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2011年3月12日

個人での政治活動について


区政に挑戦しよう!思ってから、1ヶ月ちょっと。
公職選挙法のややこしさに戸惑い、時に理不尽さを感じつつ、勉強して毎日頑張っています。
そして、やっと方針が定まりましたので、情報を共有させて頂こうと思います。特に、市民活動などをされてきて、区政に興味を持った方や、無所属でやってみたいという人には重要な情報かと思います。
私自身、ネットや本を熟読し、調べましたがなかなか載っていなかった情報です。(いっぱい調べ、やっとたどり着きました!!)
政治活動は政治団体を立ち上げなければいけないと思いがちですが、実は、立ち上げは任意でした。
私も、数名から立ち上げなければ活動してはならないという情報が入っていましたが、個人でも活動は出来るそうです。
そりゃ、個人の政治活動を止めることは出来ないですよね。
ほとんどの人は、皆、政治団体を立ち上げ、政治活動を開始する訳ですが、疑問に思って、調べてみて良かったです^v^/
地域活動をずっとやってきた私にとっては、個人でやる方が向いてそうです。
以下、私の旦那である、田辺大がまとめた記録です。
—-
【関連法規】最初に必ずお読みください。
公職選挙法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
政治資金規正法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
政治活動を個人として行う場合について、東京都選挙管理委員会(以下、都選管)へ問合せを行い、以下の回答を頂きました。
まず、考え方です。
「個人として政治活動でできないことは、事前活動の禁止の1点です。
現金の寄付(寄付者の氏名等を明記)は選挙活動に限って受けられます。
パンフレットの印刷代を例えば親族が出してくれたという場合は、現物寄付です。個人の場合、都知事選期間中も活動できます。チラシの全戸配布も問題ありません。
なお、政治団体を設立した場合は、都知事選期間中の活動は出来ません。
個人で活動するか、政治団体で活動するかは、話し合って決めてください。」
次に、Q&A です。
Q1. 政治活動において、個人で活動する場合、個人名の表記や写真をパンフに掲載してよいのですか?
A1. 可能です。
Q2. 政治活動において、個人で活動する場合で、共感する市民が個人の共感者が、飛び込みで一緒にビラ配りをしたり、一緒に街頭に立っていいでしょうか?
A2. 問題ありません。
なお、選挙活動では公職選挙法164条の7のように、人数制限(15人まで)があります。
Q3. 個人で活動する場合、選挙後の会計報告はどうすればよいのですか?
A3. 後援会等政治団体では、収支報告書による報告義務があり毎年3月の年1回です。
政治団体としては、選挙では収支報告書による報告義務はありません。
一方、個人であれ、政治団体であれ、選挙期間の収支報告書は選挙後14日以内に提出してください。
Q4. 候補者の友人知人が定期的に集まって
アドバイスをする等ミーティングを持つ場合は、
個人としての活動ではなくなるのでしょうか。
A4. この場合、『グループとしての収支が発生するか』『組織立った動きになっているか』が鍵です。グループとしての収支が発生する場合は、やはり政治団体登録が必要です。そうではなく、候補者個人をボランティアで友人知人で応援しているならば、個人の活動です。
以上の回答を都選管から頂きましたが、では、次の疑問が生まれます。
都知事選選挙中も活動が続けられるのならば、無所属の候補者はみんな個人にするはずです。何故、しない人がいるのでしょうか。何か理由があるのでしょうか。
重ねて、私は都選管に電話しました。以下の回答がありました。
「無所属の方々の動向なので
都選管にこの事を聞かれても困りますが、
一般論として回答しますと、
一人でやるのは大変ですね。
同志が欲しいと思います。
友人知人関係以外にも広げたいと思います。
収支があった場合は報告が必要です。
そして、メンバーが固まれば、会費収入も期待できますね。
ですので、無所属の方々も、後援会を立ち上げるのだと思います。」
文責:田辺 大

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