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2014年10月16日

10/16 本会議:板橋区長の退職手当を廃止するための討論報告

板橋区長は、政治家なので、4年ごとに選挙によって選ばれます。
任期満了の際の4年ごとに退職手当が出るのをご存知ですか?
区長の退職手当は、なんと1839万6千円です。

今の坂本区長は、現在2期目なので、
2007年から区長になられて、2011年3月に退職手当1839万6千円を、
2011年から区長に2期目になられて、来年の2015年3月に2回目の退職手当1839万6千円をもらう予定です。
一般区民感覚からは、ズレているなっと私は思っています。
それもそのはずで、昭和35年の条例がずっと引き継がれていて、
区長が公選制で選ばれる前の制度がそのままになってしまっているんです。
区長の退職手当を廃止しようとする「議案第65号東京都板橋区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」に対し、企画総務委員会は不採択という結果が出ましたので、委員会決定に対して、今日の本会議で反対討論をしましたので、下記に、ご報告いたします。
この議案ですが、自民党、公明党、民主党、市民ネットの方々は、委員会決定に対し賛成でした。
中には、個人的には退職手当、廃止すべきだと思っているんだけど、会派としての結論は違って・・・といった方もいらっしゃって、会派政治の弱点だなと感じます。
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議案第65号東京都板橋区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例に対し、委員会決定不採択に反対し討論いたします。
企画総務委員会の議事録を拝見したところ、いくつかの論点があったと思います。
①区長の退職手当が戦前の公選制の前の区長のときからあって、公選制になってもS35年の条例がそのまま受け継がれてしまったこと
②退職手当の定義について
③なぜ、副区長や教育長も同じく4年ごとの退職手当をもらうが、なぜ区長のみ退職手当を削減する条例提案となったのか
④退職手当については、報酬審議会などの審議会で議論すべきでは
委員会で議論のあった1つ目の区長の退職手当が戦前の公選制でない区長のときからあって、公選制になっても昭和35年の条例がそのまま受け継がれてしまったことについては、概ね改善点であることは共有されているかと思います。
2つ目の退職手当の定義については、他の議会でも議論がされていますが、退職金の性格については、A勤続報償説、B賃金後払説、C生活保障説の三つがあり、勤続報償説は、長期勤続や在職中の功績・功労に対する報償としての退職金であるとの考え方、賃金後払説は、労働者が在職中に受け取るべき賃金部分を退職の際に受け取るのが退職金であるとの考え方、生活保障説は、退職後の生活を保障するために支払われる給付が退職金であるとの考え方です。
一般的な職員の場合には、勤続報償、生活保障、賃金後払い、それぞれが混合していますが、基本的には、職員が長期間継続勤務し退職する場合に支払われるということで、勤続報償の要素が強いとされています。
区長の場合はどうでしょうか。現在、板橋区長は、毎月の給与102万2000円支給されています。退職手当は勤続期間の1年につき102万2000円に100分の450をかけた額になるので、退職手当は4年ごとに1839万6千円の支給となります。
それぞれ退職金の性格と照らし合わせていきますが、まず、A勤続報酬説です。退職手当が長期勤続又は功績・功労に対する報償であるという説ですが、区長の勤続年数は4年間ですから、長期勤続とは言えないのではないでしょうか。
次に、B賃金後払説です。退職手当がそもそも毎月の給与から差し引かれていた賃金であったとすると、退職手当を在職月数48で割るので、月の給与は140万5250円となります。退職手当が賃金後払説であると定義しているのは、調べたところあまりないようですので、もし、この賃金後払説であるとするならば、区民に分かりやすくするためにも月の給与に退職手当をきちんと配分し、140万5250円の給与にし、区民からの理解を得るべきでしょう。
埼玉県議会でも平成15年に退職手当についての定義と性格について議論があったようですが、埼玉県知事の退職手当を在職月数で割ると、月額259万2千円となり、内閣総理大臣の給与の252万5600円よりも多くなるということで、賃金後払説であるとの説明は通用しないのではとの見解が議論されています。
最後に、C生活保障説です。退職後の生活を保障するために支払われるとするならば、再度選挙に立候補しようとする方には当てはまらないのではないでしょうか。
以上のことからも、区長の退職手当を一般的な職員と同様には当てはめられず、区長の退職金は必要ないと考えます。
委員会で議論のあった3つ目の、なぜ、副区長や教育長も同じく4年ごとの退職手当をもらうが、なぜ区長のみ退職手当を削減する条例提案となったのかという部分ですが、まずは板橋区のトップ、政治家である区長から、姿勢を改めて頂きたいと思っています。区財政が厳しいと行財政改革を推進し、区民への負担増をお願いしている区長ですから、自らの退職手当についても廃止して頂きたいと思いますし、議員としてもまず区長の退職手当を廃止したく条例提案しています。
委員会で議論があった4つ目の、退職手当については、審議会等でさらなる議論をという部分ですが、板橋区の報酬審議会は区民の傍聴が不可で、開かれたものとは言えないと考えています。もし、委員会で提案された方がおっしゃるように、新たに検討委員会を立ち上げる等し、議論していくことが出来るのなら、是非、委員会の中でおっしゃた方々からご提案頂き、区長や特別職の退職手当のあり方について、早急に検討を進め改善をしていけるように動いていただけたらとの思いです。
しかしながら、私が今回、この条例を共同提案させて頂いたのは、政治家である区長が4年ごとに退職手当をもらえるのは一般区民感覚からすれば、当然おかしな話だと考えているからです。
そもそも、区長は退職というよりも、選挙によって選ばれた4年間の任期が満了し、改選するのです。一般的な退職とは異なりますし、民間企業だったとしても、4年ごとに1839万6千円の退職手当が出る会社がどこかにあるのでしょうか。
区長は、2007年に初当選され、2011年から2期目です。2015年3月には、政治家として2度目の任期満了を迎えられます。2度目の退職手当を受け取るなど、ご自身で辞退されるべきですし、二元代表制の議会の一員としては、早急に改善を求めたいため、条例に賛成、委員会決定に反対し、区長へのチェック機能を果たしたいと考えます。
以上で反対討論を終わります。

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