2017年6月22日
農業委員会の委員の任命までの経緯についての討論報告
農業委員会の委員の決め方が、今回から変わりました。
「推薦や公募になった」としながらも、議員枠を入れてきた慣習を引き継ぐ形となっていました。
やる気のある人がせっかく手を挙げてくださった際に、不透明なところがないようにと思っています。
区長の任命に対して議会の同意を求めるものですが、
こういった同意案件で討論するのは何十年ぶり?とのことでした。
一人会派だからこそ、しがらみなく、おかしいぞというところは、淡々と指摘し、改善を求めていきたいと思います。
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板橋区農業委員会委員の任命について、委員任命までの経過について問題点があることから同意することができず、反対し討論を行います。
農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律は、平成27年9月に交付され、平成28年4月1日に施行されておりますが、改正されてから今回初めて農業委員会の委員が任命されることとなります。
改正前の農業委員の委員については、板橋区においては12名で、その内訳は、農業者の選挙によって選出された8名と、農業の団体から2名、区議会から推薦された議員2名となっていました。
改正後も定数は変わらず12名です。変わったのは、選挙によって選ばれていた公選制を廃止して、農業委員を選任し、議会の同意を得て区長が任命する方式になったことです。
選任にあたっては、広く区民から農業委員になろうという志のある方を募集したり、適しているという者の推薦を受け付けることとなっています。
改正前の、選挙によって選出される「公選制」と言いますと、開かれた中で選ばれるというイメージがあるかと思いますが、そのイメージとはかけ離れ、長年、農業委員会委員の選出にあたっては、選挙に至っておらず、形骸化しているという問題点が指摘されてきており、板橋区においても例外ではなく、選挙は実施されず、無投票当選という形となってきました。
このようなことから、板橋区の農業委員会に関する条例の一部改正については、2月に私も賛成をしていました。
しかしながら、今回の任命にあたっては以下3点の問題点があるため、反対いたします。
1.任命にあたっての選定仮定で、枠を設け、不透明であること
農林水産省が出している、新しい農業委員会の制度を説明したものには、「農業委員の選任に当たって、あらかじめ地区や団体ごとの定数枠を設けて、推薦を求めること は、当該地区や団体の構成員で募集に応募しようとする者の選任の機会を制限することになるた め、適当ではありません。」としています。
板橋区の区民環境委員会においても、「枠というのはなくなりまして、全ての委員を一般の公募それから推薦でお選びをする」と担当部署は説明されていますので、枠を設けてはならないことを理解されているはずです。
このことから、今回、板橋区が4/24~5/23で募集した農業委員会委員候補者推薦及び応募要項の中には、枠は明記していなかったのでしょう。
しかし、要項には書いていなかったにもかかわらず、農業者枠を8名、区議会議員枠を2名、農業団体枠を1名、他1名にすることを前提に、14名から12名に選任する選定を行ったというのです。つまり、新たに応募してくださった3名はこの1名の枠で選任されるかどうかというのが実態だったのです。これは、要項に枠が記載されているならば、おかしいという指摘が事前にできるにもかかわらず、表面的には記載せずに内部で枠を定めて決めているのは不透明極まりないことです。
2月の区民環境委員会では、区からの説明として、「農業委員会というそのものが形骸化をして選任の手続等が透明性を失っているというようなことがありまして、1つはきちんと多くの有権者といいますか、その方々に理解を得られるように公募制をとって透明化を図っていこうということ」と説明していましたが、実態が伴っていません。
選任については、選定委員会にて検討したということですが、表面的に透明性が確保できれば良いものではありません。「枠を設けません」といった説明とは全く違ったことが行われていますし、せっかく応募してくださった有志の方に失礼であると思いますし、改善すべきです。
2.改正の趣旨を反映していないこと
同じく農業委員会の制度を説明した農林水産省の書面には、「女性の登用、年齢構成のバランス等の配慮義務が課せられた」と書かれています。
区民環境委員会での担当部署の答弁でも、女性や若者の登用について、「努力していきたい」としています。担当部署も食育などで取り組む方がいたらというお話はされていましたが、農業の直接の関わりでなくても、食育とか観光とか、農業と関わって取り組む方の登用はできたはずですが、そういった層へのアプローチはしておらず、配慮義務を怠っていることを指摘しておきます。
3.十分な時間があったにも関わらず検討を深めていなかったこと
法改正後、時間がなかったのであれば、今回は仕方ない、次回から、改善していけるようにとも思いますが、この法改正は、平成27年9月に交付され、平成28年4月1日施行されていますし、平成28年2月にも区民環境委員会にて議論されているのです。
この時に、「新しい部分をどうするかは白紙」として、今後検討するとしていますから、十分な時間があったのです。
今年2月17日に行われた区民環境委員会の議事録を見ていただければ分かりますが、H28年の委員会から1年経過したこの時点でも、例えば議員枠のところについては、当時の産業経済部長から、「議会さんと農業委員さんとの本当に個別の問題になってきますので、この委員会の議案の審議からはちょっと別にご理解いただいたほうがいいかなというふうに思っております。ぜひまたご説明させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。」としており、個別の問題にしようとしています。
この認識からおかしく、きちんと開かれた場で検討が行われてこなかったことは問題です
枠がどうこうよりも、なんのための農業委員会なのか、区は、きちんとビジョンを持って検討することが必要でした。
以上、3点が反対理由です。
農業委員会委員に選定されたお一人お一人について、反対をするものではありませんが、今回の法改正において、議会の同意が必要になったということは、議員がきちんと選定過程もチェックすべき役割を担うということと理解しまして討論をさせていただきました。
今回は、結局のところ、12名中、議員の2名を除けば、新任となったのはたった1名です。女性は一人も入りませんでした。
国の法改正が行われも、その趣旨を踏まえずに、既存の仕組みをできるだけ横すべりしようとする体制はそろそろ脱却していただきたいと思います。
以上で反対討論を終わります。