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2012年8月22日

20120822健康福祉委員会 (所管事項の調査)報告:短期被保険者証・生活保護受給者への就労支援について他

今日の健康福祉委員会の報告です。

1不活化ポリオワクチン定期接種の概要について

資料はコチラです。20120822健康福祉委員会資料
まず、ポリオって何か?については、このサイトが参考になると思うので、ご参照ください。下記に少し抜粋します。

(以下、厚生労働省HP ポリオとポリオワクチンの基礎知識より抜粋)

問 1. ポリオってどんな病気ですか?

  • ポリオは、人から人へ感染します。
    ポリオは、ポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の中で増えることで感染します。増えたポリオウイルスは、再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人に感染します。成人が感染することもありますが、乳幼児がかかることが多い病気です。
  • ポリオウイルスに感染すると手や足に麻痺があらわれることがあります。
    ポリオウイルスに感染しても、多くの場合、病気としての明らかな症状はあらわれずに、知らない間に免疫ができます。
    しかし、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に麻痺(まひ)があらわれ、その麻痺が一生残ってしまうことがあります。
    麻痺の進行を止めたり、麻痺を回復させるための治療が試みられてきましたが、現在、残念ながら特効薬などの確実な治療法はありません。麻痺に対しては、残された機能を最大限に活用するためのリハビリテーションが行われます。

問 3. 生ポリオワクチンと不活化ポリオワクチンはどう違うのですか?

  • 生ポリオワクチンには、病原性を弱めたウイルスが入っています。
    「生ワクチン」は、ポリオウイルスの病原性を弱めてつくったものです。ポリオにかかったときとほぼ同様の仕組みで強い免疫ができます。免疫をつける力が優れている一方で、まれにポリオにかかったときと同じ症状が出ることがあります。
    その他、麻しん(はしか)、風しん(三日ばしか)のワクチン、結核のBCGが生ワクチンです。
  • 不活化ワクチンは、不活化した(殺した)ウイルスからつくられています。
    「不活化ワクチン」は、ポリオウイルスを不活化し(=殺し)、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原性を無くしてつくったものです。ウイルスとしての働きはないので、ポリオと同様の症状が出るという副反応はありません(ただし、発熱など、不活化ワクチンにも副反応はあります)。
    その他、百日せき、日本脳炎のワクチンが不活化ワクチンです。

上記にあるように、今までの生ポリオワクチンは、生きたウイルスの毒性を弱めたものなので、まれにポリオの発症や二次感染があったとのことで、これらを防ぐために毒性をなくした不活性化ポリオワクチンに切り替えたものです。
予防接種の回数が増えることによる負担があるので、予算としては、961万円から2億7千万へとかなり増えますが、必要な対応と思います。
(生ポリオの場合は、1回の予防接種で良かったが、不活性化ポリオワクチンの場合は3回+1回の接種が必要とのことです。)
私からは、関連して、予防接種の受診率をお聞きしました。
乳幼児だと、接種率は95%程度、もう少し大きくなってからのは7割程度とのことです。
主な質問した意図としては、予防接種は、努力義務で強制ではありませんが、予防接種を受けていない方に対して確認の連絡をきちんととることは、育児放棄の発見につながる1つの道になるのではないかということです。
(もちろん、考え方や思想によって、受けたくない方もいらっしゃることと思いますので、こういった理由はもちろん配慮されるべきと思っています。)

2後期高齢者医療制度の短期被保険者証の発行について
詳細の内容の説明については、下記資料をご覧下さい。
20120822健康福祉委員会資料
(資料より)
後期高齢者医療事業の適正な運営と被保険者間の負担の公平を図ることを目的として、保険料を滞納している被保険者に対して、通常の2年間有効の後期高齢者被保険者証に替えて、有効期間が6カ月(平成25年1月31日まで有効)の後期高齢者被保険者証(短期証)を交付し納付交渉の機会を確保する。
ということで、
短期被保険者証交付基準として、下記に設定したとのことです。
(1)平成23年度の滞納額が年額12万円以上で平成22年度以前の保険料についても滞納している者。
(2)平成23年度に実施した電話催告の後に分納誓約不履行または納付約束不履行が継続している者のうち平成22年度年度保険料が全未納であり、未納額が12万円以上の者。
この設定には、49名が該当されたとのことで、納付を求める案内や病気や納付出来ない理由を書くことの出来る弁明書の送付、来庁依頼をするなどし、それぞれの状況を考慮したり納付相談を行った結果、最終的には21名に短期被保険者証を発行することとなったそうです。
こういった保険者証についての対応は大変難しいと思いますが、今回、年額の納付額が12万円以上と設定しており、つまりは年間268万円以上の所得のある方に限定をし、対策をとったことや、また、短期の保険者証とはなっていますが、医療を受ける機会は妨げていないこと、該当した49名(総額2150万円)中28名分1300万円は全納または分納で納めてもらう計画がたったという点は良かったのではないかと思います。
残り21名については、連絡がつかない方が19名ということです。
今後の対応として、区は、「短期証を交付した被保険者については、引き続き納付交渉を行い、収入・資産の状況を調査の上、保険料の支払い能力があると判断された場合は、滞納処分(差押えなど)を検討する。」としています。
私からは、「区は納められない理由を考慮したり、医療にかかっていないか見るなど対応をとっていることは良い点ではあるものの、他にも例えば、1人暮らしで(病院にはいっていないが)認知症にかかってしまっている場合についてや、軽度の障がいで発見されていない場合、うつ症状があるなど、医療にかかっているいない、収入の多い少ないなど表に現れてこない状況も念頭におきつつ対応を進めて欲しい」ということを伝えました。

3放課後等デイサービス事業運営者の選定結果について

20120822健康福祉委員会資料
概要は、上記資料でご覧下さい。
運営団体を公募型プロポーザル方式で選定したものですが、応募団体が1団体しかなく、今まで運営していた団体と同じところに決まりました。
人に接する事業ですので、運営団体がころころと変わるよりは良いかと思いますが、しかしながら、公募型プロポーザルで1団体しか応募がないというのは 課題が残るのではないかと話しました。
決まった団体が良い悪いと言っている訳ではありません。
やはり比較検討できる状況に努力する必要があると思いますので、募集にはもっと力を入れていくべきでしょう。

4板橋区の委託事業者による個人情報(ヘルパーカード)の紛失について
これも、同様に資料で概要はご確認ください。
20120822健康福祉委員会資料
訪問入浴サービス事業で、ヘルパーカード7件を紛失したという事故です。
私からは、一生懸命やっていても誰にもミスはあるものなので、再発しにくい仕組みづくりが必要であり、短期的な対応方法としては、例えば重要な個人情報については、クリアファイルに入れるだけではなくて、首からかけられるようにするなどの工夫をしてはどうかという提案をしました。
運営事業者と協議し、参考にしながら検討していくとの回答でした。

5生活保護受給者への就労支援(新規)事業の取り組み状況について
資料にて概要はご確認ください。
20120822健康福祉委員会資料
稼働年齢層における生活保護者数は、23区中板橋が1番多いということです。
板橋区 53% 9359人/17667人
世田谷区 52.7% 4844人
練馬区 52.6% 8439人
江戸川区 52% 9559人
大きな病院が板橋区に多いことが大きな理由のようです。
私が質問をしたことは、
①就職支援相談員3名に対して、1日あたり、どのくらい相談が入るのか。
⇒10件程度とのことです。
現在、各福祉事務所に1名ずつの配置となっているので、2名ずつに人員を増やしたいとのことです。
②自分で就職活動をしている方・していない方の数と相談にくるきっかけ
板橋区の生活保護を受けている稼働年齢層(15-64歳)9359名中、働くことが可能な人は2721名で、就学中等の理由をのぞくと923名とのことです。
また、その923名中637名が就職活動をしているとのことです。
(報告書を出している方の数ということで、もっとそれ以上の方が、やっている場合もあるようです。)
相談にくるきっかけやプログラムに参加するきっかけは、うまく就職活動がいかない場合などが多いとのことです。
生活保護者に限らず、色んな人の力を借りることが就職活動には大事だと思いますし、気軽にもっと活用してもらえるといいなと思いました。
③居場所づくりや就職意欲の喚起について
健康福祉委員会にて、釧路市へ視察に行った際に視察した居場所づくりなどの事業について所管課の感想を伺いました。
(感想については、釧路市と板橋区では、就職先の状況が違う(釧路市は就職先が少ない)という点はあるが、自尊心の回復に力を入れている点が参考になった等の発言がありましたが、詳細は、議事録があがってきた際に掲載します)
この感想を受け、生活保護者の居場所作りとしてだけでなく、例えば、以前、視察させて頂いた稲美町にて要介護認定率が居場所作りで下がったという事例をとりあげつつ、居場所づくりについて提案しました。
制度として改善出来ることはあると思いますが、
生活保護については、不正受給が大きく取り上げられ過ぎていたこともあり、そればかりに目がいくことでイメージが悪くなることは良くないと感じています。
受けていることは恥ずかしいことではないし、誰もが受ける可能性のあるもので、大事な制度 だと思っています。
なかなか仕事がみつからない状況においては、健康な体でも生活保護に頼る可能性はありますし、みんなで知恵を出し合って考えていきたいですね。

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