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2022年2月20日

令和4年2月17日文教児童委員会のご報告【議案審査】

令和4年2月17日に行われた文教児童委員会では、多くの議案について審査を行いました。

ここでは議案審査での井上温子の発言や審査結果について掲載しています。

ご興味のある議案について、ぜひお読みください。

 

 【議案審査】~項目~

議案第32号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

議案第17号 東京都板橋区子ども家庭総合支援センター条例

議案第18号 東京都板橋区児童福祉審議会条例

議案第33号 児童自立支援施設に係る事務の委託について

議案第20号 東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

議案第23号 東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

議案第24号 東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

議案第27号 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

議案第37号 東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

議案第25号 東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例

議案第26号 東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例


 

【議案第32号】 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

◎教育総務課長 

改正理由でございますが、昨年の人事院勧告におきまして、職員の不妊治療のための休暇の新設についての措置が求められました。これを受けまして、板橋区でも職員の不妊治療のための休暇、名称は出生サポート休暇となりますが、こちらを新設し、職場環境の整備を図るものでございます。

改正概要につきましては、恐れ入ります新旧対照表のほうをご覧ください。第17条のところを改正いたします。第1項の第1号、第2号にそれぞれ、出生サポート休暇を追加するものでございます。施行期日は、令和4年4月1日でございます。

 

(関連する報告事項1、文教児童委員会関係組織改正について)

◎子ども政策課長 

子ども家庭部の令和4年度の組織改正につきまして追加で説明をさせていただきます。子ども家庭部については、以上3点が大きなところとなっています。

  • 仮称)子ども家庭総合支援センターの開設に伴いまして、東京都から移管される児童福祉審議会の運営ですとか、保育所等の認可、指導検査などのいわゆる児童相談所の設置市事務、それから各施設への措置費の支払いですとか、補助金の対応などの児童相談所の事務局的な機能を担うために、子ども家庭部の中の各組織を再編いたします。
  • 保育サービス課、こちらの業務量が過大になっているところの解消を図るとともに、民間保育の質を向上させるために課を2つに分割をして、保育運営課を新設いたします。また事務移管等に伴いまして、子育て支援施設課を廃止することといたします。
  • 庁内にあります児童相談所設置に係る検討会、こちらの検討経過を踏まえて、(仮称)子ども家庭総合支援センターに必要な組織を新設するとともに、同センターの開設に伴って役割を終えた組織を廃止いたします。

 

井上温子

子どもの貧困対策担当係長がなくなるということですが、これというのはこの子ども家庭部の中ではどのように消化していくというか、今までの活動を引き継いでいくのか教えてください。

◎子ども政策課長 

今般、子ども政策課にあります子どもの貧困対策担当係長というポストですけれども、こちらが時限的な措置ということで、令和3年度で廃止をするということで決定されてございます。そこの部分の所掌につきましては、継承するという意味では私ども子ども政策課の一番上にあります計画調整係というところが、引き続き所掌としては子どもの貧困対策の推進ということで業務は残ります。ただ、今まで中心的にやってきた、例えばひとり親の支援ですとか社会的養護の取組の支援ですとか、そのあたりがそれぞれ個別に、ご案内のとおり、例えば生活支援課でひとり親の担当部署ができたり、来年度からは私ども子ども家庭部の中に(仮称)子ども家庭総合支援センター等ができて、社会的養護、養育とかというところが進んでいくということで、分散というわけではないですが、もともと部署ができる前までをプロデュースしていたのが、少し担当部署ができたことでその分のところはそれぞれの専門のところにお願いするという意味で、今回、組織としては終わりになりますけれども、引き続き庁内調整等は計画調整係のほうで担っていくという形になります。

◆井上温子 

生活支援課のほうで、窓口になっていただいているところはもちろん分かるのですが、子どもの貧困対策を全庁挙げてやっていくというところを今まで取り組まれてきて、それをどのように各課、各係に引き継いでいくのか。それを計画調整係がやっていくというんであれば、その点検というのを担っていっていただけるのか、その辺を確認させてください。

◎子ども政策課長 

このポストは4年間あって、どちらかというと最初の2年間は事業を早急に回していくような形で、新しいことをいろいろやってきましたが、後半の部分については、先ほど井上委員からお話があったとおり、各部署で全庁的にこういう貧困対策が大事なんだとやっていくんだというところの意識づけを後半の部分は図ってきたつもりでございます。そのあたりを軌道に乗せる意味でも、引き続き計画調整のほうでやっていくのですが、具体的なその進捗管理という意味では、この後説明いたします次世代の計画の中に、まだまだ貧困の視点で1分野残ってございますので、そこの進捗管理等も含めてしっかり全庁的に調整を図ってまいりたいというふうに思ってございます。

 

審査結果⇒議案第32号は原案のとおり可決すべきものと決定

 


【議案第17号】 東京都板橋区子ども家庭総合支援センター条例

 

◎児童相談所開設準備課長 

議案第17号 東京都板橋区子ども家庭総合支援センター条例でございます。項番の1の制定理由でございます。平成28年の児童福祉法改正によりまして、特別区におきまして児童相談所の設置が可能となりました。
児童相談所の機能と子ども家庭支援センターの機能を併せ持つ板橋区子ども家庭総合支援センターを開設するため、条例を制定するものでございます。

項番の2でございます。条例の概要でございます。第1条におきまして、仮称としておりました施設名称を子ども家庭総合支援センターとし、その設置について規定をいたします。板橋区本町24番17号に設置し、所管区域は板橋区全域でございます。センターは、児童福祉法の第12条第1項の規定に基づく児童相談所である旨、規定のほうをいたします。第2条におきましては、センターの業務につきまして記載のとおり規定いたします。付則でございます。センターの開設によりまして、子ども家庭支援センターが廃止されますので、付則第2条に東京都板橋区子ども家庭支援センター条例を廃止する旨を規定しているところでございます。

項番の3でございます。施行期日でございます。(1)のとおり、児童相談所機能に係る部分に関しましては、児童相談所業務を開始する令和4年7月1日、その他につきましてはセンターの開設に合わせまして令和4年4月1日といたします。

◆井上温子 

最初に、センターの所管区域は板橋区全域とするというふうにありますが、これは板橋区でなかったら対応はしないというような意味なんでしょうか。

◎児童相談所開設準備課長 

所管区域ですが、基本的には板橋区全域という形になりますけれども、ほかの自治体のお子様でも、こちらのほうに通告等があれば一度私どものほうで対応しまして、住所地のある児童相談所のところで原則は対応していただくような形になっていくというふうに考えています。

◆井上温子 

そういう場合は、条例上は板橋区全域でよいということなのですか。

もう一つ、例えば親が他区に住んでいて子どもは板橋だとか、逆のパターンもあると思うのですが、子どもは他区で親御さんは板橋とか、何か結局板橋区全域と関連する方たちは、おそらく、事業の対象になるのだと思いますし、子どもたちというのは区境で変わるわけではないので全ての子どもたちが対象なんではないかなというのを思うと、何かこういう定め方でよかったのかなと少し気になりました。見解を伺います。

◎児童相談所開設準備課長 

私どもが参考にさせていただいた東京都先行区さんと、あとほかの自治体等も見させていただきましたが、基本的には所管区域は自分のところの自治体の区域というような形で定めているところでございます。

◆井上温子 

板橋区全域というふうに、自分たちの自治体を書くというのはそうなのでしょうけれども、その子どもたちは区境で変わるわけではないですし、そこら辺はぜひ注意してやっていただきたいなと思います。何か、ほかの区のお子さんだからここは違いますよというような対応をしてしまうと本当に大きな問題になると思いますので、ぜひ注意していただきたいと思います。

もう一つ、その第2条の(1)で、「子ども及び家庭に係る総合的な相談、調査、指導等に係る業務」とありますが、それ以外の事業は行わないのかなというところが気になりました。実働というか、ファミリーサポートのようなものをここでやるとは思いませんが、相談、調査、指導と結構実際の活動を伴わないものを書かれていると思います。何か実際の具体的な活動を伴うようなことは行うのか、行わないのかというところを聞かせてください。

◎児童相談所開設準備課長 

ご指摘いただきましたファミリーサポートですとか、育児支援ヘルパー等の子ども家庭支援センターで現在やっている事業につきましては、継承してやっていく形になります。こちらのほうで、いろいろな事業をなかなか書き切れなかったものですから、最後の指導等というところの等に含んでいるというふうにご理解いただければというふうに思ってございます。

◆井上温子 

何か等に含めるにはちょっと省略し過ぎだなというふうに思っていて、ファミリーサポートをここでは含めていないという意味なのかなと私は思ってしまいましたが、ファミリーサポート等実際のその支援業務とかを含めているのであれば、きちんと1つの言葉にするべきだっただろうと思いました。

子ども家庭総合支援センター条例については、賛意を表します。設置の最初の第1条にあるように、全ての子どもの健やかな成育を切れ目なく支援できる場所になっていっていただけたらなと思います。

 

審査結果⇒議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決定

 


【議案第18号】 東京都板橋区児童福祉審議会条例

◎子ども政策課長 

それでは、議案第18号 東京都板橋区児童福祉審議会条例につきましてご説明申し上げます。
項番の1、制定の理由でございます。本年7月の児童相談所開設に伴いまして、児童、妊産婦福祉に関する事項を調査、審議する児童福祉審議会を設置する必要があるため、条例を制定するものでございます。

項番の2、条例概要でございます。条文の各構成につきましては、基本的に板橋区におきますほかの審議会ですとか会議条例と同様の構成になってございます。第1条、児童福祉法に基づく区長の付属機関として設置をいたします。第2条、第3条では、児童福祉に関する専門的な知識、経験を有する委員25人以内をもって組織し、任期は2年ということで設定をさせていただいています。第4条以降では、会議の定足数、それから部会の設置、守秘義務等に関して規定をいたします。なお、第7条の部会でございます。今のところ4つの部会を想定してございます。里親に関する部会、それから施設への措置、虐待に関するいわゆる子どもの権利擁護の部会、それから保育所の認可等に関する部会、それから死亡事例等の重大事例を調査、審議する部会ということで、今のところ4つの部会を想定しているところでございます。

本条例の制定に伴いまして、東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、こちらを一部改正する必要がございます。当該条例につきましては、今で言いますとあいキッズの運営等に関する条例でございます。その運営につきましては教育委員会のほうに委任をしております。

項番の3、施行期日につきましては、児童相談所業務が開始されます令和4年7月1日でございます。説明は以上でございます。

◆井上温子 

審議会の取組に不服あった場合にどのような形で申立て等ができるのか教えてください。

◎子ども政策課長 

こちらは、区の付属機関でございますので、基本的な流れとしましては、ここで物事を判断するというものではなくて、あくまでも執行機関である区長のほうからの諮問を受けて、それに対して答申をするという組織でございますので、その答申が当然のように行政処分になるというところではございませんので、あまり私どものほうで審議の中での不服ですとかそういったところは、今のところは想定しておらず、あくまでも区のほうに、専門家の人たちの意見を区のほうに答申をするというのが役割の審議会だというふうに思ってございます。

◆井上温子 

審議会がきちんと機能していないというふうに思われている場合というのは、区民とか、もちろん議員もそうでしょうけれども、そこに対して申入れというか、する可能性はあるびではないかなと思います。もちろん答申をというのはありますが、その答申のレベル感というか、よりよい児童福祉をやっていくためにはもちろんきちんとした審議会運営をしていく必要があると思います。それが客観的にというか、第三者性というかそういうのをきちんと保って建設的な議論がされてよい答申が出てくればもちろんよいと思いますが、そうではなかった場合にそういったところは担保されているのかなというところが気になっています。

◎子ども政策課長 

今、井上委員にお話しいただいたような制度というものは、今のところ想定してございませんけれども、この児童福祉審議会の事務局は私ども子ども政策課のほうでつかさどりますので、事務局としてそのあたりのご意見に対してどう対応していくかというのは、これから検討していきたいというふうに思っています。

◆井上温子 

区長から諮問を受けて、区が想定する範囲内の答申で終わってしまうみたいな審議会をよく見ますが、そのようにならないように、ぜひ充実した内容になるようにというのと、区長が委嘱するにしても、本当に近い人だけで構成されるような審議会にならないようにぜひ注意していただきたいと思います。

◆井上温子 

私も賛意を表します。ですが、先ほど言っていたように個別案件について諮問して答申を出すときに、ほかの審議会とはちょっと重みが違う部分というのはあると思いますので、そこに対する適正な運営をどのようにしていくかというのはぜひ検討を進めていっていただきたいと思います。

 

審査結果⇒議案第18号は原案のとおり可決すべきものと決定


【議案第33号】 児童自立支援施設に係る事務の委託について

◎子ども政策課長 

議案第33号 児童自立支援施設に係る事務の委託についてご説明申し上げます。

項番の1、委託する理由でございます。児童相談所が設置されまして設置市となることに伴いまして、児童福祉法及び同法施行令の規定によりまして、児童自立支援施設の設置が板橋区に義務づけられます。しかしながら、施設設備等の観点から東京都の施設を活用したほうが効率的であるということに鑑みまして、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づきまして、東京都にその事務等を委託する必要があるため本議案を上程するものでございます。なお、既に児童相談所を開設しているほかの23区も、同様に東京都に事務を委託をしてございます。

項番の2、児童自立支援施設についてです。この施設につきましては、犯罪などの不良行為をした、またはするおそれのある児童や家庭環境等の理由により生活指導等が必要な児童を入所または通所させまして、必要な指導を行い自立の支援、対象者の援助を行うことを目的としてございます。都内には(2)に記載の2つの施設が設置されており、いずれも都立施設となってございます。

項番の3、委託制度の概要及び手続でございます。(1)は制度の概要でございます。事務の委託につきましては地方自治法上の制度であり、地方公共団体の事務の一部の執行管理を、ほかの地方公共団体に委ねる制度でございます。受託をした東京都が事務処理することによりまして、委託をする板橋区が事務を管理、執行した場合と同様の効果を生ずることになります。

(2)につきましては手続でございます。事務の委託に際しましては、地方自治法の規定によりまして、委託側、受託側双方の議会の議決が必要となります。これによりまして、今回議案を上程したものでございます。

項番の4、施行期日、委託開始日につきましては、令和4年の7月1日でございます。

◆井上温子 

板橋区から何名ぐらいがこういった施設に入る計算というか、見込みになるのでしょうか。

◎子ども政策課長 

実情ですと、大体1年で割り返しますと大体3人から4人の方が入所されているような状況というのは聞いています。

◆井上温子 

私自身、誠明学園はなじみがあるところで、私の親がここで働いていたので、私は子どものときからここの中の職員住宅に住んでいたのですが、区としてはこういった誠明学園とか萩山実務学校などに訪問したり、連携を取ったり、そういったことはしていく予定なのかお聞かせください。

◎児童相談所開設準備担当部長 

各児童相談所で来年度から職員になるものは、まだ経験も浅いものですから、できるだけいろいろな施設を、児童自立支援施設に限らずいろんな施設を訪問して、そこで少し経験、子どもの処遇について一緒に中に入らせてもらったりとか、そういった経験をする機会はできるだけ取っていきたいというふうに考えております。特に、児童自立支援施設につきましては、児童養護施設ともまたちょっと違ったような運営をしているところもあるものですから、そういったところについては経験をしていきたいと思っております。

あと、今年度につきましても、特別区のほうで国立の児童自立支援施設に見学というかそういった機会をつくっていただきまして、一応ちょっとコロナの関係で中止になってしまったりしたところもあるんですけれども、そういった機会を利用して、できるだけの職員には施設についても知ってもらうように、そういった機会をつくっていきたいと考えております。

◆井上温子 

経験を積んでいくということで、そこの施設に行くというのは今伺ったのですが、経験というか連携していく、委託はしているけれどもその板橋区のお子さんが、児童自立支援施設に入ることになるわけですから、入ったお子さんのサポートのための連携というのはどのようにされていくのか。あとは何年間そこに行かれるかというのもそれぞれだと思いますが、そこの学校を卒業した後、おそらく授業等もやると思うのですが、そこで学んできたお子さんがその後自立するために委託をしているんだと、やっぱり板橋区のお子さんの事業になると思いますので、そこら辺をどのように考えていらっしゃるかお伺いさせてください。

◎児童相談所開設準備担当部長 

委員からのお話もありましたように、施設との連携というのは大変重要であるというふうに考えております。施設入所の措置をした後、担当職員のほうができるだけ足繁く施設のほうに通って子どもと面接をしたりとか、あるいはそこの職員からふだんの生活の様子を伺ったりして、いずれ退所の時期とか進路を検討しなければいけない時期がすぐやってくるものですから、そのときにちゃんと適切な退所あるいは進路が選択できるように、ふだんから子どもと、あるいは職員との話合いを多く重ねていってお子さんの利益にかなうように努めていきたいと考えております。

◆井上温子 

私も、議案第33号 児童自立支援施設に係る事務の委託については、賛意を表します。先ほど言ったように、私自身子どもの頃にここに通っている人たちに、結構遊んでもらっていたので、不良行為をした児童またはするおそれのある児童とあるんですけれども、やっぱりその家庭環境とかその育った環境によってそういうことをしてしまう、せざるを得ないお子さんたちが多いと思いますし、そういったお子さんを板橋区で本当だったらサポートして育ててあげられたらいいのでしょうけれども、年間三、四人に対して板橋区で施設を造るというのは確かに難しい部分があります。あとは誠明学園のほうしか分かりませんが、広大な敷地と、グラウンドと、結構よい設備があって、そういった環境の中でそれなりに研修を受けた人たちが見てくれるというのはよいことなのかなと思います。

ただ、結構その自立支援施設は、不良行為をしたお子さんたちもいるということもあり、結構厳しさが際立っているところなのかなと思います。その辺はやはりきちんと連携を取って、今の時代に即しているような施設運営をしていただきたい。その子たちの権利が守られているのかというのを客観的に見られる立場になると思いますので、お子さんたちと連携をずっと取りながら、ものを言えるように、施設側に対してだとか東京都に対してお金も払うのですから要望できるようにきちんと見ていっていただけたらなというふうに思います。

 

審査結果⇒議案第33号は可決すべきものと決定

 


【議案第20号】 東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

◎子ども政策課長 

それでは、議案第20号 東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましてご説明申し上げます。

項番の1、制定理由でございます。児童相談所設置市となることに伴いまして、児童福祉施設に係る業務が東京都から移管をされます。児童福祉法の規定によりまして、児童福祉施設の設備及び運営に関する最低基準を定める必要があるため条例を制定するものでございます。

項番2、条例の概要でございます。第1章の総則につきましては、条例の趣旨、最低基準を定める目的のほかに、表に記載の各項目、こちらについて第2章から第14章の各施設についての共通となるところをこちらで規定をいたします。

恐れ入ります。議案書の19ページをお開きください。こちらに条例の目次がありまして、今回第2章から第14章まで13の種別の児童福祉施設について規定をいたします。この13の種別の施設のうち、現在、板橋区内に存在する施設が第2章の助産施設、第4章の母子生活支援施設、第5章の保育所、それから第6章の児童厚生施設、第7章児童養護施設、それからこれは福祉部の障がい者福祉のほうで所管しますけれども、第9章の医療型障害児入所施設、第10章の福祉型児童発達支援センター、今申し上げた7つの種類の施設が区内にございます。それ以外の施設は現状区内にはございませんが、今後、新たに設置する場合の基準というふうになりますので、今回の条例で全ての施設について最低基準を定めてまいります。各施設ごとの基準につきましては、厚生労働省令で示されておりまして、今回の条例の内容につきましては国の基準に準拠をしたものとなってございます。

項番の3、施行期日につきましては、児童相談所業務を開始します令和4年の7月1日でございます。説明は以上でございます。

◆井上温子 

食事についてお伺いします。基本的にその当該施設内で調理する方法で行うとありますが、保育所などで配達してもらっているようなところとかがあったような気がしており、疑問に思いました。

◎子ども政策課長 

第43条、保育所の設備の基準の特例というものがございまして、ここの部分で先ほど委員がおっしゃったとおり、基本的には外注は無理なんですが、ここの特例を使ったことのお話かなというふうに思ってございます。

◆井上温子 

そうすると、今現状ある保育所にかかわらず、児童福祉施設全てにおいて、条例が区になったことによって適応していないような施設はないということでよろしいでしょうか。

◎子ども政策課長 

先ほどの従うべき基準とか、参酌すべき基準のところとも関連するんですが、参酌すべきというところで板橋区の独自性を出すのは可能だとは思うんですが、それをすることで既存施設との不適格等が発生してしまうというリスクもありますので、今回、国とか都のところに準じているところでございますので、そういう意味では不適格等の事由は発生しないというふうに思ってございます。

◆井上温子 

私も賛意を表します。地方分権で、いろんな業務が東京都からどんどん移管されてきて大変だと思いますが、監査とか重要なこともあると思いますので頑張っていただきたいと思います。

 

審査結果⇒議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決定

 


【議案第23号】

 東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

【議案第24号】 東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

◎子育て支援施設課長 

それでは、議案第23号 東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例についてご説明申し上げます。

項番1、制定理由でございます。児童相談所の開設に伴いまして、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき、東京都から幼保連携型認定こども園に係る事務が移譲されるため設備及び運営に関する基準等について条例を制定するものでございます。

項番2、条例概要でございます。まず、現況等をご説明いたします。幼保連携型認定こども園は、幼稚園機能と保育所機能の両機能を併せ持つ単一の施設でございます。なお、板橋区に幼保連携型認定こども園は現在はございません。改めまして、項番2のほうをご覧ください。第1条から第4条では総則といたしまして、学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の総則を定めます。第6条では学級の編制に関すること、第7条では副園長や教頭などの職員の配置の基準を定めます。設備に関する基準といたしましては、第8条から第10条で園舎、園庭、園具等に関する基準を定めます。運営に関する基準として、第11条及び第12条では教育や保育を行う期間等のほか、子育て支援事業の内容等を定めます。以上、ご説明いたしました基準につきましては内閣府、文部科学省、厚生労働省令で定め、示されておりまして、条例の規定内容は国の基準のほか、東京都の制定している条例に準拠したものとしております。

項番3、施行期日は令和4年の7月1日でございます。

引き続き、議案第24号 東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例についてご説明いたします。

項番1、制定理由でございます。こちらも児童相談所の開設に伴いまして、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき、東京都から幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園に係る認定事務が移譲されるため、当該認定こども園の認定に係る要件について条例を制定するものでございます。

この制定理由に記載のあります3つのこども園の特徴と、区内での現況等について簡単にご説明いたします。幼稚園型認定こども園については、認可を得た幼稚園に保育所の機能を備えたものでございます。区内では2か所ございます。保育所型認定こども園は、認可を得た保育所に幼稚園の機能を備えたものでございます。区内にはございません。最後に地方裁量型認定こども園ですが、こちらはいずれの認可もございませんが幼稚園機能と保育所機能を備えたものでございます。区内には1か所ございます。

項番2の条例概要でございます。第1条から第3条では総則について定めます。第4条では満3歳以上の特定の子どもについての学級の編制を定めます。職員に関する基準といたしまして、第5条、第6条、第12条にて職員の配置基準、資格要件等について定めます。第7条において、施設及び設備に関する基準を定めます。運営に関する基準として、第9条、第11条、第13条、それから1枚おめくりいただきまして、第17条におきまして教育や保育等の内容、教育や保育を行う期間や時間等について定めます。その他必要な基準を定めます。こちらについても、基準につきましては内閣府、文部科学省、厚生労働省令で示されておりまして、条例の規定内容は国基準のほか東京都の制定している条例に準拠したものとしております。

項番3、施行期日は令和4年7月1日でございます。議案第24号は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

◆井上温子 

幼稚園が保育所の機能を併せ持っていくというのは想像しやすいのですが、保育所が幼稚園の機能を併せ持っていくというときに何かどこら辺が変わるのかなというのが少し分からなくて。幼保一体化の議論からすれば保育園でも教育的な要素というのは取り入れていくべきことではあると思うんですけれども、先ほど保育園が幼稚園の機能を併せ持ったのは1つですという話だったので、あまり広がりを見せていないのかなと思うんですけれども、そこら辺の説明をいただけたらと思います。

◎子育て支援施設課長 

保育園型というところで、認可のある保育園と、それから幼稚園の機能というふうに申しましたのは、幼稚園の認可がないというところでありまして、実際に教育的なものをやっているという意味では1つあるのかなと。預け入れをしながら幼稚園のこともやっているというところであります。

◆井上温子 

保育園でも教育的要素というのを取り入れていく必要性は今後出てくるだろうし、幼保一体にしていくというのはよいことだなと思います。幼稚園なのか保育園なのかというよりも、どちらのよさも備えたようなものになっていくというのはよいことだなと思うのですが、条例上でネックになっているところはどこなのかなと思っています。保育園でも多分少し教育的な工夫をしていこうという動きは多分ソフト的にはあるのだろうなと思っていて、学びとかを取り入れていこうみたいなことはやって、実際やっているところはあるような気がするんです。

でも、何か実際に認定こども園の数でいったら全然増えていなくて、それは条例上のどこが課題となっているのかなと、例えば幼稚園の免許を持っていなきゃいけないですよというところが実際あるのかだとか、そこら辺が分からなかったので聞きたいところです。

◎子育て支援施設課長 

まず、幼保連携型ということでありますと、幼稚園と保育所の両方の認可ということになります。そちらについては、いずれか高いほうの基準でやるということになりまして、非常にハードルが高いというところがあります。このあたりが少し難しいところなのかなというふうには考えております。

◆井上温子 

もう一つのほうの先ほどの幼稚園機能を備えたというところを保育園を取り入れたとか、保育園がベースになっていて幼稚園を取り入れたというほうは、どこがネックになっていて認定こども園が増えないのかというのがお聞きしたい。

◎子育て支援施設課長 

例えば、幼稚園ですと一定の園庭を備えなければいけないとか、保育所であるとほふく室をこれだけの面積で設けなければいけないとか、それぞれのハードルがあります。幼稚園が保育園側に入っていこうとすると難しいですとか、逆の場合もありますので、そういったところがお互いに難しいというか、どちらかに移行していくのが難しいのではないかとは考えております。

◆井上温子 

そういった要件が定められているのがこの条例になってくると思いますが、そのハードルを越えて認定こども園化されることは、その事業者にとって、最終的にメリットがないというふうな仕組みになってしまっているのかというところで、この条例自体も何かあまり機能していない条例になってしまっていると思うのでお聞きしています。高いハードルをクリアしても最終的に収入としてプラスがあるから、予算かけてクリアしていこうというふうに思えるのではないかと思うのですが、その辺について説明をお願いしたいと思います。

◎子育て支援施設課長 

まず、その整備の前の段階ですけれども、例えば保育所の機能として使う部分を改正する場合には国ですとか都の補助金が入るということがございます。それから、保育所部分については区からの委託料というか、そういう部分にも入ってくるということと、それからいわゆる2号認定ですとか3号認定ということになりますと応諾義務というものが発生します。その分について区からの委託料というのが発生しますので、そういったところで金銭的なメリットがあるのかなと思っております。

◆井上温子 

私も条例については賛意を表します。私自身は、逆に幼稚園と保育園に分かれる必要なはないと思っています。保育の時間を取るのか、教育を取るのかみたいになってしまうとどうなのかなと思います。おそらく働いていらっしゃる方の中には預けてそこで教育もしてもらえたらというのもあるだろうし、しかし全然認定こども園は全く伸びていないので、そこの課題は何なのだろうなというのが条例の中で審議できたらよいなと思っていたのですがあまり今まだ分かっていない状況です。ただ必要な条例制定ではあるので賛意は表したいと思います。

 

審査結果⇒議案第23号及び議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決定

 


【議案第27号】 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

【議案第37号】 東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

 

◎援施設課長
 それでは、議案第27号 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。

項番の1、改正理由でございます。まず、特定教育・保育施設でございますけれども、こちらは保育園ですとか、認定こども園のことを指しております。それから、特定地域型保育事業ですけれども、こちらは小規模保育事業ですとか、事業所内保育事業等のことを指しております。今般、内閣府令の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことに伴いまして、同基準に準拠して定める本条例を改正するものでございます。

項番の2、改正概要でございます。(1)といたしまして、条例において保育所等の事業者等が書面により行うことが規定されているもの及び利用者からの同意の取得につきまして、保育所事業者等が電磁的記録による対応、例えば磁気ディスク、電子ファイル等を活用した記録の作成や保存等を可能とするものでございます。具体例を申し上げますと、例えば保護者に実費徴収を求める場合の金銭の使途及び額、利用について明らかにした書面及び保護者の同意に係る文書、そういったものが想定されるところでございます。これによりまして、保育事業者等の業務負担軽減及び保育所等を利用する保護者の利便性向上を実現いたします。(2)といたしまして、その他、文言整理等の所要の規定整備を行います。

項番3、施行期日は公布の日でございます。議案第27号は以上でございます。

引き続きまして、議案第37号についてご説明申し上げます。議案書は、(2)の11ページ、議案説明資料は(2)の5ページ、新旧対照表は(2)の25ページとなります。議案説明資料(2)の5ページをご覧ください。

項番1、改正理由でございます。(1)につきましては、児童福祉審議会を設置することに伴って、家庭的保育事業等の設備等の向上に係る勧告を行う場合の意見の聴取先を同審議会に改める必要がございます。家庭的保育事業等とは、小規模保育事業者、事業所内保育事業者等を指しております。(2)については、今般の保育士の需要に鑑みまして、国の保育士配置基準の特例を踏まえて、保育士の配置要件を緩和することにより、保育における労働力需要に対応するため改正するものでございます。(3)については、条例が準拠しております厚生労働省令が改正されたことに伴う改正がございます。

項番2、改正概要でございます。(1)については、家庭的保育事業者等に勧告を行う場合の意見の聴取先を、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者から、新たに設置する板橋区児童福祉審議会に改めるものでございます。(2)については、家庭的保育事業等のうち、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所における保育士の配置について特例を設けるものでございます。ア、付則の6条関係でございますが、児童が少ない時間帯の複数配置規定の緩和でございます。保育事業所は、開所時間を通じて保育士を2人以上配置しなければなりませんが、朝早い時間帯ですとか土曜日など、児童が少ない時間帯に、保育士1人と、もう1人は保育士と同等の知識及び経験を有すると区長が認める者を保育士に代えて配置するというものを認めるものでございます。この保育士みなし職員につきましては、子育て支援員研修修了者等を想定しております。イ、付則の8条関係ですが、11時間開所に伴う人員配置の弾力化でございます。11時間開所する施設におきましては、8時間の法定労働時間という縛りがあるために、保育に当たる職員全員を保育士とするためには、認可基準以上の保育士を確保しなければ対応ができません。そこで、当分の間、認可基準を上回って保育士を配置する場合には、この上回る分を保育士みなし職員を充てるというものを認めるものでございます。ウ、その他でございます。イの人員配置の弾力化を適用する場合におきましても、認可基準上の必要保育士の3分の2以上は保育士の資格を有する者を置かなければならないとするものでございます。(3)につきまして、議案第27号と同趣旨でございます。省令の改正を受け、家庭的保育事業者等における書面等の作成、保存等について、書面等に代えて電磁的な方法による対応も可能である旨を規定いたします。(4)でございます。その他、文言整理等の所要の規定整備をいたします。

項番3、施行期日でございます。概要2の(1)につきましては、児童相談所の開設に合わせ、令和4年7月1日、概要2の(2)につきましては、保育事業者や保護者への周知、説明期間を設けるため、令和5年4月1日でございます。概要2の(3)と(4)につきましては、公布の日から施行といたします。議案第37号は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

◆井上温子 

最初に、議案説明資料(2)の5ページのところで、2の改正概要の(1)意見の聴取先についてお伺いします。児童の保護者その他児童福祉に係る当事者に今まで意見を聴取していたということなんですけれども、児童の保護者をどのように選出していたのかとか、今後児童福祉審議会に意見の聴取先が改まることによって、当事者から意見を聞く機会というのがなくなってしまうのかというところをお伺いしたいと思います。

◎子育て支援施設課長 

まず最初に、どういうふうに選出していたかというところですけれども、過去にこのような事例がありませんで、選出したということがございませんでした。

それから、2点目の当事者の意見が聞けなくなるのではないかということなんですけれども、こちらは児童福祉審議会という一定制度化されたものがあるので、基本的にはこちらのほうでやるというのが法律上の立てつけということになりますので、それに従うものでございます。

◆井上温子 

児童福祉審議会があるとそこから聴取しなければいけないという法律があるということですか。あと、もう一つ、すみません、今まで一度もないということですが、設備等の向上に係る勧告を行う場合というのはどういうときでしょうか。

◎子育て支援施設課長 

設備に関して勧告を行う場合ということですけれども、こうした事業所の設備について、例えばもう少しこうしたほうがよいんじゃないかという勧告を行うような場合に意見を聞くというものであります。ただ、どうしても設備というのは、お願いすればどんどんよくなるということですから、区というか、そういうある種公的なところから勧告をするに当たって、本当にやる必要があるのかという意味でも聞く必要があったのだというふうに考えております。

◆井上温子 

設備に今までそんなに保育所が問題なかったから、特段勧告を行う必要がなかったということなのかなというふうに理解をしましたけれども、施設の向上をするべきだというときに、そういうものだったら、専門家の意見を児童福祉審議会で聞くというのはよいことなのかなというふうには思いました。

もう一つお伺いしたいのが、11時間開所に伴う職員配置の弾力化ですけれども、確かに11時間開所だと、勤務時間が8時間の方を配置するときに、1人で8時間しかできないので、そこに配置するのは大変なのだろうというのは分かるのですが、そうすると、みなし職員を充てられるというふうになると、保育士自体がいない時間帯というのができたりするのか、そこはどこかの条例で規制ができているのかというところを聞かせてください。

◎子育て支援施設課長 

まず保育士がいない時間があるのかということですけれども、そういう時間は絶対にないということになります。保育士というのは、必ず2人以上いなければいけませんので、付則の6条のところで、2人以上置かないといけないうちの1人はみなしの人でもよいよということで緩和しているだけでありまして、必ず保育士は1名はいるという状況でございます。

◆井上温子 

アのほうは、確かに保育士が少ない時間帯の2人のうち1人はみなしでもよいですよと書いてあるんですけど、イはそこまで具体的に書かれてなかったんですが、それは大丈夫なんですかね。

◎子育て支援施設課長 

少し長くなりますが、ちょっと説明をさせていただければと思います。例えば、ゼロ歳の児童が6人、1歳とか2歳の児童が13人いるという場合には、児童を見るために必要な人数というのが4人、認可上必要な保育士というのは5人ということになります。1人の労働時間が8時間ということになりますので、11時間開所するためには、シフトを組まなければならなくて、例えばこの人数が7人だとします。そうすると、7人から認可上必要となる5人を引いた2人を子育て支援員として雇用することができるというものになります。

冒頭申し上げました、児童を見るために必要な人数が4人でありまして、付則の9条によりまして、4人のうち3分の2以上である3人が保育士、残りの1人は子育て支援員を充てるということになります。ちょっと複雑ですが、そのような形になりまして、必ず3分の2以上は保育士が入るという状況になります。

◆井上温子 

分かりました。このシフト上は必要な人が7人で、そのうち2人はみなし職員でもよかった場合、最大4人のうち2人が保育士資格を持っている可能性があるということですかね。5割になる可能性があるという。3分の2以上というのは読んでいるのですが、必要保育士数の3分の2以上というのは、これは各時間帯でのことでしょうか。朝、昼、晩とあって、全ての時間帯において必要保育士数の3分の2以上は保育士の資格を有する者でなければいけないのか、配置基準として、1日トータルで3分の2以上なのかで変わってくるかなと思うのですけれども、例えば夜間帯だけで、必要保育士が夜間で4人必要で、そのうち2人が保育士で、そのうち2人がみなし職員ということがあり得るのか。そうすると、保育士資格を持っている人は、2分の1、50%になると思いますが、そういった理解なのか聞かせてください。

◎子育て支援施設課長 

この3分の2というのは原則といいますか、保育所を開けるときに、最低2人を置かなければいけない。みなしの人を入れるときには、少なくとも3分の2は保育士でなければいけないというのがこのイとウになります。アについては、原則、算定した結果保育士が1人になる場合というときには、みなしの人を入れてもよいよということで、アのお話と、それからイとウの3分の2というお話というのは、基本的に競合しないということになります。

◆井上温子 

あと、当分の間と書いてありますが、当分の間というのはいつぐらいまでの話なのか教えてください。

◎子育て支援施設課長 

こちらは保育士不足が改善されるまでという意味であります。国のほうで通知が出ておるものですので、基準の省令ですとか動向に鑑みまして、柔軟に対応していこうと考えております。

◆井上温子 

あと、もう一つ聞きたいのが、これを本当にやる必要があるほど保育士が不足しているのかというところです。今現状ある保育園で、基準を満たせていない、保育士が不足していて困っているというか、雇えていない事例というのはあるのでしょうか。

◎子育て支援施設課長 

まず、ちょっと先にご説明が少し漏れていたのですけれども、今回の条例の対象となっているのが、小規模の保育所になります。私立の認可保育所につきましては、平成28年の4月から、実はこの制度は導入しておりました。その理由は、私立の認可については東京都のほうで条例を所管しておりましたもので、そちらについては対応しておったところなんですけれども、今回のこの条例につきましては、以前から区のほうで対応しておりました。区では、平成28年の9月に午睡中の死亡事故があったことですとか、あとは小規模保育所自体に保育士さんが少ないということがありまして、今までこの導入というのは控えてきたところですけれども、今般導入したというものでございます。

不足しているかということですけれども、小規模というお話でありますと、例えば土曜日、子どもが1人2人しかいないときでも、今までだと保育士資格のある保育士さんが必ず2人いなければいけないということで、非常に人件費がかかるというようなことがありました。今般、小規模の事業者さんのほうから要望もありましたので改正するというものでございます。

◆井上温子 

すみません、実際に保育士さんが満たなくて困っているという事例があるのかとか、結局雇えないと基準に満たないわけじゃないですか。だから、最終的にはどうするのか分からないですけれども、必死で多分保育士さんを雇用してやるのでしょうが、それでもいなくて、保育士さんが雇用できていない期間が実際発生してしまうような状況というのが度々起こっているような、それは認可でも、小規模だけに限らずだと思うのですね、保育士不足というのは。そういった事例があるのかどうか。それがもしあるのだったらこういう条例が必要なんでしょうけれども、実際雇用できているという状況だったら、多分別に緩和しなくてもよいんじゃないかなと、保育士は不足しているけれども、基準どおりにやってもらったほうがよいのではと思いますが、見解を伺います。

◎子育て支援施設課長 

私どものところで、法律に基づく指導検査というものをやっておりまして、必要な保育士が不足しているということになりますと、指摘事項ということになります。ただ、そういうのがすごく多いというわけではなくて、基本的には園のほうできちんと対応していただいているというふうに考えております。ただ、もともと小規模というのは19人までしかお子さんを預かることができないものですから、経営的にも非常に厳しいということもございまして、そういったところで一定厳しさもあるのかなとは考えてはおります。

◆井上温子 

保育士と同等の知識及び経験を有するというところの経験というところが、先ほど月80時間以上を1年以上経験した者を想定しているようなお話がありましたが、その後で研修を受けた方というようなお話もあったので、ここの部分をちょっと明確にしておきたい。研修を受けた方というのは、経験を有しているとは言わないような気がしていて、研修は研修で、その後に実務経験があるかどうかというのが多分あると思うんです。なので、保育士と同等の知識及び経験を有するというその経験というのは、月80時間を1年以上経験した者ならみなし保育士として認めるという意味でよろしいでしょうか。

◎子育て支援施設課長 

基本的にはそのように考えていただければと思いますが、80時間以上の経験を1年以上持っている人でも大丈夫ですし、子育て支援員を修了した方でもよいという、そのどちらかで大丈夫というふうなことを考えております。

◆井上温子

子育て支援員というのが私はちょっと分かっていないのですが、子育て支援員というのは、月80時間を1年以上経験したのと等しいぐらいの資格というか、そういうものなんでしょうか。子育て支援員になって、次の日から保育所で働いても大丈夫なのかなというのが少し心配です。

◎子育て支援施設課長 

候補になる方が経験者か支援員研修を終えた方というふうに考えていただければと思います。最終的にこういう人を採用するかどうか、保育の現場に出していくかどうかというのは、施設長ですとかそういった方がこの方なら保育士と同等の職務を行えるというふうに判断した場合でありますので、そのあたり誤解のないように説明していきたいと思っております。

◆井上温子 

そうすると、区としてはみなし保育士の基準というのは、結構曖昧ということですか。それとも、さっきの80時間を1年以上、または子育て支援員であることという規定をする、規定というか、その枠の中でよい人を選んでくださいということでしょうか。

◎子育て支援施設課長 

その2つある要件のどちらかに該当しているというのが、まず最低限の要件とは考えております。

◆井上温子 

議案第27号、第37号ともに賛意を表したいと思います。少し気になる改正ではありますが、みなし保育士というところの基準、私は実務経験をきちんと積んでからのほうがよいのかなと思いますけれども、小規模保育所の場合は、多分ワンフロアでそんなに広い場所で保育を行っていないと思うんですよね。認可保育所とか大きいところのほうが各部屋で分かれていて、みなし保育士さんが1人になる状況というのが多分度々起こるような可能性というのはありそうな気がするのですけれども、小規模保育所の場合は、多分ワンフロアでそんなに多くの人数じゃなくてというところだとは思いますので、保育士さんと一緒に保育業務を担うということは可能なのかなとは思いますけれども、そのときに各保育所が雇用するので、なかなかそこまで分からない部分はあるのかもしれませんが、保育士に限らず、子どもに関する資格を持っている方だとか、そういった実務経験をきちんと有する方だとかをきちんと雇えるようにしていっていただけたらと思います。

 

審査結果⇒議案第37号は原案のとおり可決すべきものと決定

少数意見を留保


【議案第25号】 東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例

◎保育サービス課長 

それでは、議案第25号 東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。本条例は、区立保育園の設置に関しまして、その位置や名称のほか、運営上必要な規定を定めている条例でございます。そのうち、延長保育を実施している園を条例別表に定め、延長保育を実施してございますけれども、今般、平成28年度以降、実施園を拡充していたにもかかわらず、条例改正が行われていないということが判明をいたしました。本来であれば、実施園拡充の都度、議会にお諮りをし、条例を改正すべきところ、これを失念し、現状において4園が条例に未記載のまま延長保育を実施しているという状況にございます。このような状況になりまして、心よりおわびを申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。なお、現状も延長保育を実施しておりますので、議会の皆様には大変申し訳ないことではございますけれども、未記載の4園につきまして、今般、一括して記載をさせていただきたく、条例改正をお願いするというものでございます。

それでは、お手元に議案書のご用意をお願いできればと思います。本議案に関わる議案書は、155ページでございます。新旧対照表は、21ページでございますけれども、説明は議案書のほうで行わさせていただきたいと思います。議案書の155ページをお開きください。

別表第2に記載のとおり、四角囲みの4園を追加するものでございます。上から順に、中板橋保育園、こちらは平成31年度から実施をしているものでございます。次に、若木保育園、こちらは令和3年度からの実施でございます。次に、高島平さつき保育園、こちらは平成30年度からの実施でございます。最後に、坂下三丁目保育園、こちらは平成28年度からの実施でございます。なお、別表につきましては、保育園の行政番号順の記載ということになってございまして、延長保育の実施、開始年度の順とは一致をしていないという状況になってございます。

次に、付則でございます。この条例は、公布の日から施行いたします。

議案第25号に関する説明は以上でございますけれども、今般の件につきまして、改めておわびを申し上げます。また、今後このようなことが二度と起こらないように、常に条例や関係法規の点検、確認を怠らないよう、適正な事務執行に努めてまいります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

審査結果⇒議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決定

 

 

 

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