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2024年7月24日

令和6年4月18日文教児童委員会

令和6年4月18日文教児童委員会

 

所管事項調査

(1)教育委員会の動きについて

(2)いじめの重大事態に係る調査について

 

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教育委員期の調査 基準を明確に

 

○委員長

それでは、所管事項調査を行います。初めに、教育委員会の動きについては、教育委員会で行われた議論の概略的な報告ですので、特段の質疑がなければご了承願います。

 

○委員長

本件についてはこの程度でご了承願います。

 

○委員長

次に、いじめの重大事態に係る調査についてを議題といたします。本件について、理事者より簡潔に説明願います。

 

◎指導室長

いじめの重大事態に係りまして、教育委員会として調査を開始したということについてご報告させていただきます。令和4年6月以前に発生いたしました児童間のトラブルについて、被害児童保護者より訴えがあり、いじめ防止対策推進法第28条第1項、東京都板橋区いじめ防止対策の基本理念、組織等に関する条例第14条第1項及び板橋区いじめ問題専門委員会規則第2条第3項に基づきまして、教育委員会として調査を開始したことを報告いたします。

これまでの経緯ですが、令和5年9月14日に被害児童保護者代理人が被害児童保護者と当該校へ来校し、教育委員会による調査を要望する文書を学校へ渡しました。このことを受け、令和5年11月1日に開催いたしましたいじめ問題専門委員会にて報告、調査部会の設置を決定いたしました。その後、令和6年3月5日に調査部会委員への委嘱を行い、調査を開始いたしました。

今後の予定につきましては、調査が終了した後、いじめ問題専門委員会から教育委員会へ調査結果の答申を行いまして、その答申を受け、教育委員会から区長への報告、被害児童保護者を含めた関係者への調査結果の提供等を行う予定です。

調査員の構成についてですが、いじめ問題専門委員及び専門調査員の4名となっています。今回の事案につきましては、現在事実関係の調査中であることや、調査の公平性、中立性の確保、そして関係者等のプライバシーへの配慮も必要であることから、詳細については説明を控えさせていただき、調査結果がまとまりましたら可能な範囲で報告をさせていただきたいと考えております。私からの説明は以上でございます。

 

○委員長

なお、質疑に際しましては、関係者の個人情報等にご配慮の上、ご発言いただきますようお願い申し上げます。それでは、本件について質疑のある方は挙手願います。

 

◆井上温子

まずお聞きしたいのが、「児童間のトラブル」という表記になっているのですけれども、このトラブルという文言を使った理由について最初に教えてください。

 

◎指導室長

トラブルについて、詳しくこういうことがあってということは言うことができないということがあって、使わせていただきました。ただ、トラブルとなると、「お互いに」というところになるので、もしかしたらそういう違和感はあるかもしれないのですが、一方もありもう一方もありということがあったので、トラブルという表現を使わせていただいています。ただ、いじめ自体は被害者の気持ちに寄り添うということなので、トラブルの中で被害を受けた生徒がそこについて心身の苦痛を感じたということで、それについて、この後はいじめ、それからいじめの重大事態、その後、調査委員会ということで進んでいくということです。

 

◆井上温子

重大事態の案件に対して、「トラブル」という文言を使うのが適切なのか否かっていうのが、見解としてお聞きしたいところですけれども、トラブルという印象は、先ほどおっしゃったように両者が悪いみたいなところがあります。でも、この件はいじめの重大事態に係る調査なので、適切なのかというところだと思うのです。重大事態というのは、裏面にあるように、心身または財産とか生命に重大な被害が生じた疑いが認められるということ、もしくは長期欠席だとか、学校に来れなくなってしまったということではないですか。それにトラブルという表記を今後も使うのかどうなのか、ご認識をもう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。

 

◎指導室長

「トラブル」という表記は、両者とも悪いという印象を与えてしまうということは認識いたしました。今後、この表現については検討していきたいと思います。いじめの重大事態については、今委員がおっしゃったとおり、被害者の苦痛という、そこのところを一番に考えていかなければいけないので、そう捉えて実際行っています。ただ、表現としてそういう印象を与えてしまうということであれば、今後も使用する際にしっかり検討したいと考えております。

 

◎教育委員会事務局参事[教育総務課長事務取扱]

今申し上げた理由にプラスして申し上げるとすると、これは調査を開始するというものになりますので、調査前というところでは、その対象の事象というところで未確認というところもあって、特定できないところもあります。このような形で表現し、これが調査の結果そういう性質を帯びれば、その性質をもって言葉を言い替えるということはあるかと思います。

 

◆井上温子

先ほどのやり取りを聞いていて曖昧だなと思っていました。重大事態に係る調査という説明から始まったのですけれども、どなたかが質問したやり取りの中で、保護者が教育委員会による調査を要望したイコール重大事態ではないみたいな答弁があったのですね。じゃ、重大事態じゃないのかという話ですよ。今、教育委員会がこれから調査をする前に、既に学校では調査が行われているという段階で、重大事態なのかどうなのかというのは通常判断ができるはず。だけれども、教育委員会で調査する、そのことをもって重大事態ではないみたいな、何かよく分からない理屈をお話しされていて、調査の流れや仕組みというのがよく分からない。この文書を保護者が出さなければ調査がまず行われないのかというところもあるし、どういうことなのか、流れとして教えていただきたいです。

 

◎指導室長

具体的な内容になってしまうところもあるのですが、本件に関しては、いじめの疑いも拭えないという要望があり、それでの調査ということもございます。こういう表現を使わせていただいております。

 

◆井上温子

この教育委員会による調査がどういった基準で行われるものなのかというのをきちんと明確にしていただきたいです。「保護者側が要望したから」、「何かやったから」とかではなくて、裏面にある1と2のいじめ防止対策推進法の中で、生命、心身、長期不登校など、そういったようなものがあった場合は完全に教育委員会による調査が始まるものなのか、それとも学校のみで調査をして終わることがあるものなのか、それはどういった状況でしょうか。

 

◎指導室長

いじめの重大事態が起こった場合は、まず学校で調査を行います。学校のいじめ防止等対策委員会で行った調査について、教育委員会への報告があり、専門委員会にも報告をいたします。その中で、改めて調査が必要ではないかという認識になったときに、この調査委員会の調査を行ったという流れになっております。

 

重大事案は教育委員会もすぐ動く

危険が及んでいる子どもたちの日常を救うために

 

 

◆井上温子

現在板橋区には、この重大事態に係るようないじめの件数について、小学校・中学校それぞれ何件ずつあるのでしょうか。

 

◎指導室長

令和5年度につきましては、4件になっております。

 

◆井上温子

小学校と中学校でそれぞれ何件なのかというのと、それぞれ専門委員会や教育委員会による調査が始まっているのか教えてください。

 

◎指導室長

小学校3件、中学校1件でございます。専門委員会による調査につきましては、前回、令和5年の9月の文教児童委員会で報告したものと、それから令和5年の2月の文教児童委員会で報告したもの、それと今回のもので3件を継続しているというところです。

 

◆井上温子

そうすると、この4件以外には特に大きないじめ問題は発生していないという理解でいいのか。学校の取扱いで大きくならないケースがすごく多いような気がしています。あと、もう一つ言いたいのは、命や不登校など、かなり大変な状況にならないと重大事態だと教育委員会としては認めてくれないのかなという印象がありまして、すごく重大ないじめがあったとしても、学校に通えていたりすると、なかったことになってしまうみたいなところが私は問題だなと思っていました。そこら辺はどのように整理して対応していらっしゃるのか。また、重大事態には当たらないかもしれないけれども、一瞬で終わるような、それこそ生徒間のトラブルを超えたいじめのようなものというのはどの程度把握されていて、何件ぐらいあるとお考えなのか教えていただけたらと思います。

 

◎指導室長

各学校において、重大事態としては認定しないけれども、重大事態なのかもしれないというか、疑いと認めるものについても調査を開始するということは、重大事態の対応のところにも記載されているところですので、行っております。正確に、じゃ、それが何件ということは、それぞれの進行具合があるのでお伝えすることはできないですけれども、そういうふうになっております。それから、いじめについては、被害者の心身の苦痛ということですので、まずそこでいじめと捉えて学校は対応します。その中で、よりしっかりと調査をしないと、いじめがあったかどうかはそこでもう決まるわけですね。あったいじめがどんな様相なのかということを学校は調査することになっています。その調査した中でも、心身、生命等に関わる重大なこと、もしくは不登校に当たるものについては、重大事態ということで対応する。それは、疑いも含めて教育委員会にも相談をしたり報告したり、教育委員会は助言したりということになっています。その中で認定したものが4件という流れで進んでいるということでございます。

 

◆井上温子

疑いの部分に関しても、調査が進んでいるということは件数とかも報告していただけるものだと思いますので、そういったものをきちんと精査して、頂けるものであれば後日でも頂けたらというふうに思います。

あとは、裏面で分からなかったところが、東京都板橋区いじめ防止対策の基本理念、組織等に関する条例のところで、最後のところに、「速やかに、教育委員会及び学校に組織を設け、調査を実施するものとする」とあるんですね。だけれども、この委員会のやり取りの中では、学校にまず組織を設ける、その後、教育委員会が動くみたいなお話があったと思います。この条例では「教育委員会及び学校に組織を設け」となっていますので、「設け、調査を実施する」、その辺が、どういうふうに読み込んで理解したらいいのか教えていただけたらと思います。

 

◎指導室長

実際にいじめが起きたとき、重大事態になる前でも、それから重大事態の疑いにあっても、学校では調査を行いますので、学校では組織を設けて組織的に調査を行います。ですので、まず学校で行い、それから教育委員会でということでお伝えをしました。ただし、内容に応じては、その段を踏まないで、命に関わることであるとか非常に重大なこと、警察等も関わるようなことの場合は、教育委員会もすぐにということで、すぐに教育委員会が行う場合もございます。

 

◆井上温子

重大な場合は教育委員会もすぐ動くと一律にしていてもらわないと、事前の説明のときにも、まず学校が調査するというのを何度もご説明いただいたのですね。でも、まず学校が調査する、それこそ命に危険があったり、不登校に既になってしまっている、不登校に既になりそうだとか、もう学校に行けないかもしれないという子がいたときに、それをある意味で閉ざされた空間という学校の中で解決をしていくというよりは、重大事態に関しては、ここに書いてあるとおり、教育委員会がすぐに調査を開始する、学校と共に、でいいですけれども。それを徹底していただかないと、ご説明の中でいつも学校が調査してからみたいな、学校の調査がまとまってからというは、何か月もかかるのですよね。私は重大だなと思うことのご相談に乗っていることがありますけれども、重大だと言われるまでがもう半年とか1年とか。でも、そもそも学校が動くまで、その前に3か月とか半年とかかかることがあるのですよ。学校が動くまでに何か月も経て、発覚したときに、また学校が調査して何か月も経て、その後に重大事態なので教育委員会が動く、判明する頃はもうその子は卒業しています。その子の学生生活や関係者の子、加害者側も含めてですけれども、反省する機会はどうだったのだろう、不登校や生命に危険が及んでいる子どもたちの日常を救うには遅過ぎるなと思っています。保護者の方も、学校の調査がおかしいなと思って初めて、教育委員会に言えばよかったのだと気づいたりするわけですよ。いじめの被害者になったときにどういった行動が取れるのか、どういった権利があるのか、教育委員会がどのように支援してくれるのかをもう少し見える化して、学校生活がなるべく良好に、楽しく送れるような手順をしっかり踏んでほしいなと思います。重大事態に関しては教育委員会がまず動くという認識でよろしいのか、もう一度きちんと答弁いただきたいと思います。

 

○委員長

その前に、先ほどの重大事態の疑いについての件数に関して、資料要求ということでよろしいのでしょうか。そのことに関する答弁も一緒にお願いいたします。

 

◎教育委員会事務局参事[教育総務課長事務取扱]

資料につきましては、出せるものを精査しまして、出せるものを全て出すという形で対応したいと思います。

 

◎指導室長

重大事態になった場合の調査につきましては、基本的にはまず学校はその前に調査をしているので、その調査に基づいて教育委員会が関わるということでございます。調査自体を全て、重大事態になったらすぐに教育委員会でということを、ここでお話しはできません。それは、ケースによって様々なものがあるからです。重大事態については、もう学校で、調査のところで明らかになっているものもありますので、教育委員会に報告するということに必ずなっています。その報告されたものに基づいて改めて調査をするというのが調査委員会での調査ということになり、文教児童委員会でも報告させていただいているということですので、これを必ずやるということではありませんが、全て確認をして、報告も教育委員会、それから教育委員会附属機関の専門委員会にも報告しております。ですので、全ての調査を、重大事態になったらすぐ教育委員会の専門調査委員会を立ち上げて調査という形にはならないということは申し上げておきたいと思います。

 

○委員長

今の答弁に関してなのですけれども、井上委員の質問は、通常のプロセスによらずに重大事件と認定されて、教育委員会で取り扱う場合があるのかどうかというのがまずポイントになっていると思うのですが、そのことも含めて答弁をお願いいたします。

 

◎指導室長

失礼いたしました。通常のプロセスによらないという場合は、命を落としてしまうとか犯罪等につながるようなものということです。その場合はすぐに教育委員会のほうで立ち上げることになると思います。

 

◆井上温子

私からの要望というよりも、どちらかというと、条例の中に記述があるのですよね、「重大事態に係る事実関係を明確にするため、速やかに、教育委員会及び学校に組織を設け、調査を実施する。教育委員会も調査をする」というふうになっているので、私からの要望というよりは、板橋区としてそのように定めていらっしゃるのに、そのようにしないというのが私は問題があるのではないかというような問いかけでした。学校の内部で解決できるような生徒間のトラブルに関して、教育委員会がいつも介入しろなんて全く私は言っていません。むしろ、子ども同士で解決できる能力を育んでいただきたいですし、お互い悪いところはどこだったのだろうというのを学校側が促すのはすばらしいことだと思うのです。それを超えて重大な事態というのが定義されていますから、そういった重大な事態が起きたときにまで学校だけに対応を、最初に調査してくださいといって対応をやっていては、学校だってつらいと思うのですよ。一個でも大きな案件を抱えた時点で、学校はもうその件しか扱えないですよ。保護者の対応もそうですし、加害児童への対応もそう、保護者さんへの対応、子どもたち本人への指導もそうだし、それを学校にお願いしますと言うこと自体が無理があります。そこに教育委員会がきちんと入り込んで、調査をしたりまとめていくというのを重大事態に関しては必ず行うということを明確にしていく必要が私はあると思っていますし、そう書かれている。だから、重大事態は何なのかというのをきちんと明確にするということと、あとは、重大事態にならないと教育委員会は動いてくれないのかというのも子どもたちも保護者も不安なところです。それこそ命を落とさないと駄目なのか、不登校にならないと重大な事態だと扱ってくれないのかというのは、子どもたちにとってすごくつらい状況です。だから疑いの時点の件数が重要だし、疑いの時点でも、それこそ予防ですよね。不登校にならないためにサポートをいかにしてあげるのかとか、それこそ自殺まで追い込まれないように、どうやって環境を整えてあげるのかというのをきちんとやっていただきたいと思います。

 

◎教育委員会事務局次長

今の重大事態の関係につきましては、やはり井上委員のおっしゃるところは重々私も感じるところでもございます。今、いじめ等が発覚、学校が認知した場合については、最初は学校が初動するわけです。その事態の軽重に応じて、教育委員会もすぐに動き出すべき事案は必ずあると思っておりますし、そういうときに後れを取ることなく、教育委員会も学校と共にその解決に当たっていかなくてはいけないと思っております。まずもって、お子さんが重大な結末に至ってはいけないわけで、子どもの安全を守るのが我々の使命でもございます。そういった意味で、この条例でも、速やかにというところではそういった趣旨が含まれていると思います。これは私どもも条例を、再度確認をさせていただきながら、速やかな初動ができるように、対応できるように、私どもも局内で再検討させていただきたいと思っております。

 

○委員長

本件につきましてはこの程度でご了承願います。

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○委員長

以上をもちまして、文教児童委員会を閉会いたします。

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