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2020年4月17日

東京都の協力金の概要について

商店街の人たちと立ち話。
都の協力金についての案内が、商店街にも届きました。
今回、飲食店やカフェなどは、20時以降に営業をしていたところが、自粛したり全部お休みした場合のみ、協力金の対象に。(テイクアウトは可)
ですので、例えば20時まで営業していたカフェが休業したとしても、協力金の対象にはなりません。
ここは結構明暗が分かれていて、期待していたのに困った…といった声を頂いています。
休業の対象でなく要請を受けていなくても、
自主的に休業している方。
もしくは営業していてもお客様さんが来なくて…でも、協力金もでないから続けるしかない、と大変な方など。
また、エステに限らず、リラクゼーションサロンは休業した場合、協力金の対象に。有資格者の治療のためのマッサージは休業しなくていいため協力金対象外に。しかし、こちらも売り上げがかなりダウンされていらっしゃいます。
都の協力金: https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
売り上げがかなり下がった方には、
経済産業省の持続化給付金が有効そうですが、正式決定はまだかな。
こちらは決まれば幅広い中小事業者が活用できそうで期待。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
井上温子事務所では、スタッフのみんなで様々な支援策を調べているところです。
分析していくことで、区として行うべき施策の検討をしていきます。

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以下、東京都の協力金の概要です。

●趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給いたします。
●支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
対象要件
〇 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。
〇 緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。
飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。

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