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2025年2月25日

少数会派等の討論は「例外」か

板橋区議会 自民党会派から出された、本会議での「討論の制限案」について、2/19の議会運営委員会の報告です。
●前回(12/6)は、
①委員会に所属していない場合、少数会派・無所属議員は本会議場で討論はできない
②予算決算の討論を5分に制限(※予算・決算は討論の範囲が広いため、5分では内容に踏み込ない)
との方向でしたが、
●今回(2/19)は、
①少数会派・無所属議員については、委員会に所属していなくても「例外」として討論を行える
②予算決算の討論時間は記載なし(今まで通り)
との方向性が示されました。
今まで3回、少数会派・無所属議員で申し入れを行い、議長をはじめ、各会派の幹事長に話をさせていただき、
●「実質的には制限を受けず、今までと変わらない」方向で議論が進んでいます。
しかし、自分が所属する委員会以外の討論は、
●「例外」のため、認めるかは、議長と議会運営委員会の決定との意見が出されました。
少数会派等の討論を、認めないとしたら、どういった時を指すのか。多数派の会派から問題と思われたら出来ないのか。なぜ、委員会に所属していないと「例外」なのか。
●議会は、言論の府。
A執行部に対して、議員が質疑や質問をすること。
B委員会で、議員が、他の議員に対して、委員間討論をすること。
C本会議で、議員が、自分とは異なる意見の議員・会派に向けて討論を行い、説得をすること。
こういった質疑や質問、討論を通して、熟議する場所が議会です。
Aは活発に行われていますが、BCはもっと活性化していく必要こそあるものです。
今回は、Cについての討論についてですが、無所属議員を含め、会派の大小に関わらず、
●議員が「本会議場で討論を行う必要がある」と考えれば討論を行い、議会全体としては、少数の意見や自分とは逆の立場の意見にも耳を傾けてから、最終の採決をすべきなため、討論は例外でなく、行えるのが原則です。
もちろん、全ての議案や陳情に、例えば討論者が毎回10人も立つなど、議会運営が困難であれば、共通ルールを定めていく必要は理解します。しかし、現状の板橋区議会は困難どころか、先に述べたように②③は活用される機会は多くはありません。
また、今回の諮問事項の「趣旨」を改めて確認すると、
●討論が頻発し議会運営が困難となることを想定して諮問されているものではなく、
論点がずれています。
(以下、諮問事項)
板橋区議会では委員会制を導入しており、概ね委員会に所属する議員が審査・審議し、本会議において討論を行っている。委員会に所属せず本会議で討論を行うことを否定するものではないが、当該委員会の議案や陳情の審査・審議に対して十分な理解を有しない状態で討論を行うことにならないようにすべきと考える。
この諮問事項を読むと、
「委員会に所属せずに討論を行う際は、当該委員会の議案や陳情の審査・審議に対して十分な理解をして討論に挑みましょう」ということです。
●「十分な理解を有して討論を行うためにはどうしたらいいのか?」が論点で、
「委員会を傍聴する」、「議事録を読む」といった解決策がでてきます。
これは、1回目の議会運営委員会で、竹内愛元区議が指摘をしましたが、提案された自民会派の中村とらあき区議からは「議事録を読んだか証明できない」「勉強しているのかわからない」「制度的な担保が必要」との意見でした。(しかし、その後「制度的な担保」については、自民から提案されていません。共産は「委員会のやり取りについて、議事録を確認する、十分な理解を有しない状態で討論を行わないよう周知をする」ことを提案していますが、「それだと制度的な担保にならず意味がない」と自民が否定しています。)
委員会の議論を踏まえることは必要なため、討論を行うときは、私も議事録は読みます。しかし、●議事録を読んだか否か、勉強したのか否か確認したいとは、誓約書でも書けばいいのか、申し合わせに記載するということなのか。委員会制度を担保するためと中村区議は繰り返し主張されていますが、委員会制度の意味が議会で合意できていないので、議論がすれ違っています。
自民で議運の元委員だった区議は、最初の議運で、少数の討論を奪うためではないという趣旨の発言をされています。その後、紆余曲折ありましたが、論点や前提が整理されておらず、議論が不十分です。
このあと、議運理事会で調整されますが、平成13年以降、合意できずに理事会にいくのは、2例目。今までは提案会派が取り下げましたが、この問題点は次で。
最後に。本会議場で、今までなぜ、少数会派等が討論を行えたのかと言えば、本会議は全議員が出席しており、議員は「選挙で民意を得ている」ことが根拠なのではないでしょうか。

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