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2012年6月26日

板橋区議会第二回定例会 本会議報告

6月26日(火)、本会議があり、各委員会で賛否が分かれたものについての採決が行われました。
本会議の全体の内容につきましては、下記リンク先をご覧下さい。
第2回定例会資料
賛否が分かれた下記3件について、私の態度と理由を説明させて頂きます。
■陳情第3号 消費税増税に反対する意見書を政府に提出することを求める 陳情(継続審査分)
⇒委員会では、公明党・共産党・合同クラブが採択、自民党・民主党が不採択で、
6-3で、この陳情は採択となりました。
そして、今日の本会議の採決にて、この委員会決定(採択)に私も賛成しました。
当初の委員会決定では、公明党・共産党・合同クラブが賛成でしたので、このまま本会議でも可決するはずのものでしたが、公明党の態度が変わったことにより否決されることとなりました。
もちろん、国政の動きからして、予想されていたことです。
本日の衆議院で可決された消費増税法案 は、自民党・民主党・公明党の3党合意がなされていることは周知の通りです。
この国政の動きに合わせて、区議会での採決も、公明党が反対に転向したのでしょう。
私が消費増税に反対した理由は、色々とありますが、端的に言えば、増税する前にやることをすべきということです。
名古屋市の視察に行ってきましたが、河村市長のお話も参考になっています。
予算が少ないからこそ、無駄をはぶける。行革を進めて、無駄を省いて、複雑化した社会保障など制度設計し直してから増税すべきです。
民主党の公約には増税について入っていませんでしたし、その前に国会議員の定数削減などをするという約束をしていました。
衆議院も参議院も過半数をとっていたときに出来たはずの改革をしなかったのですから、増税をする立場にないと私は考えています。
選挙で、もう一度、民意を問い直すべきでしょう。
■陳情22号地震による有線放送断線に備えFMいたばしを開局し区民が非常時の情報を確保できるよう求める陳情 (継続審査分)
⇒委員会では、自民・公明・民主の反対により、不採択となっていました。
私も委員会決定に賛成し、不採択としました。
理由は、 陳情者が、自ら開局していきたい意思がないという点にあります。
板橋区にFMを開設して欲しいとのことでしたが、コミュニティFMは、民間発で取り組むものと考えています。
学生のころに、関西のコミュニティFMに勉強しにいったり、関東のコミュニティFMに出演させて頂いたこともありましたが、どちらも民間が運営していました。
コミュニティFMを開局したいので、協力を求めるというものであれば前向きに考えられたかと思います。

■議案第41号東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例
⇒委員会で可決(共産党のみ反対)された議案について、
私も本会議で賛成しました。
内容については、下記をご覧頂きたいと思いますが、
東日本大震災で被災された方への特例や地方公共団体の防災強化のために区民税を500円引き上げるものなど6点の内容です。
被災された方への特例は進めていかなければならないものですし、また、区民税の500円増額については反対される方もいらっしゃると思いますが、東日本大震災の教訓を活かし、区でも防災対策に力を入れていくことは必須です。区民税増税分が、きちんと防災対策にきちんとあてられているかチェックしていきたいと思っています。
しかし、少しずつ様々な税額が上げられている現状には違和感があり、大賛成という訳ではありません。
結局どれだけ足りていないのか、どういう方向性を描いているのかが見えないのは課題だと思っています。
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(以下、議事録より内容を抜粋)
改正の税目は、特別区民税、特別区たばこ税の2項目。

内容は下記6点。
①年金所得者の申告手続の簡素化
これにつきましては、公的年金などに係 る所得以外の所得がなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合には、申告の提出を不要とするもの。(所得税法の改正によりまして、公的年金な どに係る源泉徴収税額の計算で、控除対象に寡婦控除(寡夫控除)が加えられることになった。このことで、年金保険者に提出する申告書に寡婦(寡夫)の記載が加わりましたので、区へは年金保険者から情報の提供があるので、区への申告手続を簡素化、省略するもの。)
②たばこ税の税率の引き上げ
法人実効税率の引き上げと課税ベー スの拡大措置に伴い、都と区の増減収を調整するために、都のたばこ税の一部が区のたぱこ税に税源移譲されるもの。法人税を国と地方の実効税率 ベースで約5%引き下げを実施。企業の国際競争力の観点から行う国策であるために、地方税に対して 極力影響が出ないようにということで、たばこ税により、その増減を調整するもの。
都 のほうの税について控除の見直しなどを行った結果、都のほうは増税になりまして、区のほうは減収となる。これを調整するために、たばこ税の都税分を減らして区税分をふやすというもの。
具体的に1箱のたばこで見た場合で、1箱410円のたばこ、区税分は 今92.36円。これが105.24円になります。12.88円の区のほうの増収。 都のほうは30.08円から17.20円に減少。24年度の予算ベースで算出すると、区のほうの直接の増収分につきましては4億5,500万円ということ。
③区税の分離課税に係る所得割額の特例等の廃止について
退職所得に係る区民税の10%税額控除を廃止するというもの。昭和42年1月か ら、退職所得につきましては翌年課税から現年課税に移行しました。当時の1年定期の金利 が約6%程度であったことから、これを現年に払って、翌年に払われたものが現年に払われ るということで、遺失利益、この部分の相当として10%の税額控除が実施されている。40 年以上経過した現在、金利はほぼゼロ金利となっており、また、激変緩和措置や遺失利益補てんの必要はなくなったということで、改正が行われたもの。
この分につきましては、24年度予算ベースで、退職所得に係る区民税の税額がおよそ3億円でございますので、その10%、3,000万円の直接の増収が見込まれます。この経費についてでございますけれども、政府が見積もる震災復興のための地方独自事業経費の0.8兆円の 一部となっております。
④東日本大震災に係る被災住居用財産の敷地にかかる譲渡期限の延長の特例の創設
東日本大震災により、居住していた家屋が滅失し居住できなくなった方に ついて、居住用家屋の敷地を譲渡した場合に、申告に特例の適用を受けようとする旨の記載があるときに限って、譲渡所得の課税の特例に係る譲渡期間を、東日本大震災があった日か ら同日以後7年間を経過する日の属する年の12月31日までの間に4年間延長するというもの。通常は、現行では3年が限度となっている。
⑤東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例
東日本大震災によって家屋が被害を受け、居住することができなくなった家屋の住宅借入金等の特別控除と、震災被災者が被災により再取得する住宅借入金特別控除は、 重複して適用できるということになる。本来、住宅借入金特別控除は、居住している期間のみを適用期間としているということでございますけれども、震災により居住できなくな った住宅は居住しているものと見なすこととして、さらに、今回取得するものについても再取得の分も合わせて適用するというもの。
⑥区民税の税率等の特例等
東日本大震災から復興を図る目的として、平成23年度 から平成27年度までの間において緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する 費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年から平成35年度までの間、区民税の 均等割の税率を現行の3,000円から3,500円として、500円の増額をするもの。

 

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