2020年4月21日
持続化給付金を活用しよう
【持続化給付金を活用しよう。】
・50%売り上げ減少した方。
・法人200万、個人100万が上限で、
売り上げの減少分を超えない額が給付されます。
⚫︎給付額の計算方法:
減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
・大企業をのぞき、株、NPO、フリーランス、社福など幅広い法人が対象。
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「休業補償を」とテレビでよく報道されていますが、小規模の事業者さんは、この持続化給付金で助かる方が多数いるかと思います。
東京都の協力金対象外の方も、都外の方も、こちらは売り上げが50%以上減少していれば、業種を問うものではないです。(起業したばかりの方は検討中とのこと)
・さらなる補償が必要
・これでは全く足らない!!
・50%減少ではなく、20%減少から対象にして欲しい
という声も多数いただいています。
国や都で抜けていったものを区でいかに救えるか検討し提案していきます。
–HPより: https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html—
◼︎申請の開始日時について
申請の受付はまだ開始されておりません。
補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定です。
また電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表いたします。
◼︎早く申し込まないと給付金を受け取れないのか
必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。
◼︎対象となる事業者について
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。
資本金10億円以上の大企業を除き、
中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。
詳細は決定され次第速やかに公表いたします。
◼︎給付金額の計算方法について(売上の期間等)
給付額は、原則、法人:200万円、
個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。
減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
◼︎申請の方法について
迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。
ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
問い合わせ先について。
中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)にお願いいたします。