2014年6月17日
6月9日(月)の区議会本会議(一般質問)についてご報告です!
こんにちは!先日6月9日(月)に開かれた本会議でおこなった、
一般質問の内容をご報告します♪
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平成26年第2回東京都板橋区議会定例会議事録(6月9日)
<保育料について>
■井上温子:1つ目は、保育料格差是正に向けてです。
板橋区では、待機児童解消に向けて、スマート保育を進めていますが、保育料は一律月25000円となっています。
何度もお伝えしていますが、認可保育園、認証保育所、スマート保育等、制度によって、保育料が違うのは税金の使い方としておかしいです。
所得が高いご家庭にとっては、認可保育園に入るよりも、スマート保育の保育料は格安で、本来、所得階層別で保育料を定めた場合ですと、もっと負担をしてもらえる可能性があります。
逆に、所得の低いご家庭の場合、認可保育園に入れたら安い保育料、入れなかったら高い保育料となり、これは、まるで、宝くじのようで、行政のやることとは到底思えません。
国の制度変更も進んでいる状況ではありますが、全保育所の保育料が、格差なく、所得に応じた均一の保育料となるように助成制度の改善を求めますが、いかがでしょうか。
区長:現在、保育事業の保育料につきましては、施設や携帯、また提供されるサービス内容によって料金設定は異なっております。利用する保育内容にかかわらず、保護者の所得水準に応じた均一の負担とするには、事業ごとに多様な保育内容を考慮した負担の妥当性、区財政への影響、さらに保護者の所得額の認定等に伴うシステムの開発や新たな事務作業の発生などによるコストの増を総合的に勘案して検討しなければならない課題があると認識をしております。
■井上温子:2つ目に、一時保育の保育料についてですが、これについても同様の視点からの質問です。
一時保育に預けようと検討していた区民から、一時保育の保育料が1日約5,000円程度かかるということを聞いたとき、「月に5日以上預けるなら、スマート保育の月25,000円の方が安いのだ」ということを実感として認識させられました。
私が同様の状況でしたら、一時保育でなく、スマート保育を選択しようと考えるでしょう。
短時間や少ない日数で勤務をしたい人もいるはずですが、1日5,000円払ってしまっては、手元にはほとんどお金が残らず、それが叶う状況にはありません。
先ほど提案した、所得に応じた均一の保育料の平均額を算出し、ひと月の保育日数約20日間で割った額を一時保育の保育料に定めてはと考えますが、いかがでしょうか。
1ヶ月預けても、週に1回預けても、1日あたりの保育料がおおよそ同じ保育料であれば、女性にとって、多様な選択肢が広がるはずです。改善を求めます。
区長:一時保育は、買い物、就職活動や断続的な短時間勤務など、保護者のさまざまな理由によって一時的にお子様をお預かりする事業でありまして、今年度、区立、私立合わせまして12施設で実施をしております。私立保育園における一時保育の保育料は、私立保育園ごとに独自に設定できることとなっております。一時保育利用者の所得別に保育料を設定するには、個々の利用者にその都度、所得状況を把握する必要がございまして、実現は困難であるとも認識しております。
■井上温子:3つ目に、保育希望者の分析について、取り上げます。
認可保育園は、「保育に欠ける指数」が、高い人から入園が出来る仕組みになっているのですが、この指数について分析をすれば、保育希望者の実情がさらにつかめるのではと、担当部署に資料要求をしましたが、指数については、認可保育園への希望が殺到した場合にどちらを優先して入園させるかの判断の際に活用するだけで、指数の分析については全く進んでいないことが分かりました。
月の勤務日数や1人親家庭の人数、所得、認可保育園に入れなかった方の状況など、指数を含め、保育希望者の分析がもっと進められれば、より保育希望者の生活状況がつかめ、保育政策に活かせるはずであり、進め頂きたいのですが、いかがでしょうか。見解を伺います。
区長:保育園は、保護者の就労、病気や親族の介護など自宅での保育が困難な場合に、保護者にかわって保育するための児童福祉施設であるために、入所については短時間勤務の方よりは常勤の方を優先する制度となっております。しかしながら、勤務形態の多様化が進行する中、保育事業が年々高まっている状況がございます。来年度から施行されます子ども・子育て支援新制度の動向を踏まえながら、今後も家庭状況に応じた入所制度につきましては、他区の取り組み状況も参考にしながら研究を続けていく所存でございます。
<貧困家庭の子どもたちへの政策について>
■井上温子:次に、貧困家庭の子どもたちへの政策について 取り上げます。
まず、生活困窮者自立支援法への対応について、2点伺います。
来年度から施行される生活困窮者自立支援法について、現在、板橋区ではどのような検討をされていますでしょうか。学習支援事業等が、任意事業としてあがっていますが、どのようにお考えでしょうか。お聞かせ下さい。
区長:現在、区内の対象者数の見込みや生活困窮者のニーズを把握する作業と同時に、必須事業であります自立相談支援事業の来年4月からの実施に向けて検討を進めているところでございます。また、事業の周知や対象者への支援について、関連部署や外部の関係機関と早朝に連携を図っていく予定であります。
任意事業につきましては、就労意欲の喚起や就労体験等を行う就労基準支援事業と、貧困の連鎖を防止するための子どもへの学習支援事業を実施する方向で検討を進めているところでございます。
■井上温子:次の世代への貧困の連鎖解消のためにも、今年度からでも、学習意欲喚起に向けて、学習支援や生活相談をまずは、中学3年生対象に行ってはいかがでしょうか。
区長:法施行前の事業展開について、板橋区としましては、任意事業である学習支援事業を来年4月から導入する方向で、検討を現在、進めておりまして、今年度中に同種の事業を実施することは考えていないところでございます。
なお、区の事業を委託しておりますNPO法人が、区内の貧困家庭の子供を対象に、この夏、体験合宿を実施するという情報提供を得ております。このNPO法人の取り組みについては、ケースワーカーを通じて案内をしていきたいと考えています。
■井上温子:次に、貧困連鎖解消に向けた事業の提案についてです。
①非正雇用や離婚率が増加する中で、格差社会が広がっています。例えば、生活保護世帯では、塾に通っていない子どもたちの7割が高校に進学しないという状況にあります。
来年度の任意事業、生活困窮家庭の子ともへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業は、生活保護世帯に特化するのでなく、生活困窮家庭を含んだもので、貧困連鎖解消に向けた画期的なものだと考えます。ぜひ、板橋区としても前向きに取り組んで頂きたいと思います。
例えば、貧困連鎖解消に向けて活動している教育NPOや生活保護家庭の生活支援や生活相談をしているNPO、地域の大学、地域の居場所づくりをつなげていくような事業が出来ないでしょうか。
貧困家庭では、家庭内の環境が劣悪な場合もあります。「その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業」では、学習だけでなく、日常を過ごせる居場所づくりも可能となると考えます。
区長:子どもの学習支援や居場所づくりのための教室を地域の中に設置することは、生活貧困者自立支援法が定める学習支援事業の主要な要素の一つであると考えます。ご提案の点も視野に入れながら、学習支援事業の来年4月からの実施に向けて検討を進めていきたいと考えています。
<回覧板について>
■井上温子:次に、回覧板について、取り上げます。
まず、議会答弁と住民監査請求における区の弁明書の相違について、3点伺います。
1点目です。議会答弁では、回覧についての契約「町会・自治会の区域内すべての世帯に対し町会・自治会の加入・非加入を問わず、行う」という内容について「実態が伴っておらず、違反しており、返還すべきでは」という問いに対し、区長も区民文化部長も、「年間1世帯当たり95円と安価なため、返還は妥当でない。」と答弁してきました。しかし、2014年3月31日に提出された住民監査請求に対する板橋区側の弁明書では、「履行が困難である場合の対応方法について、第3条に基づく甲乙協議により、合意のうえ、契約を締結していたところである」と、突如として説明を変えてきました。これが本当であれば、なぜ議会答弁でそう言わなかったのでしょうか。なぜ見解の相違がおきたのでしょうか。
区長:チラシ回覧の契約に関しまして、実際に回覧するに当たって生じるさまざまな事態に対して、契約書第3条、協議の規定により対応していたことについて、議会答弁では言及してこなかったところでございますが、回覧板が回らない世帯の存在などに関しましては、これまでにも説明しているとおりでありまして、相違はないと考えているところでございます。
■井上温子:2点目です。この、契約書3条によって、「協議」した「結果」というのは、文書では一切残っておらず、「歴代の地域振興課長の間で認識されてきたものである」ということでした。「認識」は、その時々によって、書き換え可能で、不明確なものです。そもそも、文書で残っていない、それ自体が問題ではないのでしょうか。
区長:今回の住民監査請求結果において、具体的な契約内容につきましては明記することが望ましいと監査委員から意見をいただいていることから、協議結果については今後、明記していきたいと考えています。
■井上温子:3点目です。この「協議」した「結果」というものは、いつどこでどうやって決まったものなのでしょうか。お答え下さい。契約は、単価契約ではなく、総価契約であるということも突如として主張し始めました。何もかもが、議会答弁とは違う弁明書となっており、甚だ疑問です。
区長:毎年、契約締結の際に町会連合会会長との間で協議を実施しておりまして、例年、同様の協議がなされております。
■井上温子:次に、回覧件数と契約金額について9点お伺いします。
1点目です。契約内容の履行確認は、実績報告書で十分だったのでしょうか。
契約内容の、「すべての世帯に対し回覧を行う」という履行確認は実績報告書を見ても実施したのかは分かりません。また3条の協議の項目をあげ、「回覧困難な場合の対応を協議し、履行させていることが確認されている」と説明していますが、協議の結果、回覧困難な世帯がどれだけあったのか確認出来ていない状況で、この説明は理解不能です。お答え下さい。
区長:これまで文章化されてこなかった協議結果について、契約書や仕様書に明記をしていきたいと考えています。
■井上温子:2点目です。町会・自治会の既存の回覧機能を活用させてもらっているのだとの弁明もありましたが、それでは尚更、町会・自治会の回覧機能で、どれだけの世帯に回覧が回せるのか、把握せずに役務費を支出していること自体も問題ではないのですか。
(井上:質問4点目)例えば、約7,000世帯が住んでいる高島平2丁目団地の場合です。高島平2丁目団地では、回覧は1件も回していません。団地の1階のエレベーターホールに、掲示をするという対応をとっています。役務費は、95円×世帯数の7,000をかけたものが支払われますので、掲示板に掲示するだけで、3ヶ月で約17万円が自治会に支払われるという状況です。さらに詳細を見ると、団地の掲示板は約40カ所あります。40カ所に月2~3回掲示をするだけで57,000円です。1人で3回掲示しに行っても、10時間もかかりませんので、時給にして5,700円程でしょうか。区は、一律、町会・自治会内の世帯数に95円をかけることで、労力に見合った役務費になるという見解のようですが、全く違った状況が生まれています。この点について、見解を求めます。
区長:次は、回覧件数と契約金額等に関連いたしまして、実施報告書での確認について、実際に回っている世帯数の把握について、建物の共有スペースへの掲示件数について、労力に見合った契約金額への改善についてのご質問であります。
これらにつきましては、住民監査請求の中で指摘があった事項でございまして、すでに弁明を行い、監査結果も出ているところでございます。
■井上温子:3点目です。さらに、弁明書によると、回覧よりも掲示の方が適している集合住宅などについては、掲示で対応しても良いという協議があったということでしたが、それでは、どれだけの集合住宅が掲示で対応しているのでしょうか。
区長:建物共有スペースへのチラシの掲示件数につきましては把握していないところでございます。区といたしましては、今回の監査結果を真摯に受けとめまして、意見をいただいた事項に関しましては見直しを図り、業務の適切な執行に努めていく考えであります。
■井上温子:5点目です。今のままでは、回覧板が回ってきていない区民にとっては、納得いかない状況です。どう説明するのでしょうか。お伺いします。
区長:回覧板が回っていない世帯への説明についてのご質問であります。
チラシ回覧は町会・自治会が有している回覧板の仕組みを活用して実施する区政情報の周知方法の1つであると考えています。区では、そのほかにも「広報いたばし」や区設掲示板、ホームページ、フェイスブックなどを利用した情報の提供に取り組んでおりまして、今後もより多くの区民に区政情報が適切に伝わるように努めていく考えであります。
■井上温子:6点目です。以上のように、回覧契約の履行については、矛盾に満ちあふれています。役務費を払うには、問題があり過ぎます。現状の回覧板はやめてはいかがでしょうか。
区長:現在の回覧板の活用をやめて、ひとり暮らしの高齢者等の見守りに特化したものにしてはどうかとのご質問であります。
区政情報の周知に関しまして、区内全域を網羅し、区内で唯一、回覧する仕組みを有する町会・自治会の回覧板を活用することは、依然、大きな効果があると考えています。したがいまして、引き続き広報手段の1つとしてチラシ回覧は継続していきたいと考えています。提案のござましたひとり暮らしの高齢者や要支援者の見守りに活用することに関しましては、今後、関連部署と検討していきたいと考えています。
<新あいキッズについて>
■井上温子:次に、新あいキッズについて取り上げます。
まず、新あいキッズの運営状況と仕組みについて、6点お伺いします。
1つ目に、区民から、改善点や要望等、あがっていることはありますでしょうか。
教育長:新あいキッズが始まってからの課題についてのご質問です。
利用申請の区分をきめ細かくしたために、従来に比べて手続時の提出書類の不足や、4月に入ってから無料区分への変更等、保護者からの問い合わせが多かったところでございます。今後、保護者への一層の周知を進めるとともに、現場の職員にも周知徹底を図り、保護者への適切な案内をしてまいります。
■井上温子:2つ目に、新あいキッズの利用状況等、概要をお知らせ下さい。
教育長:午後5時までのさんさんタイムの1日の平均利用者数は、学校間での差が見られるものの、全体といたしましては従来の放課後子ども教室と学童クラブ利用者数の合計とほぼ同じでございます。午後5時以降のきらきらタイムの1日平均利用者数は、従来の学童クラブの午後5時以降の利用者数とほぼ同じでございます。
■井上温子:3つ目に、雨の際の施設利用についてです。以前、あいキッズを視察させて頂いた際、雨の日は、校庭が使えず、さらに体育館は地域の人が貸し切っているため、子どもたちが使えず、1教室内に60人がギュウギュウに過ごすことがあると聞き、改善を求めてきましたが、そのような状況は生まれていないでしょうか。
教育長:従来のあいキッズでは、雨天などで校庭がつかえないときは体育館を使用いたしますが、地域団体に貸し出していたり、事前に学校と協議した上でないと使えない学校がございました。新あいキッズでは、地域団体と協議をしながら、午後5時まではあいキッズの活動ができるよう改善しているところでございます。また、体育館以外の学校施設の利用方法につきまして学校に働きかけ、利用拡大を図っているところでございます。
■井上温子:4つ目です。新あいキッズでは、一旦、子どもが学校から家に帰ってしまったら、原則、学校に再度戻ってきては遊べないという仕組みになっています。自宅に親がいる場合には、一旦帰ってから、学校に遊びに行くという選択肢があってもいいはずです。改善を求めます。
教育長:あいキッズは、安心安全を目的として、交通事故や不審者といった危険を回避するため、授業終了後、直接ランドセルを持ってあいキッズを利用することが原則でございます。一時帰宅してからの利用につきましては、子どもの安全確保や運営上の課題がありますので、今後、対応を検討してまいります。
■井上温子:5点目です。新あいキッズでは、要支援児の利用を断ったことはあるのか、お聞かせ下さい。
教育長:新あいキッズにつきましては、利用の申し出のあった児童につきましては、要支援児の判断を行ったうえでの利用の承認をいたしております。受け入れ枠を超えた申し出があった学校につきましては、受託法人と協議の上、就労等の要件があれば人員配置をし、枠を超えた受入れを行っております。そのため、要支援児で新あいキッズの利用を断ったケースはございません。
■井上温子:6点目です。通常、17時までのさんさんタイムについては、就労要件がなくても利用が出来ますが、要支援児のお子さんについては、就労要件がないと新あいキッズが利用できない状況です。健常児なら就労要件がいらず、要支援時は就労要件がいる、というのは考え直さなければならない古い発想と考えます。また、「放課後等デイサービスがあるから、そちらを利用してもらおう」という考えも、短絡的な発想で、選択の多様性を否定するものです。「放課後デイがあるのに、新あいキッズを選択するのなら、親が付き添うのが当然」という語りは、「健常児と一緒に過ごさせたい」という選択は、贅沢であると行政が考えているかのように感じます。改善を求めます。
教育長:あいキッズ事業は、個別な対応ができないため、特別な配慮を必要とする児童には参加時の見守りを保護者にお願いしております。ただし、保護者が就労している場合は日中に見守りができないため、職員を加配して安全に過ごす環境を整えた上で受入れをいたしております。今後、要支援児の放課後対策につきましては、放課後等デイサービス事業などとも連携を図り、全庁的に対応してまいります。
■井上温子:次に、きらきらタイムの利用について、1点質問します。
就労していなくとも、親が町会・自治会の活動を月5日以上行っている場合、17時までのきらきらタイムの利用を申請出来るとしているが、NPO活動では申請が認められないということを聞きました。町会・自治会もNPOも社会貢献していることは共通です。平等な対応へ改善を求めますが、いかがでしょうか。
教育長:新あいキッズでは、保護者の仕事等と子育ての両立支援を推進するため、就労以外の要件を新制度では拡充することといたしました。なお、NPO活動につきましては、その活動がきらきらタイムの時間帯で月5日以上の場合には、就労証明書または申立書の提出により、あいキッズの利用対象としているところでございます。今後も保護者のニーズを確認しながら、社会貢献活動など多様な対象要件について検討をしてまいります。
<監査について>
■井上温子:これ以降は、監査委員に対する質問です。
まず、住民監査請求にて、板橋区側には、どれだけ回覧を回していたのか、回覧件数が分かる証拠書類の提示を求めたのでしょうか。
監査委員事務局長(松田玲子君):監査では、地域振興課に当該契約の履行状況の確認に要する書類として、完了届と実績報告書の提示を求めております。
■井上温子:次に、履行確認について、実績報告書では、回覧件数が分からないのにも関わらず、監査結果を判断が出来た理由は何だったのでしょうか。なぜ回覧件数が分からないのにも関わらず、回覧件数の調査をして欲しいという請求を棄却したのでしょうか。
監査委員事務局長(松田玲子君):監査委員は、契約書第3条の協議規定を含めた当該契約の内容について、履行がされているものと判断いたしました。当該契約に必要な履行確認がなされていたことから、請求を棄却するのが相当との監査結果となりました。
■井上温子:最後になりますが、監査委員のメンバーに、板橋区の元管理職が入っていて、さらに、現在も様々な式典や懇親の場へ区長と同席しているような状況で、客観的な監査が出来るのでしょうか。見解を求めます。
監査委員事務局長(松田玲子君): 地方自治法により、監査委員はその職務の遂行に当たっては常に公正普遍の態度を保持して監査をしなければならないとされ、また、監査の結果に関する報告の決定、意見の決定は、監査委員の合議によるものと規定されております。監査委員の皆さまには、こうした規定にのっとり厳正に監査を行っていただいております。
以上