、(仮称)板橋区仲宿住宅改築電気設備工事及び(仮称)板橋区仲宿住宅改築機械設備工事につきまして、工期内での完了が見込めなくなってしまい工期を延長することとなりました。その工期の延長とともに、工期の延長に関わります共通費の増加分について契約変更を行うものでございます。

 

○委員長

本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。

 

◆井上温子

電気が182万円、機械が260万円増額したということですけれども、それで足りているのかという視点で質問です。共通費については、現場管理費ということが分かりました。増加額に関しては、区が算出したということも分かったのですけれども、人件費の部分が気になっていたのです。現場で工事に携わる人件費が気になっています。それで設計労務単価とかスライド条項に関しては、それぞれで契約変更しているということも分かったのですが、それ以外で単純に3か月工期が延長になったら、設計労務単価の話ではなくて、単純に1日、例えば8時間働けるのが6時間になって、短縮したときに、例えば1日の日額はそれこそ減額されるものなのかどうか。配置する回数が増え、3か月も延びたら、その現場の人件費は当然上がるのではないのかと思うのです。それで設計労務単価とはまた違って、工期の延長、時間、作業時間の制約が起きたからこそ人件費が増額されてしまったことがあり得るのではないのかと思っています。それが設計労務単価の契約変更に含まれるのであれば、理解ができるのですが、その辺が理解できていないので教えてください。

 

◎施設経営課長

例えば、これから最後に残ってしまう外周りの外構に外灯をつけるという工事が残っていた場合、それは工期内には出来高としては上がらなかったので、1月に工事を行ったということになれば、出来高としては1月に行うので、そこでお支払いするという状況になって、12月には、逆にその日には作業しないということになります。プラスマイナスは一応ゼロと認識しております。

 

◆井上温子

1日の作業量が6割ぐらいに制限されたというご説明もあった気がするのですけれども、3か月延びたけれども、3か月いつも工事するわけではないという意味ですかね。半年で終わる工事が9か月延びた。9か月工事を進めていく。最後の3か月がほとんどやる作業がない。1日しか稼働しない感じだったら、日々の人件費が気になるところではないですよね。それができたところで、出来高で払うということで分かりますが、6か月作業すればよかった人たちが、9か月も作業しなければいけなくなったら、単純にもともとの人件費はすごく増えるのではないのかと私は思います。そこは何かしらの契約変更、増額の部分に含まれているのかいないのかが気になるというところです。

 

◎施設経営課長

基本的には出来高払いといいますか、現場で何個つけたとか、そういう出来高でお支払いするような形になります。期間が延びてしまったという状況があって、実際その日には合間、合間の工程の中にはしなかったということになります。実際はほかの現場でお仕事をしているような状況があるのかなと思いまして、そこの分としては上がらないのですけれども、ほかのお仕事で対応されていると認識しております。

 

◎契約管財課長

工事請負契約の場合には、この建物を建てるのにどれほどの資材、コンクリートが、鉄筋がいるかというのをまず積算いたします。その上で、その建物を建築するのにどんな業種の人間が何日間働くかということで積算をしていただきます。それを積算した金額を総額として、管理費、会社のもうけ、現場で事務所を借りておくリース代、現場を維持するための電気代、電気代やリース代を想定していただければ労働単価が入ってこないというのが考えやすいと思うのですけれども、私が聞いている話ですと、足場を撤去することが遅れてしまうので、その結果、現場を90日間長く保持しなければいけないということになっていると。足場を撤去するのが遅れてしまうけれども、建物自体は完成をしている、だから労働者はそこからそんなに働かないというのが施設経営課長が話しているところでございます。井上委員の質問のところに、設計変更したところにお金は入っているのか、賃金に反映されているかというところでございますが、総額として工事請負費1億円の工事という形で発注をさせていただきました。それに対して工事費が上がる、人件費であるのが設計労務単価です。そのほかにインフレスライドというのは、工事費の物品が上がるということになるとそこを変更する形になります。そうすると、先ほど言った積算したものに対して、簡単に言うとインフレをした率を掛けてその差額をお支払いする形になってまいります。そのときに、もともと先ほど、本当に高くないのというお話がありましたが、落札率があります。私どもで考えた予定金額から9割で落ちた場合には、再積算してこれだけ値上げになりましたという部分に対して0.9を掛けて、落札率を掛けてその金額を提示するという形になります。ですので、結論から申しますと、総額として計算をして、総額に対してこれだけインフレで上がり、労働単価が上がったというのを掛けまして契約変更する形になっています。区の主張からすれば、インフレスライド、設計労務単価の変更をした際には、労働単価についても見ているという主張になります。

 

◆井上温子

例えば解体工事ができなかったから、その間作業をしない、説明をするために時間を要したので、その間、人としては手配していないので大丈夫ですというのは理解できたのです。ただ、入札のときに、この時間の制約というのは想定されていなかったのではないかなと思うのですよね。入札する段階で落とすときに、5時半まで作業できると思ってやっていたのが、1日の作業量が6割になるとなったときに、思ったより人件費がかかってしまうではないかというような事業者側の不満はないものなのかというのは、最後に大体分かりました。最後にそこのことを教えてください。

 

◎施設経営課長

くいのところで時間がかかったというところと時間を短縮したというところの中のことでお話しさせていただきますと、実際1日やっぱり8時間のところが7時間になったというところで、若干作業量は減ってしまっているかもしれないのですけれども、それが半日とかであればかなり減ってしまう状況があるんですけれども、7時間であれば許容範囲でないかなと考えております。ただ、あと期間が今回、1日60%になったという部分もかなり減ったのではないかというお話です。現場で作業する人の数を減らした状況で60%になっていますので、来た人数として減っているところで、その分期間が延びたという考え方でございます。影響は8時間が7時間になったというところの影響が大きいというところでございます。

 

◎契約管財課長

では、契約の原則についてのご説明を私からさせていただきます。先ほどご説明の中で、契約変更の中で仕様の変更をする必要がある場合については、契約の変更をいたしますという話をしました。今回の話が労働時間の短縮に伴って仕様の変更をして、人の使い方が変わった、だから非効率な働き方になるのでその分の値上げをお願いしたいということで、もし仕様の変更を要求された場合には、それについて協議をして、合意が得られれば契約変更するという形になります。軽微な場合につきましては、そういった形の申出というのはなかなかないというのが現状です。本件につきましては、今回の先ほどの3番の理由による働き方による仕様の変更は求められていないという形になってございます。

 

○委員長

それでは、以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。意見のある方は挙手願います。

 

◆井上温子

議案第49号、50号に関しましては賛意を表します。質疑させていただいて、理解が深まりましたが、様々な制約があると現場の労働者の方たちも働きにくい環境になってしまったと思います。できるだけ事前の地域住民との協議、説明会を充実させることによって、なるべく計画どおりに行えるように努めていくということが大事だとは思います。しかしながら、不測の事態もあることだと思いますので、その際は現場の労働者の方、入札で落とした事業者の方が大変な思いをされないように、きちんと誠実に契約の変更というのを逐一やっていっていただけたらと思います。

 

 

表決結果⇒議案第49号及び議案第50号は可決

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議案第51号 東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例の一部を改正する条例

 

○委員長

議案第51号 東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。理事者より説明願います。

 

◎区政情報課長

議案第51号 東京都板橋区個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。まず、条例の改正理由ですけれども、国の下位法令に位置づけられております主務省令が今回改正されたことに伴いまして、条例を一部改正するものでございます。続きまして、改正の内容でございます。2点ございますけれども、いずれも文言整理に関するものです。具体的には、区の条例の中で国の主務省令のこの部分を引用するという旨の記載がなされている条文が幾つかございますが、引用先の主務省令の名称、名前が変更されたことに伴いまして改めるものです。新旧対照表(2)の表をご覧いただければと思います。1ページの表中の中ほど、別表第2というふうに記載されてございますけれども、この別表第2はマイナンバーを取り扱うことができる事務とその事務がどのような特定個人情報と連携できるかについて記載されている表でございます。表の真ん中の列、事務の部分でございますけれども、ここに引用先の主務省令の名称が記載されてございます。右側の旧のところには、行政手続におけるから2行飛ばしまして、別表第1の主務省令で定める事務を定める命令とございます。左の新につきましては、4行目の別表のところに線が引かれているかと思いますけれども、左と右をお比べいただきまして、第1があるかどうか、左の新については第1が取れているといった変更でございます。この別表第1から別表に変更になったものにつきましては、新旧対照表の1ページ目から2ページ目の上の部分、18の2と書いているところまでが同じような変更でございます。もう一点につきましては、新旧対照表2ページ目をご覧ください。20というところをご覧ください。同様に真ん中の列を見ていただきますと、右側の旧の部分には、行政手続における特定の個人から、以下、番号法、別表第2、主務省令というとあったものが、左側の新を見ていただきますと、上3行の部分は同じですけれども、4行目から、第19条第8号に基づくから以下、利用特定個人情報主務省令に変更になってございます。この2点目の変更内容につきましては、4ページ目の最後までが同様の内容の変更となってございます。最後に、事務への影響につきまして申し上げます。今回の改正につきましては、ご説明させていただいたように、引用先の主務省令の名称が変更になったことに伴います文言の整理でございまして、現在行っている事務の内容、手続等に変化はございません。

 

○委員長

本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願いたいですが、これは所要の規定整備に関することでありますので、そこに限定して質問していただきたいと思います。

 

表決結果⇒議案第51号は原案のとおり可決

少数意見留保

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議案第43号 水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例

 

○委員長

議案第43号 水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。理事者より説明願います。

 

◎防災危機管理課長

条例の趣旨を簡単にご説明させていただきます。水防法や災害対策基本法に基づき、区長はやむを得ない必要があるときは、区域内の住民やその場にいる人を水防や災害応急措置の業務に従事させることができます。区長が従事をさせたことにより、万が一その方が亡くなったり、負傷等をした場合の損害補償について本条例で定めているところでございます。ただし、板橋区においては、過去にそのような適用事例は一切ございません。それでは、議案説明資料の1ページをご覧いただければと思います。項番1、改正理由でございます。水防及び災害応急措置の業務に従事した区民等が業務中に死亡、負傷等した場合の損害補償につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に定める基準に従い、条例で定めることとされております。今般、この政令の改正により、損害補償の算定の基礎となる額の最低額が引き上げられたことに伴い、条例に定める補償基礎額を改めるものでございます。項番2、改正概要をご覧ください。条例第5条に規定している補償基礎額を記載のとおり8,900円から9,100円に増額改正いたします。項番3、施行期日は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用いたします。

 

○委員長

理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。

 

◆井上温子

水防及び災害応急措置が、区としては危険を及ぼすものであるから指示をしないという形で伺っていたのですけれども、水防及び災害応急措置というのは、具体的に想定されるものはどういうものを指しているのかを教えてください。

 

◎防災危機管理課長

この条例の根拠になっておりますのは、水防法と災害対策基本法となります。水防法にのっとりますと、水防法に規定するものとしては、洪水、雨水出水、津波、高潮といった水防となります。もう一件の災害対策基本法ついては災害が発生し、またはまさに発生しようとしているとき、消防、水防、救助その他災害の発生を防御し、または災害の拡大を防止するために必要な応急措置が規定されております。区としても本条例の適用については、この法で定める範囲内だと考えておるところでございます。

 

◆井上温子

危険を及ぼすものと及ぼさないものという区分けはないように思うのですね。なので、何かあった際にも区民の方に危険を及ぼすような業務をお願いすることは、なるべくやめたいという意思は分かりましたけれども、区民の方に東日本大震災や大規模な何かがあったときに、みんなが何かをしなきゃいけないときに、区民の方に仕事をお願いすることというのは全くなくはないのではないかと私は思います。そうすると、危険を及ぼすものは、なるべくお願いすることは難しいという気持ちは理解するものの、そうではないことを人手が足りなくてお願いする可能性があったとしたら、これが適用される可能性というのは大いにあるのではかと思います。違いますでしょうか。

 

◎防災危機管理課長

区としては、危険が伴う、伴わないというところもございますが、基本的な考えとしては、区の職員が責任を持って災害対応に当たるのがまず大前提となります。まずこれを踏まえた上で、万が一区民の方にお手伝いいただいてけがをした場合の補償の本条例がありますので、基本的な考えはどの範囲の業務だったら区民の人にやってもらうのかという線引きではなくて、基本的な考えは区の職員がやるというところは、これからも引き継いでいきたいと思います。なるべくそういった万が一区民の方にお手伝いいただく必要がある状況になったとしても、そこは極力控えて、ないようにしていくのが区の職員の務めだと思っております。

 

◆井上温子

職員の方が責任を持ってやるという意思はすばらしいと思うのですけれども、災害時は何があるか分からないわけで、覚悟とは別に、区民の方にお願いせざるを得ない場合のやり方を考えておくべきだなと思います。その点がすごく懸念されるなと思いました。別に区民の方にお願いしちゃいけないことは私はないと思っていて、災害が起きたときに、地域のことをみんなで守ろう、なるべく被害者を少なくしていこうといったときに、職員だけでやれと住民の方も思わない方が多いのではないかなと思います。どうやって協力体制をつくっていくのかも重要だと思いますし、むしろ区がきちんとこれをお願いしますと言って、何かあったときに補償してあげられることが重要だと思うのですよね。災害が起きたときに協力してくださった方が、お願いしていたのか、していなかったのかが曖昧になってしまって、よく分からないままけがされたり、死亡してしまったりして、補償の適用なのか、適用ではないのかが分からないのが私はすごく残念だと思います。その辺を具体的に、この条例に基づいて実行できるようにしておいていただきたいなと思うのですよね。例えば大規模水害が発生しました、高島平団地は2階まで水に浸かるというときに、3階以上に住んでいる人に2階までの人の避難所としてお部屋に入れてもらえませんかというような、例えば話です。水害、大規模に起きたといったときにいろんなことが想定されると思うのですよね。この人たちの救助をお願いできませんかということは、想定はされるような気がします。きっと消防の方や様々な方たちが、人手が足りるような状況ではありません。そういったことも想定して、この条例に基づいて実効性のあるものをつくっていただくのがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

 

◎防災危機管理課長

おっしゃる部分はよく分かります。本当に大規模災害が起きたときには、恐らく我々の想定している以上のことが起きるということも我々としては覚悟しているところでございます。そういった中で一つご紹介といいますか、令和5年度に改定いたしました地域防災計画の中では、皆様ご承知の上だと思いますが、板橋区と関係機関、事業者、区民それぞれの役割が明記されております。災害をいかに抑えていくかというところが明記されておりますので、そういった中での行動を区民の皆様にもお願いする、行動していただく形になろうかと思います。それと、もう一点の実際の災害のどこまでの範囲の業務というところについては、なかなか今ここのところの条例でこういった業務だったらという線引きや業務の事例を挙げることというのは難しいと思っております。本当に万が一そういったけがをされたりした場合については、しっかりとこの条例を適用して、補償はさせていただくということで考えております。

 

◆井上温子

具体的な業務を検討するというのが難しいとおっしゃるんですけれども、この条例を使ってちゃんと補償ができるような仕組みというのを私はつくっておいたほうが賢明だと思います。水害が大規模に発生したときに、水害だけではなくても具体的な、例えばもちろん町会の方、協働している団体でもいいです。委託している事業者さんがもう帰り始めて、もう退勤したらもうそこからは関係ないでということもなかなか難しいと思うのですよね。退勤や帰宅途中だったとしても、こういうのを適用するというのを最初から合意できていたほうが私は望ましいのではないかと思います。その辺は将来使わない想定と言い切るところが怖いなと思いました。ぜひ前向きにご検討いただけたらと思います。

 

○委員長

それでは、以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。

 

◆井上温子

賛意を表したいと思います。政令の改正ということで賛成するのですけれども、使えない条例を残すということは、私自身は疑問があるので、きちんと使えるものにしていただけたらなということを申し添えて、賛意を表したいと思います。

 

表決結果⇒議案第3号は原案のとおり可決

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【報告事項:特別区競馬組合議会の会議結果について、特別区人事・厚生事務組合議会の活動状況について板橋区土地開発公社の経営状況について

 

○委員長

次に、報告事項に入ります。特別区競馬組合議会の会議結果について、特別区人事・厚生事務組合議会の活動状況について及び板橋区土地開発公社の経営状況については、既に配付してあるとおりでございますので、特段の質疑がなければご了承願います。

 

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【報告事項:第1期障がい者活躍推進計画の実施状況について】

 

○委員長

第1期障がい者活躍推進計画の実施状況についてを議題といたします。理事者より簡潔に説明願います。

 

◎人事課長

それでは、第1期障がい者活躍推進計画の実施状況につきましてご説明をさせていただきます。本計画は、障がい者雇用率の向上や障がいのある職員が活躍できる職場づくりの推進を目的に、令和2年度から令和5年度までの計画期間とし、推進してまいりましたご報告となります。本計画の目標は、大きく分けて3つとなってございます。まず、項番1の(1)採用に関する目標といたしまして、法定雇用率に関する項目でございます。令和5年6月1日時点ですが、区の雇用率は2.55%で、その下の法定雇用率2.6%を0.05ポイント下回っている状況でございます。令和6年4月1日時点の速報値で、こちらでも0.02ポイント上がり、2.57%、その段階にとどまっているということで、法定雇用率も引き上げられ、さらにその差が広がっているというような状況になってございます。今後、令和8年には法定雇用率が3%となることから、常勤の職員のみならず会計年度任用職員につきましても、計画的かつ積極的な採用を行い、雇用率の向上を図ってまいります。次に、(2)定着に関する目標としまして、常勤職員の採用1年後の継続勤務の状況となります。定着率では目標の100%を達成、維持しており、引き続き障がいの特性に配慮した配属先等のマッチングを進めてまいります。3つ目の満足度に関する目標では、障がいのある職員を対象としたアンケートでございまして、①の現在働いていること、②の現在の仕事の内容が、満足・やや満足と回答した割合が計画初年度を上回ることを目標としておりますけれども、こちら、共に達成をしているというような状況でございます。最後に、令和5年度の主な取組といたしまして、障がい者職員の採用前の面談や配属部署との事前の面談の実施、障がい者職業生活相談員の増員、障がいのある方の一般就労へのステップとしたチャレンジ就労の推進拡大の検討など、その他記載の項目を含め、進めてまいりました。引き続き、法定雇用率の達成を目指しまして、さらなる工夫、取組を進めてまいります。

 

○委員長

本件について質疑のある方は挙手願います。

 

◆井上温子

法定雇用率に関しては、障害者雇用促進法に定められた義務だと思うのですね。企業においては、目標が達成していないと雇入れ計画作成命令や公共職業安定所長命令を出すといったものがあるのですが、板橋区において、目標が達成できていない場合に、どちらからか、改善命令などが出されるものなのかというのを教えてください。

 

◎人事課長

法定雇用率を達成できていないと場合には、厚生労働省の東京労働局から、次の年の障がい者の採用計画を作成するよう指示がございます。その障がい者採用計画を作成し、それに従って取り組むところでございまして、その計画が一定滞り、今度、適正実施勧告で、機関の名称が公表されます。令和5年度の適正実施勧告では、3町村が開示されている状況でございます。

 

◆井上温子

板橋区は、採用計画を作成して労働局に提出をしたという理解でよろしいですか。

 

◎人事課長

おっしゃるとおりでございます。

 

◆井上温子

その採用計画を資料で頂きたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

 

◎人事課長

確認して、対応させていただきたいと思います。

 

◆井上温子

法律で決まった義務を達成するというのは、基本的に当たり前のことだと私自身は思うのですね。それができていないというのを、重く受け止めていかなければならないと思います。それに伴って、チャレンジ就労や工夫をしようと努力は感じられるのですけれども、目標をきちんと達成しなければならないというプレッシャー感が足らない部分は、実際あるのではないのかと私は思います。チャレンジ就労や板橋区の障がい者活躍推進計画なども読ませていただくと、その中には特定の障がいのある者を排除しないという記述もあります。今までも皆知的障がいの方が雇われていない、それが長年雇わずにきている状況も、私はおかしいのではないかと思います。特定の障がいのある者を排除しないとうたっているにもかかわらず、今まで知的障がい者の方を採用していない理由を教えてください。

 

◎人事課長

もちろん、排除しているということは一切ございませんけれども、採用の試験というようなところで、一定業務を見定めて採用する際にというようなところで、これまで残念ながら合格される方がいらっしゃらなかったのか、もしくは、区に提示される際に、既にそういった方がいらっしゃらない状況なのか。すみません、手持ちで資料がないものですから、はっきりしたところは分からないです。そういった意味で、板橋区として排除をしているところは、基本的にはないと考えていただければと思ってございます。

 

◆井上温子

募集要項の時点で、障がい特性に配慮したものになっていなければ、それは排除というふうに捉えられるものかなと思うのですね。だから、排除しているつもりはなかったとしても、そもそも応募できないようなものであったり、応募したとしても、適性検査で無理だろうというようなものに関しては、改めるべきだと思うのですね。障がい特性を考慮して雇うということはどういうことか、もう一度考えていただいたほうがいいのかなと思っています。ずっと長年、法定雇用率達成できていないを、いつまでに達成できるようにされようとしているのか教えてください。

 

◎人事課長

基本的には、計画内でもちろん達成していきたいところがございます。まずは令和8年度に大きく3%に法定雇用率を引き上げられるというところですけれども、一定程度、めどを立てていければと考えてございます。

 

◆井上温子

令和8年度に達成をするということを目標に掲げたときに、何人雇用を毎年するべきだとお考えなのか、教えてください。

 

◎人事課長

まず、障がい者の方ということでは、先ほど令和8年度の3%というようなところでは、今の分母で25人プラスしなければいけないというようなお話をさせていただいたところです。また、採用する職員の障がいの状況によりまして、積算の形も変わるところがございます。例えば、重度障がいの方であれば、そこが2名分になったりというところで、法定雇用率の算定も変わってくるというところがあります。今の中で段階的に、あとはチャレンジ就労の部分も含めて、どういった形で雇用率を達成していけるか、まだ定まっていないところでございます。状況を勘案しながら、計画を立てていければと思ってございます。

 

◆井上温子

定まっていないというところが、多分問題だと思うのですね。重度障がいの方の場合は、もちろん2倍のカウントがされるとか、そういうのは私も分かります。だからといって計画がないというのがおかしい。例えば、毎年15名雇うと決めればいいではないですか。そうしたら2年間で30名雇えて、誤差があって5名分余裕があるだとか、例えば重度の方を雇ったら、それがカウントプラス1増えて31名になるとか、毎年15名を目標するとか、そういう目標はないのですか。重度の場合は2になるとか、短時間の場合は0.5になるとか、そういうのは置いておいて、通常の換算で、毎年何人雇うという目標、それは法定雇用率を達成するためには必ず出すべきものになってくると思うのですけれども、そういう目標値はないのですか。教えてください。

 

◎人事課長

今の第2期の板橋区障がい者活躍推進計画では、基本的には、令和8年度に法定雇用率である2.8%以上を目指すところで定めさせていただいているところです。その段階で、何人ずつ、例えば人数を雇用していく計画立てにはなっていないところです。

 

◆井上温子

採用人数が書かれてなければ、それは達成できないですし、毎年20名採用しようというのと、8名採用するというのとは、採用、募集の仕方が変わるのではないですか。どこの職場に何人配置するというのも変わるのではないですか。そういうのがないのは、労働局にどんな採用計画を作成して出されたのかというのがすごい気になるところです。本当に達成しようと思っているのかというところが疑問なので、ぜひ改めていただきたいと思います。私自身も、このアンケートの取り方に関してはすごく問題だなと思っています。回答者数が少なければ、それは正しいアンケート結果だと私は思えないですね。例えば、就業時間で、働いている時間にアンケートを回答してもらえば私はいいと思うのですよ。別室に行ってもいいですよという形でアンケート書いてもらって、提出先は例えば、何階のどこのボックスに入れてくださいとか、仕事中の義務にしていただければ、ほぼ100%回収にはなると思います。無記名であるということを盾に、アンケートの回収率が低いみたいなことが言われないように、きちんと改善をしていただきたいと思います。

 

○委員長

本件についてはこの程度でご了承願います。

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【報告事項:第4期板橋区特定事業主行動計画の実施状況について】

 

○委員長

次に、第4期板橋区特定事業主行動計画の実施状況についてを議題といたします。本件について理事者より簡潔に説明願います。

 

◎人事課長

第4期板橋区特定事業主行動計画の実施状況につきまして、ご説明をさせていただきます。本計画は、令和2年度から令和6年度までの計画期間とし、板橋区に勤務する職員が仕事と子育ての両立や、仕事と生活の調和がなされ、女性の就業生活における活躍が促進されている職場環境の実現を目指し、大きく3つの目標を定めて取組を進めております。本件は、令和5年度の実施状況のご報告となります。まず、項番1の目標値の達成状況でございます。1つ目の目標です。①の仕事と子育ての両立では、3つの目標値を定めており、うち3歳に満たない子を養育している男性職員に係る育児休業の取得率、3歳に満たない子を養育している女性職員のうち、取得希望に係る育児休業の取得率につきましては、目標値を達成しており、順調に進んでいるところでございます。次に、その下でございます。②の仕事と生活の調和では、年次有給休暇の取得率など4つの目標値を定めておりますけれども、改善が見受けられる項目はあるものの、全ての値で目標値に達していない状況になっています。3つ目の③女性の職業生活における活躍の促進では、女性管理職割合を目標値としては定めておりますが、令和5年度は低下へと転じているところです。令和5年度の主な取組といたしまして、出産子育てに関する休暇制度や手続等をまとめて掲載した子育てガイドブック、子育てのススメの発行、周知や超過勤務が多い職員を対象にヒアリングを実施し、所属課長へフィードバックを行い、改善につなげる取組、区の業務全体を見渡せるポストへの積極的な女性職員の配置など、その他記載の項目を含め、良好な職場環境となるよう、進めてまいりました。引き続き、よりよい職場環境を目指しまして、取組を進めてまいります。

 

○委員長

本件について質疑のある方は、他の委員と質問が重ならないように、よく整理をして質問をしてください。

 

◆井上温子

出産支援休暇と育児参加休暇が、国で決まっているものなのか、それとも板橋区独自で設けているものなのか、教えてください。

 

◎人事課長

出産支援休暇につきましては2日以内、育児参加休暇5日以内というようなところで、こちらにつきましては、区独自というものではないと捉えてはございます。

 

◆井上温子

この言葉自体は板橋区で定めたのかなと思っていたのですけども、厚生労働省が、産前産後に男性が数日休めることが望ましいと書いてあるのですけども、それはそれぞれの会社で独自に日数や制度を定めて、有給なのか無給なのかも含めて、検討して定めていることが多いような気がします。板橋区の独自ではなくて国の制度なのですかね。

 

◎人事課長

こちらにつきましては、区としても、しっかりと子育て支援をというようなところで、一定、労使の交渉等も含めて、この辺りの休暇制度では定めているところでございます。今後も、こういった取組は進めていければというところではございます。

 

◆井上温子

区が独自でやっているということですかね。育児参加休暇と書いてあって、育児参加休暇っていろいろ調べてあんまり出てこなくて、育児参加という参加というのは違和感を感じて、「何だ?参加というのは?」という…。ちょっと「えっ?」と思ってしまって。そんな休暇あったかなと思って調べたのですけども、「育児参加休暇」をつけたの板橋区なのですかね。「育児参加」といろいろなところに出てきますけども、参加するものなのか?と思います。よく言われるではないですか。もし板橋区の独自のものだったら、名称を変えたほうがいいのではないか、最初からそこに違和感を感じてしまったのですけども、いかがでしょうか。

 

◎人事課長

名称につきましては、区で定めているものではございますので、名称の今後ちょっと変更というところは……。

 

◎総務部長

名称につきましては、基本的には国等がいろいろ育児参加、育児支援に向けて様々制度を示してきたわけです。その中で、例えば、特別区人事委員会の勤務状況の勧告意見の中に、育児参加について積極的に行うようにというところも含めまして、名称というのは独自で決められるものですけれども、特別区の場合は、一体的に23区、基本的に同制度勤務条件を定めていて、23区の合同の組合交渉みたいなことを行ってやるものです。ある程度、休暇の名称と日数というサンプルの部分については、23区共通事項というのがほとんどでございます。ですので、この育児参加休暇につきましても、当時は、男性も育児に参加しようという大きな風潮の中でできた制度でございますので、名称設定がこのような形になってございます。またいろいろ変わってくれば、名称自体も変わってくることもあるかもしれませんが、導入の経緯がそういうところがあったもので、当時導入したときに対して、名称に対してそれほど、当区も、23区全体で違和感を持ったということではないです。休暇導入時の話です。だんだん風潮が変わってきているというのは、理解しているところであります。

 

◆井上温子

きっと当時から、疑問の声というのは出ているのだと思うのですけれども、多分そういう声に耳を傾けないというのが男性中心社会ということろであるなと私自身は思っています。育児参加で、「育児不参加ってあるのか?」という感じの、「参加しますか」と聞くものなのなのかという疑問があります。板橋区がつくっているものなのかと言ったところで、課長も自信がなさそうなところから、もう既にその制度を理解されていないというのが伝わってきてしまいます。国の資料だと、結構育児目的休暇と書かれているのですよね。だから、国の文言をそのまま引っ張ったわけでもないのだろうなと思って、何で参加が使われているのかなというのが、この資料を見たときに最初からつまずいてしまいました。育休の取得率向上など、いろいろ励まれている割には、そういう文言に気づかないのだなというのが、私の中では疑問だったというところです。育児休業を男性の職員が取得している率というのが、ここ5年ぐらいで向上しているというのは、好ましいことなのではないかと思っています。それは皆さんの努力なのかなと思います。そこはすごくいいのですけれども、男性職員と女性職員の取得率の書き方が違うのも気になっています。男性職員の育児休業を希望される方は、皆さん取れている状況なのか、それとも希望しても取れていない状況なのか。そこが結構重要な視点なのかと思っているのですね。女性は、育休取得希望していたら100%なわけですよね。でも育休取得せずに職場復帰したいと思ったら、それはその母数に含まないわけではないですか。男性はどういうことなのかが理解できなくて、育児休業を取得したいと思っていても、取得できていない人がいるという理解でよろしいのかどうか、教えてください。

 

◎人事課長

男性につきましては、そもそも全体で対象者が何人いて、どれだけ育児休業の取得が進んでいるのかというところをしっかり俯瞰して見るためにというところで、母数を捉えて、うち何名がというところの割合を出しているというようなところではございます。これが今後進んでくれば、女性の指標と同じような形で、取得したい者が取れるかどうかという形の指標に置き換えていくということも、可能なのかと捉えてございます。

 

◆井上温子

女性が育児休業を取得したいと思って取得できることは大事ですし、男性も希望している方が育児休業を取れるのは重要だと思うのですけども、男性も育児休業を希望していないのに、育児休業取得しろと言われるのもおかしな話ではないですか。だから、48%が取得しているとなったときに、女性との表記の仕方が違うというのがそもそもよく理解ができないところなのと、男性で育児休業取得したいと思っているのにできないのは、組織として絶対駄目じゃないですか。それが1%でもあったらよくないなと思っています。区の資料を読んでいると、自分しか担当している人がいないので、育児休業取りませんでしたということを書いている方とか、いろいろ(声が)あったのです。過去の資料を見ていると。育児休、出産は、出産子育てなどSNS上では子ども連れの働いている人へのバッシングも結構あります。そういう方がいると職場が大変になったり、部署が大変になったり、人員不足で、子どもがいない人や子どもが大きくなった方の負担が増えるという議論がされています。そういうのも、結局育休中や子育て中の方がいたときに、職場をいかにフォローしているのかも重要だと思うのですけれども、どういうふうに人員補充をされているのかというのも教えてください。

 

◎人事課長

育児休業を取られる職員というようなところに対しましては、育児休業代替任期付職員等で、いわゆるお休みに入る期間をしっかりと対応するような形を進めているところではございます。育児休業というところでは、計画的にいわゆるスケジュールを進めていけるのかなというところもございます。例えば、先ほどお話あったような業務では、その前段で調整して、組織として取り組んでいく必要があるのかなと考えるところでございます。

 

◆井上温子

男性で育児休業を取得希望しているけれども、取得できないという例があるのかというのを教えていただきたいのと、今育休中の方、短時間勤務の方もいると思いますが、そういった方がいたときの人員補充を、どういうふうにやっているのか。説明で理解できなかったので、分かるように教えてほしいです。

 

◎人事課長

育児休業を取得するというようなところでは、お休みに入った期間というところで必要に応じて、育児休業の代替の任期付職員を配置したり、会計年度任用職員で配置をして、業務の補填をするところで、実施をしているところでございます。また、男性職員で育児休業を取得したいという希望がありながら取得ができなかったというようなお話は、現状、私の耳には届いてはいないところではございます。

 

◆井上温子

過去のいろいろな資料、区の資料を見ていると、育児休業を取らなかったとか、取れなかった理由というのが載っていました。課長の耳には届いていないのかもしれないですけども、資料上は残っていそうなので、ぜひ見てみてもらえたらいいと思います。あと、女性活躍のところですが、女性管理職の割合というのが令和5年度は下がっているということですけれども、女性管理職が増えることによるメリットや女性管理職を増やすべき背景は、どういったところにあるのか、教えてください。

 

◎人事課長

女性の管理職というようなところで、男性ばかりの視点ではなく、多種多様な視点というようなところで行政を運営していくということは、必要なことだと捉えてございます。そういった意味では、今やはり管理職層というところでは、男性が非常に多い割合でございますので、そこは一定、男性、女性というところで、対等ないわゆる割合を目指していく必要が、区政経営にとっても必要不可欠なものと認識しておるところではございます。

 

◆井上温子

男性と女性の職員の割合というのは、どのぐらいの割合でしょうか。

 

◎人事課長

それほど大きな差はないものと思ってございます。

 

◆井上温子

人材育成をしていく中で、どこら辺から女性と男性で昇進意欲に差が出てきているのかとか、女性管理職が増えない弊害になっているのかは、認識されていらっしゃるのか、教えてください。

 

◎人事課長

今、女性の係長級が、先ほどいわゆる40%に達してきたというところでは、ご説明させていただいたところでございます。それまで、女性の課長級では、少ない割合ではありました。まずはそこに至る段階でのハードルを、感じられる女性の方が多いのかなと捉えているところでございます。

 

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【報告事項:いたばしアクティブプラン2030の策定方針について】

 

○委員長

次に、いたばしアクティブプラン2030の策定方針についてを議題といたします。本件について、理事者より簡潔に説明願います。

 

◎男女社会参画課長

いたばしアクティブプラン2030の策定方針につきましてまず、策定の趣旨と基本的な視点でございます。本計画の策定の趣旨といたしましては、現行計画でありますアクティブプラン2025の計画期間が、令和7年度をもって満了するに当たりまして、基本的な視点の下、今後5年間の行動計画を策定するものです。続いて、四角囲いの基本的な視点です。1つ目、四角囲いの上段左側になります。男女平等参画基本条例の基本理念を根幹に据えつつ、ダイバーシティ&インクルージョンの視点を取り入れ、多様性尊重社会を推進する取組のさらなる充実を図っていくものです。現行計画期間中に、令和4年7月に男女平等推進センターの総合相談でのウェブチャット相談、また昨年11月にパートナーシップ宣誓制度を開始いたしました。これらの施策の理解、認知度が高まり、より広く活用されるよう積極的に周知するとともに、より効果的な施策となるよう、改善に努めていくものです。困難女性支援法の施行、配偶者暴力防止法の改正によりまして、さらに広範な支援を実現できるよう、今ある取組を最大限に活用しながら、新たな取組を検討して、関係機関との連携・協働に努めていくものです。区民や事業所に対して意識・実態調査を実施するのですが、この結果を活用して、社会情勢の変化に応じて対応すべき課題や、コロナ禍を経て変化した区民ニーズなどを的確に反映しまして、現計画の進捗状況を踏まえて、取組の見直しを行っていくものです。これら4つの基本的な視点の下、策定していくものです。続いて、計画期間と位置づけでございます。計画期間は、記載のとおりとなります。なお、本計画の位置づけにつきましては、図の左側の根拠法令などに基づく市町村計画に位置づけられると思いまして、今後、同時期に策定します板橋区の基本構想及び関連計画と整合・連携を図っていくものでございます。続いて、検討体制、策定方法でございます。記載の庁内検討組織と外部の委員15名で構成します外部検討組織について検討をしてまいります。続きまして、意識・実態調査の概要でございます。記載の内容のとおり、今月の6月に調査を実施いたします。なお、前回の調査からの変更点といたしましては、(1)の③の区立中学校の8年生に対して、今回より初めて策定の段階から調査を実施して、計画に反映していくということになってございます。最後に、今後の主なスケジュールでございます。今年度の、今年の10月に外部検討組織の男女平等参画審議会を開催しまして、検討を進めていきまして、来年7月に計画の策定に関する基本的な考え方につきまして答申を受けまして、記載のとおり、骨子案、素案、原案という形で策定業務を進めてまいります。

 

○委員長

本件について質疑のある方は挙手願います。

 

◆井上温子

令和4年度にウェブチャット相談を開始したということですけれども、相談件数的にはどれぐらい来ているのでしょうか。

 

◎男女社会参画課長

令和5年の実績としては、128件でございます。

 

◆井上温子

総合相談や窓口相談も様々やられていると思うのですけれども、ウェブチャット相談128件のうち、その後はどのように、何につながっていくのでしょうか、お聞かせください。

 

◎男女社会参画課長

ウェブチャット相談、大体総合相談のほうが1,300件ある中でのプラスで128件というところで、実際的には、内容としては、DVの一時的な相談であったり人間関係の悩みというところでございます。実際チャットから警察や福祉事務所につないだという事案は、今のところございません。

 

◆井上温子

男女平等推進センターを私自身議員やっている中で、あんまり身近に思えたことがないのですけれども、その総合相談という名前でいくと、全ての総合窓口なのかなというふうな思いがあるのですが、いろいろ中身を聞いていると、DVや暴力、そういった内容が多いのかなと思っています。でもタイトルは男女平等推進センターの総合相談みたいな形になっているのですよね。相談窓口が、もしDVや人間関係という悩みの相談窓口なら、そういうふうに書いてもらえたらいいのではないかなと思うし、本当に総合相談だったら、事業の実態と名称が合っていないのではないのかなと思います。その辺についてどのようにお考えか教えてください。

 

◎男女社会参画課長

今、総合相談とうたってございまして、ご自身の悩みや人間関係というところで、DVというところもその一つです。我々としては、DVの専門相談も実施をしているところでございますが専門の相談員がやっている関係で、曜日が指定されているというところで、毎日ではないという課題がございます。DVの相談をしたいという方が、総合相談でもしているという現状でございますので、分かりづらさという課題はあるのですけれども、広く今相談を担っているというところです。分かりやすさというのは、現状課題として思っているところでございます。

 

◆井上温子

今後、アクティブプランを策定していくということだと思いますので、その中で、相談窓口の名称や男女平等推進センターで何を取り扱うのか。総合相談で、ワンストップで何でも相談してもらって、専門窓口はここなので、つなぐしかないのかもしれないですけども、最初の入口としての総合相談をやってくださるのか、そこら辺は、ぜひ今後のアクティブプランを検討する中でご検討いただきたいところですね。私は、総合相談と言われたら、何でもどうぞというイメージです。よくトイレに、「悩んでいたら相談してください」と、ああいう入口になったら分かりやすい。そういう問題を抱えたら電話するとなるだろうなというのは、そこに関しては評価できると思います。ああいうところにチラシを貼って、トイレで女性が相談先を知る、そういうことはいいと思うのですけれども、施策の検討という意味では、今後していただきたいなと思っています。もう一つ、面談が、男性がNG、夫婦NG、性的マイノリティーの方がNGということで、女性のみ面談相談を受け付けているというふうになっています。私、男女平等推進センター、男女平等と言われたときに、男女平等というなら男性も面談すればと思うし、例えば困難女性支援法といわれたら、男性の困難者も支援すればと思ってしまうのですよね。そのときに、面談でいうと男性は駄目だし、夫婦での相談も駄目、性的マイノリティーの方も受け付けていません。これは差別ではないのかなと思うのです。面談も、男性や性的マイノリティーの方も相談を受けられるようにしていくのは考えられないのか、お聞かせください。

 

◎男女社会参画課長

男性の面談については、一定女性が非常に多いというところで、相談員の方、今は女性というところでなっているところです。これは、女性相談者が男性を見たときに、一定精神的な不安定になるというところも一応ありまして、落ち着いて相談できる体制にするというところで、女性相談員としているところです。そういったところで、男性、あと性的マイノリティーの方の相談を受けるとなりますと、いわゆるこれも差別的な発言になってしまうかもしれませんが、危機管理上の課題がございますので、現状は面談はやっていないところでございます。現状は、電話とチャットのみということで、男性を承ってございますけれども、困っている男性も一定数いるということは認識してございます。計画にどう表現できるかも(課題で)ございますので、その相談の在り方は、引き続き考えていきたいと考えています。

 

◆井上温子

ハード面や人員体制の工夫が必要な可能性というのはあるのかもしれないのですけれども、女性に面談相談があって、男性や性的マイノリティーに面談での相談がないというのは、普通に考えたらおかしいのではないかと思います。これも今後策定をされていくということですので、そういった中で検討課題として挙げていただけたらありがたいと思います。あと、その調査項目や今後の事業の内容でお聞きしたいのですが、ホストにお金をたくさん使ってしまった方の話とか、売春、最近様々な課題が取り上げられていたと思います。そういったことの調査項目として追加されているのかどうか。困難女性支援法で、様々な事業を実施していくみたいなことがうたわれておりますが、現状の男女平等推進センターは、普及啓発とか相談で終わっているのではないかと私自身は捉えています。事業をやっていくという方針を今後打ち出していかれるのかというのを教えてください。

 

◎男女社会参画課長

最初の質問としての調査項目にという点は、ご指摘いただいた部分は載せていないところでございます。困難女性支援法の件につきましては、どういったことが必要ですかという設問でございます。そういった意見も踏まえながら、実際、今後専門家の方を入れて(検討する)というところもございますし、庁内でも検討組織を立ち上げて検討していきます。事業展開については、そういったところで検討していきたいと考えているところです。

 

◆井上温子

普及啓発という点で、10月になるといつもパパ月間のポスターが貼られて、何か違和感があるのですよね。「ママ月間」と言われるのかなという感じがします。こう一定普及啓発よりも、きちんとした実務や事業、男性も女性も困難を抱えていたり、どういった暴力や売春、ホストになる男性も、多分いろんな課題を抱えていたりすることもあるわけではないですか。だから、そういう困難な女性も男性も、いかにサポートしていくのかという事業をできるようになってくるともう少し変われるのかなと思います。ぜひ今後、男女平等推進センターが事業化されたものになっていくことを期待しています。

 

○委員長

この程度で本件はご了承願います。

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【報告事項:「板橋区基本構想審議会」の設置及び区民検討会の実施について】

 

○委員長

続きまして、「板橋区基本構想審議会」の設置及び区民検討会の実施について議題といたします。理事者より簡潔に説明願います。

 

◎政策企画課長

板橋区基本構想審議会の設置及び区民検討会の実施についてご説明申し上げます。平成27年10月にご議決をいただきました現在の基本構想ですけれども、平成28年度からおおむね10年後における望ましいまちの姿を示すものでございます。あと数年のうちに想定時期を迎えるところでございます。また、基本計画につきましても、令和7年度末をもちまして、10年間の計画期間が満了いたしますので、次期基本構想及び基本計画の策定に向けまして、令和6年度から2か年をかけて検討を進めていくことといたします。基本構想審議会による審議や区民検討会の実施などを踏まえながら進めていくことを含めまして、策定方針を、本年2月の企画総務委員会にてご報告をさせていただいたところです。そうした中、基本構想審議会の設置時期が近づいてきた及び5月末から実施しております区民検討会についてご説明をさせていただくものでございます。それでは、項番1でございますけれども、基本構想審議会の概要でございます。区長の附属機関として設置するものでございまして、記載の条例を設置根拠とするものでございます。なお、本条例につきましては、従前は板橋区長期基本計画審議会条例としておりましたが、審議の主な対象が基本構想であることを明確にするため、名称等を分かりやすく改める一部改正条例を、本年の第1回定例会にて議決いただいているものです。委員は区議会議員の方、学識経験のある方、公募の方、区に勤務する職員といったところ、合計31名による構成に向けまして、調整を進めているところです。審議日程でございますけれども、令和6年8月から令和7年9月までに13回を想定し、1回目を8月2日に予定してございます。その後、中間答申を令和7年3月、最終答申を9月にいただく予定で進めてまいりたいと考えているところです。庁内検討体制は庁議に統合されました策定委員会及び課長級で構成される連絡会議を設置し、基本的には、連絡会議、策定委員会、基本構想審議会のサイクルで検討を深めながら進めていくものでございます。続きまして、項番3、区民検討会の実施についてです。基本構想及び基本計画の策定に向けまして、区の将来像や基本目標、施策分野の方向性などに関します区民の方々の意見を聞く機会、幅広く聞くことを目的に実施するものでございます。今回110余名の方にお申込みをいただいたところです。5月25日から土曜日、日曜日を使って計3回実施してきたところで、1回目が28名、2回目が23名、3回目が24名。幅広い年代の方、区内全域からバランスよくご参加いただいておりまして、和やかな雰囲気の中にも、活発にご議論、ご検討いただいております。各テーマにおける10年後のあるべき姿、政策として求めること、区民ができることをご提案いただいたところでございます。今週最後の4回目をオンライン形式で実施いたしまして、その後、報告書に取りまとめまして、基本構想審議会をはじめ、策定に係る検討資料として活用してまいります。また、区民検討会の結果につきましては、改めまして8月の企画総務委員会にて、報告書としてご報告をさせていただく予定となってございます。

 

○委員長

本件について質疑のある方は挙手願います。

 

◆井上温子

女性割合40%目標が達成できないのが、いつも理解に苦しむのですよね。区内の検討会だと、職員さんが決まっていますので、そういうこともあり得るのかもしれないのですけども、若手職員の人にそのときに来てもらって、女性の意見を取り入れるとかという工夫はできると思うのです。審議会に関しては、40%に達していなかったら開催できないとすれば、どうにか工夫するという余地が生まれるのではないのかなと思いますが、いかがですか。

 

◎政策企画課長

男女比を幾つに設定するかといったところ、区においては、先ほどのアクティブプランで設定させていただいている中でなかなか決め切ったことを言うのは難しいところもあると思うのですけれども、おっしゃるとおり、ただ女性視点といったところは非常に大事だなというふうに思っております。正直、今回区民検討会について、資料見ていただきますと、女性のほうが多く、2対3の割合で出てきていただいたといったところも、すごくうれしく思っているところではございます。そうした中で、女性の意見を反映していくという審議会の構成といった中では、一定4割の数字をクリアしていくという中では、どういった団体さんにお声かけさせていただくか、そういった中身も含めて、きちんと検討を深める必要があろうかと思ってございます。そういったところ、ご指摘いただいた部分に関しては、今後少しでもその割合増えるような工夫ができるように努めてまいりたいと考えてございます。

 

◆井上温子

4割になるようにやっぱり選ぶし、実施していくことができるはずなので、そこは今後の審議会に関しては守ってもらいたいなという、目標としているのにやらないというのがおかしいと思うのですよね。団体の代表に関しても、いつも同じようなところが、どちらも必要な団体ではあるとは思うのですけれども、ただ女性の代表を出せないのだったら、今回はやむを得ず違う団体を選ぶしかないのだと思うのです。だって、ここの団体からどれを外すと多分言いづらいわけですよね。それは分かるのですけども、女性の代表を出せないのだったら、今回別のところから推薦を依頼するようにしていけば、まだ女性比率での偏りがなくなるのかなと思います。あとは例えば板橋区医師会、大事だと思うのですけれども、板橋区の基本構想をつくるときに、どれだけの重要度があるのかといったときに、昔、地域医療構想を策定したらいいのではないかと一般質問でもしたことがあるのですが、それも板橋区ではやらないと言っていました。地域の在宅医療との連携体制とかを強化していったらどうかといっても、そんなに消極的だったのですね。じゃ、医療機関とどこまで基本構想をつくるときに審議しなきゃいけないのかといったときに、私はどちらかというと、障がい者団体が、地域福祉を考える上で、今の板橋区の方針でいうと、すごく重要度が増すと思うのですね。板橋区が地域医療構想を次の基本構想で入れるとなっていたら、医師会には絶対入ってもらうべきだと思います。医療制度が都や国、結構大部分がそういったところの影響を受けている中で、板橋区は地域医療を考えないわけですから、そういう面でいうと、優先度高いのはどっちだといったら、私は障がい福祉をきちんと基本構想で位置づけなきゃいけないと思うのですよね。あと、審議の項目の中で、地域コミュニティや共生となど様々ありますが、私が思うのは、NPOやボランティア団体が入ってこないというのも、子ども食堂や様々な環境NPO、多文化共生NPOもそうですけども、そういったところも毎回絶対入ってこないですね。外国人の方も、一定割合、板橋区にはお住まいですけれども、そういった方も入ってこない。いつも審議会に共生、多様性を感じないです。そこも工夫が必要だと思います。さらに言えば、幼稚園のPTAの方はいらっしゃるけれども、保育園関係はどうなのだみたいな、保育園に通わせているお母さんたち、お父さんたちと、幼稚園に通わせている方とは、またその違った環境と違った価値観がきっとあると思うのですよね。そういう意味での多様性はどういうふうに評価していくのかというのもあります。いつも公平にいろんな団体から募っているつもりでしょうけれども、どちらかというと、あまり多様性が見られないようになっているのではないかと思うのですね。社会福祉協議会でいえば、ここの審議会に参加されていなかったとしても、常々意見交換されていると思うのですよ。だから、区の方たちも、社協さんのご意見はよく分かっていらっしゃるのではないかなと思うことを考えると、私は医師会や社協さんよりも、ふだん一緒に意見交換できない団体さんを優先して審議会に入っていただいたほうが、より効果的な質疑ができるのではないかなと思います。いかがでしょうか。

 

◎政策企画課長

団体の代表の方に関しては、いろいろご意見があるところかなと思ってございますし、ご指摘いただきました多様性といったところに関しましては、区民検討会という中でも、障がいのことであったり、外国人であったり、そういったことを含めて広がりを見せているといったところから、重要度が増しているのかなという感覚は、私でも思ったところでございます。今回一定のテーマに基づいてお話合いをいただくという中では、この団体さん方が必要かなといったところで選定をさせていただきました。今後は、ご指摘いただいた部分を踏まえて、どういったことができるか、きちんと検討してまいりたいと考えているところでございます。

 

◆井上温子

私が質問している内容は、社協さんとか、ふだん意見交換できる団体よりも、そうではない団体を優先するとかということが必要ではないかということなので、そういった視点をぜひ今後持っていただきたいということです。例えば、先ほども医師会さんが大事ではないと言っているわけではないですよ。地域医療構想をつくるというときには入っていただきたいけれども、そうではないならば、そんなに接点がないではないですか。介護のほうが接点出てくるのですよ。介護や障がいのほうが、日々の区民生活にとっては、区政に関わる点においていうと、暮らしという点で政策的に変わることが多いですよね。そういった視点が弱いのではないかということで意見させていただいています。ぜひご検討いただきたいと思います。次に、区民検討会の部分ですけれども、なかなか板橋区は、こういうワークショップをしてこなかったのではないかと思います。しかも、そのグラフィックレコーディングも取り入れて、参加者があるべき姿をつくっていくところに関しては、すごくいいことではないかなと思っています。今後、この件、ワークショップと書いてあるのでしたか。区民検討会の実施結果を、今後どのように公表して生かしていくのかという点を教えてください。

 

◎政策企画課長

区民検討会につきましては、今週、最終回を迎えるというところでございますので、その4回目が終わりましたら、報告書という形で取りまとめをさせていただきまして、8月の本委員会にもご報告をさせていただきたいと思ってございます。基本構想審議会等々含めた検討過程における一つの資料という形の位置づけで活用させていただきたいと考えてございます。

 

◆井上温子

区民検討会は、本当にすばらしいと思うので、今後ほかの計画ものをつくるときも、ぜひそのボトムアップ手法を(取ると良いと思います)。ワークショップだと区民から広く意見を取り入れて、その結果から、ゼロベースで検討できるではないですか。そういった手法で、今後広げていっていただきたいと思います。すごくいいことだと思うのですけども、審議会に多様性がないけど、こっちは多様な人たちが入っているという説明もされていたので、でもそれはそれでまた違うというところも大事だと思うのです。ワークショップに多様な団体が入っていたら、審議会に入らなくていいのかということにはならない。決定機関に女性を、決定機関に多様性をというところは、きちんと担保してくださいということを最後に意見として申します。

 

○委員長

本件につきましてはこの程度でご了承願います

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【報告事項:令和5年度リスクマネジメントによる業務改善の推進(内部統制)について】

 

○委員長

令和5年度リスクマネジメントによる業務改善の推進(内部統制)についてを議題といたします。本件について、理事者より簡潔に説明願います。

 

◎経営改革推進課長

概要を説明させていただきます。令和5年度のリスクマネジメントによる業務改善の推進(内部統制)についてでございます。内部統制の取組に関しましては、区においては、令和3年度から開始をいたしておりまして、本日の報告は、令和5年度の取組結果を報告するものでございます。この取組の背景といたしまして、国が平成29年に地方自治法の改正を行いまして、市区町村においても、内部統制の体制の整備というものが努力義務ということで、取組を開始したものとなってございます。この内部統制の取組は、新しい取組ではなく、事務を適正に進めていく中で必要な考え方でありまして、例えば情報セキュリティーの保全、それから個人情報の保護、それから会計事務や契約事務などのマニュアルとか手引などを整備いたしまして、これまで内部統制を行ってまいりました。区では、業務上起こり得るリスクをあらかじめ把握し、その予防策の整備や運用を自己評価しながら業務改善につなげていく内部統制の取組を強化することによって、区民の信頼に足る行政サービスの提供に努めていくということを狙っているところでございます。具体的にご説明いたしますと、この資料の項番の2のプロセスイメージということにありますとおり、年度の頭にリスクの洗い出し、その自己確認をいたしまして、リスクの予防に対する予防策というもののチェックをしていただきます。それにおいて、年度の途中に自己評価を行って、年度途中の予防策の運用状況などを確認していただき、年度末に振り返りを行っていただいて、次年度にまた改善をつなげていくというような仕組みを取ってございます。各課におきましては、おおむね3つから5つのリスクを、影響度、それから重要度、それから発生の可能性などの部分から選定していただいて取り組んでいるところでございます。裏面に、令和5年度の取組結果ということで、簡単に概要を記載してございますけれども、上から自己確認、それから自己評価、リフレクションということで、おおむね評価計画が載ってございますけれども、その時点時点での不備があるというものが確認されまして、その不備に対して、各課でそれに対する予防策というものを整備していただいているという状況でございました。最後に、項番2の独立的評価ということで、こちらの事務局でございます経営改革推進課が第三者評価ということで、チェックをさせていただいたところでございます。右には、各課で選定したリスクが棒グラフとして記載してございます。いずれにしましても、例年、定期監査であったり、個人情報保護の視点から事故が起きているという状況は認識はしているところでございます。引き続き、この内部統制の取組を、各課で取組を強化していきながら、そういった事故を1つでも減らせるような取組を、事務局一同、全庁挙げて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

 

○委員長

本件につきましては、この程度でご了承願います。

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【報告事項:令和5年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について(氏名の振り仮名法制化に係るコンビニ交付システム改修事業)について】

 

○委員長

次に、令和5年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について(氏名の振り仮名法制化に係るコンビニ交付システム改修事業)についてを議題といたします。

本件について、理事者より簡潔に説明願います。

 

◎IT推進課長

本件は、令和5年度最終補正予算で計上いたしました氏名の振り仮名法制化に係るコンビニ交付システム改修事業に係る経費を、令和5年度から令和6年度へと繰り越した旨、報告するものです。本件は、法改正対応でございまして、繰越財源に記載の社会保障・税番号システム整備費補助金の対象となります。令和5年度予算に計上いたしましたが、システム改修の仕様詳細が令和5年度中に国から公開されず、令和6年度へ繰り越したものでございます。国の仕様確定後、今年度中に改修を実施いたしますが、コンビニ交付住民票への振り仮名表示の開始が求められているのは令和7年6月からでございますので、現時点において、区民の方への実影響等ございません。

 

 

○委員長

本件についてはこの程度でご了承願います。

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【報告事項:所管事務概要について】

 

○委員長

次に、所管事務概要についてを議題といたします。本件については、今後の調査等に向けて、事業の現状や所管の範囲を確認するための議題となります。特段の質疑がなければご了承願います。

(発言する人なし)

 

○委員長

では、本件についてはこの程度でご了承願います。

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○委員長

以上をもちまして、本日の企画総務委員会を閉会いたします。

 

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