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2015年7月11日

7/11空き家・空き室を活用した居住支援事業の募集が始まりました!

【7/11空き家・空き室を活用した居住支援事業の募集が始まりました!】
事業の内容としては、
①    生活困窮にある人々への支援を目的とした新しい住まいの提案事業(シェアハウス・コレクティブハウス等)
②    居住支援、就労支援や交流活動、またはそれらを複合した事業

ということで、今まで、委員会や一般質問において、多様な住まい方としてコレクティブハウスやシェアハウスの事例紹介をしてきたり、世田谷区での空き家活用を視察し提案してきたことが、少し活かされたと思います。

■参考:過去ブログ
●2014.1.29:世田谷区の「空き家等地域貢献活用」の事業を視察してきました! http://goo.gl/zi8u3N
●2014.3.15:世田谷空き家活用フォーラムに行ってきました! http://goo.gl/2bg61B

しかし、いくつか課題があると考えています。
①申込み期間は妥当か?
今日、募集が出て、申込み期限が、平成27年8月31日までということで、実質1ヶ月半程しかありません。
既に、こういった募集があると分かっている関係者であれば間に合うかもしれませんが、それでは公平ではないと考えます。
②空き家の所有者と活用したい人を区がマッチングしないなんて、モッタイナイ・・・。
板橋区では、老朽建築物等実態調査を平成25年度、平成26年度におこないましたが、
全76,868件(100.0%) 中、小規模の修繕により再利用が可能な物件は74.7%にもなりました。
積極的に空き家の所有者に働きかけ、地域貢献したい人や団体に結びつけるような取り組みが必要だと私は考えます。
■参考:老朽建築物等実態調査結果(27.2.23委員会報告)
Aランク207件(    0.3%) :倒壊や建築資材の飛散等の危険性があり、緊急度が極めて高い物件
Bランク855件(    1.1%):維持管理が行き届いておらず、損傷が激しい物件
Cランク18,391件( 23.9%) :維持管理が行き届いないが、当面の危険性はない物件
Dランク57,415件( 74.7%):修繕がほとんど必要ないか、小規模の修繕により再利用が可能
視察させて頂いた世田谷区では、「空き家等地域貢献活用相談窓口」を設置して、空き家の所有者と地域貢献したい人とを結んでいます。
(参考: 世田谷トラストまちづくりhttp://www.setagayatm.or.jp/trust/support/akiya/model.html)
こういった地域資源や人がつながるプラットホームの役割こそ、行政が積極的に担っていく必要があると思いますので改善提案をしていきます。
また、将来的には、プラットフォームについても民間の力をもっと活かし、民間が主役になって進めていくことが出来ればと思います。民間の取り組みをつぶさず活かし、さらには民間を単なる下請けとして扱うのではなく、きちんと価値を評価し行政がバックアップする、そんな正しい恊働の仕組みづくりを進めていきます。
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板橋区居住支援協議会居住支援モデル事業補助金

空き家・空き室を活用した居住支援事業

応 募 要 領

 

板橋区HP:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/044/044696.html
板橋区居住支援モデル事業助成金申請書

板橋区居住支援協議会では、住まいの確保に困っている方に対し、空き家・空き室等を活用した居住支援活動を行う団体等に、その事業の実施に要する費用を助成します。
平成27年度居住支援モデル事業の公募内容は以下のとおりです。要件に該当する支援活動等を行う団体等は、ぜひご応募ください。
なお、今回の募集で採択する団体は、2団体までとします。
 
Ⅰ 助成の目的
板橋区において、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、空き家・空き室等の活用を図った居住支援の仕組みを、民間の諸団体と協力して実現することを目的としています。
 
Ⅱ 助成の概要
申請者自身が板橋区内において空き家等を確保(賃貸)し、その物件で行う居住支援活動企画を募集します。
※応募時点で、活用対象物件において既に居住支援活動を行っている場合も、活動の新展開のためのプロジェクトであれば応募可能です。(ただし、物件での活用期間は1年以内とします。)
 
Ⅲ 応募の要件
1 支援活動の対象世帯
①高齢者世帯・・・65歳以上のひとり世帯または65歳以上の高齢者のみの世帯
②障がい者世帯・・・ひとり暮らしの障がい者、または障がい者を含む世帯
③ひとり親世帯・・・母親または父親と子の世帯
 
2 助成対象となる具体的な事業例
上記Ⅲ-1を対象世帯とし、空き家・空き室等の活用した居住支援を行うための以下の事業
①    生活困窮にある人々への支援を目的とした新しい住まいの提案事業(シェアハウス・コレクティブハウス等)
②    居住支援、就労支援や交流活動、またはそれらを複合した事業
 
以下のものについては、助成の対象事業となりません。
①営利を目的とする事業
②政治活動・宗教活動を目的とする事業
③居住支援に貢献する活動であることが申請書類等で確認できない事業
 
3 支援活動団体等の要件
居住支援や地域づくりに関わる活動を計画している団体等で、次の要件をすべて満たすもの(事業所の所在地は板橋区外も可能です)
①板橋区内で事業を実施すること
②5年以上活動を継続させる意思があること
③活動実績が地域づくり、まちづくり及び住宅確保要配慮者への支援活動であること
④役員構成が明らかであり、定款、会則等が整っていること
⑤毎会計年度の処理が適切になされていること
⑥法人については、申込日現在、法人住民税を滞納していないこと
⑦政治・宗教を目的としないこと
⑧暴力団またはその傘下組織でないこと
4 対象物件
・板橋区内の戸建住宅等の空き家・空き店舗、マンション・アパートなど共同住宅の空き室等
※団体所有の物件は対象となりません。
・活用の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす物件です。
①建築関係法令に適合するものであること
※企画対象となる物件の建築関係法令への適合状況(活用用途に応じた適合性を含む)について、団体自身で事前に確認をしてください。
②応募時点で新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たしている、あるいは耐震診断及び耐震改修を行った結果、地震に対して安全な構造であること。
③活用用途の基準を満たす物件であること
※活用用途に応じた建築関係法令の基準を満たす必要がありますので、団体で確認してください。
④建築確認済証があること等
⑤都市計画事業決定された土地の建築物ではないもの
※当該の都市計画事業の領域が建物にかからなければ応募可能としますが、その場合、事業の実施が建物の活用及び活動に支障をきたさないことを条件とします。
 
5 助成対象となる具体的な経費例
事業の実施に直接関わる以下の経費
①事業を実施する応募者の人件費
(事業実施上、必要なアルバイト等の雇用費を含む)
②設備備品費
③消耗品費
④旅費・通信費
⑤事業活動の拠点となる不動産賃借料や設備リース料、光熱水費、調査費
⑥モデル事業選考委員会が必要と認めた経費
 
以下のものについては、助成の対象経費になりません。
①飲食代(弁当代、茶菓子代、飲み物代)
②建物等施設の建設及び改修並びに不動産取得に関する経費
※別途、耐震診断及び耐震改修等に必要な費用の一部を助成する制度があります。
③個人に帰属する物品、サービス等に係る経費
④住宅確保要配慮者の住居に係る家賃等
 
6 交付申請額と助成期間
助成期間は最大で2年度です。なお助成金は単年度ごとに交付します。
①27年度・・・助成対象となる経費総額の50%以内かつ上限額は100万円
(助成金の交付決定日から事業完了日又は平成28年3月10日(木)のいずれか早い日までの期間に発生した経費に対して助成します。)
②28年度・・・助成対象となる経費総額の50%以内かつ上限額は200万円(予定)
(助成対象期間は未定です。)
※他の助成制度から助成を受けている場合でも、助成内容に重複がなければ併せて応募できます。ただし、他の助成制度が、併用を認めない場合もありますので各自でご確認ください。
 
7 助成の決定
助成対象事業及び助成予定額は、「板橋区居住支援協議会モデル事業選考委員会」で審査のうえ決定し、9月下旬に通知いたします。
Ⅳ 応募申請受付
1 提出期限等
①提出期限 平成27年8月31日まで
②提出先 板橋区居住支援協議会
板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進グループ気付
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
電話:3579-2186 FAX:3579-2184
E-mail:kb-jsodan@city.itabashi.tokyo.jp
③提出方法 上記提出先に持参、郵送またはメールにて提出して下さい。
 
2 提出書類
以下の書類については、所定の様式で提出してください。
①板橋区居住支援モデル事業助成金申請書・・・・・様式1
②申請事業活動実施計画書・・・・・・・・・・・・様式2-1~様式2-5
③申請事業収支計画書・・・・・・・・・・・・・・様式3-1~様式3-2
その他添付書類(任意の様式)
①    定款、会則、規則など
②    役員名簿、メンバーの名簿
③    平成26年度事業報告、決算監査報告書等
④    団体の概要・活動実績
⑤    法人の場合は法人事業税の納税証明書(完納がわかる最新のもの。)
⑥    物件(建物)の建築確認済証またはそれに準ずる書類
・対象物件について、増築を含む全ての建築確認済証のコピーを提出してください。
(提出できない場合は台帳記載事項証明書を提出)
⑦    物件(建物)の設計図面・検査済証またはそれに準ずる書類(国土交通省のガイドラインに基づき指定確認検査機関が建築基準法適合状況調査により、当時適法に建てられたことを証明する報告書)
・サイズ、枚数とも適宣
・活用する物件(建物)の新築時の増改築時の設計図面や検査済証をオーナーがお持ちでしたら、そのコピーを提出してください。
 
3 助成団体の決定まで
提出いただいた書類をもとに一次審査を行い、二次審査対象グループを選定します。二次審査は、グループの代表にヒアリングを実施します。
①一次審査・・・書類審査
②二次審査・・・プレゼンテーション
 
Ⅴ 助成金の交付手続き等
1 事業実績報告
事 業助成の決定を受けた団体等は、助成対象事業の終了または、助成期間の終了(平成28年3月10日)時に板橋区居住支援協議会の定める様式に基づき、助成 金の使途明細、事業実績報告書及び支出が確認できる領収書の写しを提出していただきます。なお、提出いただいた書類は、次年度以降の申請時に審査の参考と することがあります。
 
2 助成金の交付時期
事業実績報告書等の提出を受け、内容を調査し、適正と認めた場合は、交付すべき助成金額を確定し、当該団体等に通知し、交付いたします。(4月以降)
※事業の運営上、助成金を事前に受ける必要がある場合は、申請に基づき助成予定額の30%を交付します。(10月頃)
 
3 助成金交付手続きにあたっての留意事項
助成金交付に必要な様式等は、助成対象事業決定後、配布します。
 
Ⅵ その他
・事業が板橋区居住支援協議会の助成金を受けたモデル事業である旨の表示(PR等)を求めることがあります。
・偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた時、助成金を他の用途に使用した時は、助成金の交付決定の一部または全部を取り消し、交付した助成金の全部もしくは一部を返還していただきます。
・事業の進歩状況について、団体等の代表者に対して随時報告を求めることがあります。
・提出された書類はお返しいたしません。
 

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